津市議会 > 2016-03-11 >
03月11日-04号

  • "官庁"(/)
ツイート シェア
  1. 津市議会 2016-03-11
    03月11日-04号


    取得元: 津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-25
    平成28年  3月 定例会(第1回)          平成28年第1回津市議会定例会会議録(第4号)         平成28年3月11日(金曜日)午前10時01分開議     --------------------------------             議事日程 第4号第1 報告第4号から第7号まで及び議案第18号から第73号までの議案質疑並びに一般質問    長谷川 正議員    小林貴虎議員    中村勝春議員    川口和雄議員    豊田光治議員    坂井田 茂議員     --------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程第4号のとおり     --------------------------------          会議に出欠席の議員氏名出席議員(34人)       1番 中川民英君        2番 長谷川幸子君       3番 渡辺晃一君        4番 長谷川 正君       5番 岡村 武君        6番 伊藤康雄君       7番 川口和雄君        8番 藤本智子君       9番 豊田光治君        10番 堀口順也君       11番 青山昇武君        12番 横山敦子君       13番 加藤美江子君       14番 大野 寛君       15番 杉谷育生君        16番 田村宗博君       17番 西山みえ君        18番 川口 円君       19番 田中千福君        20番 佐藤有毅君       21番 岩脇圭一君        22番 坂井田 茂君       23番 八太正年君        24番 小林貴虎君       25番 福田慶一君        26番 川崎正次君       27番 田矢修介君        28番 岡 幸男君       29番 中村勝春君        30番 桂 三発君       31番  欠席          32番 田中勝博君       33番  欠席          34番 倉田寛次君       35番 山崎正行君        36番 村田彰久君欠席議員(2人)       31番 岡本知順君        33番 辻 美津子君          会議に出席した説明員の職氏名   市長                       前葉泰幸君   副市長                      葛西豊一君   副市長                      青木 泰君   政策財務部     政策財務部長         中村光一君             税務・財産管理担当理事    内田政宏君             検査担当理事         小谷幸生君             政策財務部次長        松田千秋君             財政課長           岡 則幸君   危機管理部     危機管理部長         岩中 聡君   総務部       総務部長           盆野明弘君             総務部次長          松岡浩二君             総務担当参事         浅井英幸君   市民部       市民部長           吉川親之君             地域連携担当理事       山下佳寿君             人権担当理事         南 勇二君   スポーツ文化振興部 スポーツ文化振興部長     新家 聡君             産業・スポーツセンター建設担当理事                            曽根 勝君   環境部       環境部長           栗本 斉君             新最終処分場建設担当理事   伊藤順通君   健康福祉部     健康福祉部長         田村 学君             健康医療担当理事       別所一宏君   商工観光部     商工観光部長         川合清久君   農林水産部     農林水産部長         森谷実徳君             事業担当理事         平澤直敏君   競艇事業部     競艇事業部長         酒井英夫君   都市計画部     都市計画部長         松本尚士君             事業担当理事         森川謙一君   建設部       建設部長           加藤貴司君             道路等特定事項推進担当理事  大西直彦君   久居総合支所    久居総合支所長        蓑田博之君   一志総合支所    一志総合支所長        長江英明君   上下水道事業管理者 上下水道事業管理者      佐治輝明君   水道局       水道局長           上田典廣君   下水道局      下水道局長          森川孔彦君   消防本部      消防長            山口精彦君             消防次長           澤井忠臣君   会計管理室     会計管理者          川辺久志君   三重短期大学    三重短期大学学長       東福寺一郎君             三重短期大学事務局長     水谷 渉君   教育委員会     委員長            庄山昭子君             教育長            石川博之君   教育委員会事務局  教育次長           倉田幸則君   選挙管理委員会   委員長            坂口賢次君   選挙管理委員会事務局             選挙担当理事         溝田久孝君   監査委員      監査委員           高松和也君   監査事務局     監査担当理事         松田いづみ君          職務のため会議に出席した議会事務局職員の職氏名   議会事務局     議会事務局長         荒木忠徳君             議会事務局次長        森 孝之君             議事課長           藤田定彦君             議事課調整・議事調査担当主幹 落合勝利君             議事課議事調査担当副主幹   中津宜大君             議事課議事法務担当副主幹   江角 武君             議事課主査          加藤浩道君             議事課主査          鈴木 喬君     -------------------------------- ○議長(田中勝博君) おはようございます。 開議に先立ちまして、平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災から、本日で5年が経過いたしました。 ここで、震災によりお亡くなりになられました方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 ◎議会事務局長(荒木忠徳君) 皆様、御起立願います。 黙祷。     〔黙祷〕 ◎議会事務局長(荒木忠徳君) お直りください。御着席願います。     午前10時01分開議 ○議長(田中勝博君) 改めまして、おはようございます。 ただいまの出席議員数は33人であります。議員定数の半数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 日程第1、報告第4号から第7号まで、及び議案第18号から第73号までの議案質疑並びに一般質問を行います。 発言通告がございますので、順次発言を許可いたします。 長谷川正議員は、一問一答方式を選択されておりますので、執行部は1回目から自席での答弁を許可いたします。 長谷川正議員。     〔4番 長谷川 正君 登壇〕 ◆4番(長谷川正君) 執行部の皆さん、28万2,700人のすばらしい民の方々、御機嫌よう。 生まれも育ちも58年間、旧一志郡香良洲町の長谷川正です。今議会より、会派市民の声を大切にする会を結成しました。その会に、私、今回代表に就任いたしました。本3月議会も、全市民の方々が明るく元気に健やかに暮らせますよう、張り切って頑張ります。 本議会は4点ほど質問します。 第1問目は、香良洲サッカー場のトイレの設置について質問します。 この施設のトイレは、今現在どのようになっておりますか。 ○議長(田中勝博君) 当局の答弁を求めます。 ◎スポーツ文化振興部長(新家聡君) 香良洲サッカー場のトイレにつきましては、仮設トイレ2基ということで、大小兼用1基、小専用1基を設置させていただいております。 ◆4番(長谷川正君) この施設は、市町村合併前の平成11年に整備されたものであります。合併後の現在も、年間を通じて少年サッカーを中心にたくさんの利用があります。 なぜ、常設のトイレを整備せず、仮設トイレになっておりますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎スポーツ文化振興部長(新家聡君) 現在に至りますまでの経過としまして、当該施設につきましては、新設当時から仮設トイレが設置されておりましたが、利用者からの要望を受けまして、平成24年度に隣接する香良洲グラウンドのトイレが使用できますよう、遊歩道を整備させていただき、その際に仮設トイレを撤去させていただいております。 しかしながら、平成26年度に利用者から再度サッカー場内にトイレの設置が欲しいという強い要望をいただきましたので、再度仮設トイレの設置をしたところでございます。 ◆4番(長谷川正君) ということは、なぜ、平成24年度に遊歩道の整備ではなく、常設のトイレをサッカー場内に整備をしなかったわけですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎スポーツ文化振興部長(新家聡君) 平成24年度の遊歩道の整備の際に、サッカー場の利用者の皆様また総合支所の方と十分協議をさせていただいた中で、最終的に香良洲グラウンドのトイレを利用することで御了解をいただきましたことから、サッカー場に常設のトイレを設置せずに、遊歩道の整備をさせていただいたというのが理由でございます。 ◆4番(長谷川正君) 現在のような仮設トイレではなく、市民の方々が多く利用する施設には、当然常設のトイレを整備する必要があると思いますが、どのように考えておりますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎スポーツ文化振興部長(新家聡君) 先ほども御説明させていただきましたように、平成24年度に隣接する香良洲グラウンドへの遊歩道を設置するという経過に加えまして、仮設ではございますけれども、現状としてはトイレがあるということもありますので、常設のトイレの整備につきましては、今後引き続き検討事項として検討させていただきたいと思っております。 ◆4番(長谷川正君) 繰り返しになりますが、今のような中途半端な仮設トイレではなく、しっかりとした常設のトイレを建設することは必ず必要であると思います。ぜひとも、早急に整備する方向で進めてください。よろしくお願いします。答弁よろしいです。 水道局長、この水うまいな。これ、津の水道水か。うまいわ。 第2問目は、伊勢志摩サミットの活気づけのための1万人ゴルフ大会の進捗状況について質問します。 伊勢志摩サミットへの活気づけとして、昨年12月に提案した1万人ゴルフ大会の開催の件はどうなっておりますか。 私は、昨年12月開催の市議会定例会において、ことし5月26、27日の日程で、三重県志摩市の賢島において開催される第42回先進国首脳会議、いわゆるサミットへの活気づけとして、市内20カ所のゴルフ場において、1万人を目標に大規模なゴルフ大会を開催することを提案させていただきました。その際、ゴルフ場を初めとした民間組織の協力や御支援が必要となる事業となりますので、関係団体の御理解をいただけるように、ただいま議員からいただきました趣旨も踏まえながら十分に説明し、御提案の一部でも実現できるように努力してまいりたいというふうに考えておりますという答弁をいただきましたが、現在どれぐらい話が進んでいますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎スポーツ文化振興部長(新家聡君) 伊勢志摩サミットの開催を記念したゴルフ大会の開催ということで、御質問いただいた後、市内ゴルフ場の連絡調整を行っております津地区ゴルフ場協会、また市内のゴルフ場で大会を開催しております津市ゴルフ協会、また三重県ゴルフ連盟に対して御説明と御相談をさせていただいております。 伊勢志摩サミット開催時におけますゴルフ大会の開催につきまして、市内のゴルフ場が20カ所あるという全国的にも珍しい地域であることを国内外にアピールできる機会ということは、御理解をいただいております。しかしながら、ゴルフ大会を開催するには、各ゴルフ場や各ゴルフ団体競技役員との協議のもと、年間計画を立てて、多くの大会を実施していることから、その中に新たな大会を組み入れていくことは容易ではなく、サミットの開催時期を考えますと、協議時間、周知、募集等の時間的に難しいということでございました。 また、既存のゴルフ大会において、伊勢志摩サミット開催記念の冠をつけていただくことについても御相談をさせていただきましたが、冠をつける場合につきましては、当然スポンサーとして賞品等の協賛が必要となり、参加者も当然特別な賞品等があることを期待するということですので、何らかの支援がないと協力は難しいということでございます。 このような状況から、伊勢志摩サミット開催時期に合わせたゴルフ大会の開催については、現在ちょっと少し難しいと考えております。
    ◆4番(長谷川正君) さっきのお話は聞いておりますと、難しいということでございますが、伊勢志摩サミット開催時期に合わせたゴルフ大会の開催は、先ほどの答弁のとおり難しいということでありますが、今後この本市のゴルフ場を利用した大規模なゴルフ大会を開催することは考えられませんかね。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎スポーツ文化振興部長(新家聡君) 三重県ゴルフ連盟が、毎年開催をしていただいております県民ゴルフ大会につきましては、年間で県下のゴルフ場において44大会開催をしていただいております。その参加者数は約7,700人ということで、1大会当たりの開催費用につきましても約200万円、そのうち連盟が負担しておりますのが70万円から80万円ということを聞いております。 1万人が参加する大会となりますと、それ以上の規模となることから、相当な開催費用が必要となってまいります。現在、本市におきましては、津市ゴルフ協会により年2回ゴルフ大会を、市内のゴルフ場を順番に会場として開催をしていただいております。その参加者数は、1大会180人ということで、合計360人程度の大会となっております。 今後は、この大会を少しでも充実をさせ、津市のスポーツ振興につながるよう、津市スポーツ協会や津市ゴルフ協会、そして会場地となります市内のゴルフ場などの関係団体とも引き続き協議をしてまいりたいと思っております。 ◆4番(長谷川正君) 開催せなあかんで。大会に参加してプレーする人が全額お金を出すんやから、市は金、要らへんというのに。津市からの持ち出しもそやで、あらへんということや。 これは、今回、県と津市を売り込む絶好のチャンスでございます。このサミットを利用しない手はないでしょう。一過性で終わらせたらもったいない。今後、サミットは三重県で開催することは、まずもってありません。どないや。再答弁。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎スポーツ文化振興部長(新家聡君) スポーツの振興をする大会としましては、なかなか難しいと考えますけれども、この地域の中に20以上のゴルフ場があるということのPRについては、当然実施することは可能だと考えておりますので、津市をPRする方法について努力してまいりたいと思っております。 ◆4番(長谷川正君) 津市もシティーマラソンなり、いろんなイベントはたくさんしておるけれども、マラソンは日本全国どこでもしておるわ。けれども、いろいろ調べてみたら、1万人ゴルフというのは、日本全国で余り例ないな。多分ないかもわからんな。そやで、そこら辺でやっぱり三重県は、県都津市や、県都津市らしい全国に発信できる、これを有名というかわからんけれども、今回テレビでも、今までは三重テレビだけやったけれども、NHKも取り上げてくれた、今回は大みそか、お伊勢さんをのせてくれた、お伊勢さんから発信やったな。そういう部分で、やっぱりほかの民放も三重県をよく取り上げてくれておる。だから、これを一過性にしたらいかん。これをうまいこと利用して、未来永劫、江戸時代のように、東京、大阪、京都、名古屋の次に三重県、昔でいう伊勢はにぎわっとった。何とかそのにぎわいを戻さなあかん。そこら辺の一つの手段として、1万人ゴルフというのも、これは有意義に宣伝できる材料になると私は思います。ということで、何とかサミット後でもよろしいから、大きな爆弾と違うて、大きな花火をどかんと打ち上げてもらいたい、よろしくお願いします。答弁よろしい。 津市の水はうまいな。 3問目は、一志温泉のやすらぎの湯の改善について質問します。 昨年、6月議会のことですが、6月10日の私の質問への答弁として、一志総合支所長の長江英明氏はこう言っております。「議員御所見のとおり、年々赤字額が増加していることから、経費削減を図る必要性も十分認識しております。また、監査委員より、本年3月に措置対象指摘事項として、タオルの貸し出しの有料化や年会員券を含めた使用料の見直し等さらなる収支の改善が求められておりますことから、早急に改善策を取りまとめ、収支の改善に努めてまいります。以上でございます」と、こういう答弁をしておりましたが、その後はどうなっておるのか。答弁。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎一志総合支所長(長江英明君) 現在、赤字の解消に向けた改善案の検討を行っておるところでございまして、検討事項が膨大であり、関係者への影響も多いことから、慎重な検討が必要でございまして、その調整に時間を費やしております。申しわけございません。 ◆4番(長谷川正君) 日本語で早急ということはどういうことや。ちょっと説明してみ、早急。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎一志総合支所長(長江英明君) 早急ということは、早急と申しましょうか、早くにということだと思います。 ◆4番(長谷川正君) 言葉のとおりやな。 私、子どもの使いで一般質問しとらへんのやで、しっかりとした議員提案のよき改善策ですよ。なかなか議員はこういうことは言わんですよ。私も、一志地区の方々、遠縁の方もおりゃ、友達もおりゃ、縁戚の方もおりますよ。けれども、あえて質問しとるわけですよ、改善せなあかんよと。しっかりとした議員の提案を、何で、何も実行せんとほっとんのや。答弁。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎一志総合支所長(長江英明君) その件に関しましては、議員の御指摘は十分重く認識させていただいておりますが、先ほど申しましたように、検討事項等多く、関係者も非常に多いことから、ちょっと慎重な検討を。 ◆4番(長谷川正君) 何、言いわけこいとんねん。もっとまともな答弁せえ。止めんぜよ、しっかりせな。答弁。 ○議長(田中勝博君) 適正なる答弁をお願いいたします。 ◎一志総合支所長(長江英明君) 申しわけございません。 議員御指摘のように、バスタオルの無料化、年会員券の。     〔「もっとはっきり言え」と呼ぶ者あり〕 ◎一志総合支所長(長江英明君) 年会員券の見直し、これにつきましても、現在抜本的な検討をしておる最中でございますので、いましばらくお待ちいただければと思います。申しわけございません。 ◆4番(長谷川正君) いましばらくとはどういうことや。さっきも早急と言うたな。早急が1年たっても早急になっておれへんや。もう一遍言うてみ、さっきの言葉。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎一志総合支所長(長江英明君) すみません、いましばらくと申しまして、御指摘の早急というところと、すみません、ちょっと相反するかもわかりませんけれども、今現在、そのあたり検討しておりますので、本当に申しわけございませんが。 ◎副市長(葛西豊一君) 議員には、いろいろ御意見賜わってありがとうございます。 本当に一志温泉の経営改善ということでは、本市としては重く受けとめております。 長江が、そのようにお答えさせていただいて、途中経過も議員に御説明していないということで、まことに申しわけございません。 本件でございますけれども、御意見賜りまして、その後、総合支所の職員を集めまして、私ども指導させていただきました。そして、昨年の8月以降には、もっと強く何やっとんのやということで、私じきじき、私の部屋で長く指導させていただいた中で、先ほど長江が申し上げたように、いろんな関係団体ということもありますので、その辺にも彼は配慮しておるという中で、私ども庁内的には、12月には財政協議も図りまして、一つの内部的な案としてはまとめ上げてまいりましたので、今後、本来であれば私の希望としては、この4月から議員の趣旨も踏まえ、監査委員の趣旨も踏まえ執行したかったんですが、関係者との調整が要るということでございますので、できることなら、平成28年度途中の実施も含めた協議をさせていただいて、おくれておるということでございますけれども、最善の努力をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆4番(長谷川正君) 副市長、ありがとうな。 総合支所長に、ちょっと言わなんことあるな。 あなた、前々からこの質問の話のすり合わせなり、相談なりしておる中で、クリーニング屋の話がよう出てきとったな。クリーニング屋が仕事ないようになる、それは仕方ないやないか。逆に言うたれよ、今まで仕事あっただけでもええと思うとんなって。そやろ、一部のあきんどのために、市民の血税、いつまでも投入しておられるか、そんなところへ。そらまあ設備投資の関係もあるわい。そやけれども、行政以外に民間から仕事もろとったら、あなた、あしたから仕事はなしですよって、ぶつっと切ってくるぞ、民間やったら。行政やったら、いつまででもだらだらクリーニング屋が仕事がないようになるでかわいそうやで、仕事やらんならんで、貸しタオルと貸しバスタオルの制度は廃止できやんって、そんな眠たいこと言うとんで、こんだけ長いこと時間かかってくるんやろが、言うてみ、答弁。おまえ何かあんのか、クリーニング屋と。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎一志総合支所長(長江英明君) すみません。そのようなことは、決してございません。 議員御指摘のとおり、その辺十分協議させていただきまして、早急に案を取りまとめたいと考えます。 ◆4番(長谷川正君) あんた、クリーニング屋と親戚か、違うな。 その中で、ちょっと補足でつけ加えとくわな。合併して10年たちました。市長もええ市長で、新津市は、ええ船出に乗ってぼつぼつ船をこいでおります。 それで、当時合併した旧の8カ町村は、合併以前は、その町、その村で、独自の施策を施しておりました。その一環がこれですよ、一志の風呂ですよ。 私は、旧香良洲町で昭和から議員をしておった一人でございます。当時の香良洲町としてのまちづくりは、東京や大阪、名古屋など、大都市の方々でも香良洲町へ住みたくなる、そういうまちづくりのために一生懸命努力しておりました。これは、一志町も同じです。しかし、合併して10年もたち、新津市に対して特別な貢献もしていない一部の地域だけに恩恵をこうむるような、こういう施策は、いつまでもしているということは、新津市としての行政には、全くそぐわない、やっぱりこの不公平感は拭わなあきません、どうですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。     〔「あんた言うとってもあかん、副市長に言うてもらうに、もう」と呼ぶ者あり〕 ◎副市長(葛西豊一君) まさにおっしゃられるとおり、当然地方公共団体の責務という意味では、住民全体の福祉増進というのが基本でございます。そういう中では、やはり一円にわたって公平公正な対応ということが、公平公正なサービス展開というのが、一番忘れてはならんということでございますんで、その点、総合支所長にも指導させていただきたいと思います。 ◆4番(長谷川正君) ちょっと話がそれるかわからんけれども、一志総合支所長、あなたのうわさは物すごいええんやぞ、よく仕事ができると。一志町地域にとってはあの人はおらな、なくてはならん人やって。私は、何て言うとったと思ったんや、あんなもん首にしたれって、現業でも回したれって。自分の名を汚さんように。わかったか。 次、行きます。 第4問目としては、教育全般について質問します。 まずは、教育長にお聞きします。 体罰とは何でございますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 学校教育法第11条に規定されるものでございますけれども、教員が生徒に対しまして行った懲戒の行為というのが、体罰に当たるかどうかということでございますけれども、それは生徒の年齢とか、性別、性格、育成の過程、身体の状況あるいはどういう場所で行われたか、有形力の行使の対応とか程度、教育的効果があったかどうか、身体的な侵害があったかどうかとか、結果、こういうものを総合的に考慮して体罰であるかどうか、社会通念にのっとって判断をすべきというふうにされているところでございます。     〔「説明になっておらんぞ、体罰とは何ぞやと聞いておるんやないか。違ったこと言うとんな」と呼ぶ者あり〕 ◆4番(長谷川正君) ほいだら続けていこか。 その体罰の中でも、今回あったな。それで、全般で行こにな、ほいだら。 クラブ活動の指導の中での頭を平手ではたいたり、ほっぺたを平手打ちしたり、足蹴りしたり、げんこつで体をたたいたりなどの体罰指導、これはどう思う。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 先ほど御指摘のございました、例えば、平手打ちをするとか、頭を殴るとか、蹴るとか、こういうふうな行為につきましては、これは学校教育法の体罰に該当するというふうに考えております。 ◆4番(長谷川正君) ほいだら、教育長、何で今回は控訴したんや。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) まず、今回大前提といたしまして、3つの要件がございます。暴力の問題と暴言と、それから安全配慮義務でございますが、判決文の最後ほうに出てまいりますけれども、それぞれを分離して個別に取り扱うことはできないということの趣旨の中で、3つとも同時に取り扱われておるわけでございますけれども、この中で暴言と言われる部分につきましても、全て一切が教育的配慮のない感情だけで行われたものという認定をされている部分、それから、まず一番そのポイントになりますのが、安全配慮義務につきましても、我々が通常知り得た情報の中で対応できるというふうな範囲について、これはこれからも、これまでも、クラブ活動を市内の学校でやっているわけでございますので、そうしたところの取り扱いについて一体どうなんだというのをはっきりと改めて問うために、上級審の判断を仰ごうというものでございます。 ◆4番(長谷川正君) あのな、それおかしい。これは、あのときは平手事件あったな、体罰、体罰って。交通事故でこんな話あんのやな、不全骨折、聞いたことあるやろ。骨は折れとらんけれども、不全骨折。こういう医学的専門用語あるのや。難しいやつや、これ、保険屋も。この保険を出すことに対しては、不全骨折。そうすると、その当時、生徒がほっぺたをぱしってたたかれた、そのまま医者へ行ったら、診断書2週間出るわ。何と出ると思うのや、不全骨折。骨折はしとらんけれども、おもしろい日本語やろ、こういうこと出てくるのや。そやけれども、本人は学生や、蹴飛ばされたり、殴られたりぐらいで、先生に。そうはやたらに医者へ行かんわ。けれども、医者へ行ったら確実に事件になる。大ごとになっておるはずや。それを、その生徒は辛抱して、2年数カ月、部におったわけや。今もその深い心の傷跡を背負っておるはずや。その方は、一生その傷跡を背負って生きていかんならん。こういう判決が出たけれども、津市としては真摯に受けとめてすみませんでしたと言わんと、判決の内容が気に入らんで、おう裁判所、控訴や、もう一遍戦こうたろいうて、相手の心理はどうなる。これ、体罰てな、1週間に1回程度や2回もあらへんけれども、ほんなもん、何十回蹴飛ばされて、殴られとるかわからへんぞ、話聞いておると。そこまでされておって、そんだけの判決が出て、はいそうですかって、ほんで控訴するって、あなたらそれでも人間かな。反省せい。答弁。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 確かに、クラブの部活動の顧問であり、被告の教諭が生徒に対しまして平手打ちあるいは頭をたたく等ということにつきましては、これにつきましては体罰事案に該当するものでございまして、原告がちょうど中学生と、一番感受性が豊かな思春期でございますので、こうした年齢あるいは状況の中で、肉体的あるいは精神的な苦痛を与えたということにつきましては、まことに申しわけなく、これは学校教育を預かる者としてはあってはならないことだというふうに考えておりまして、今回の件につきましても真摯に受けとめているところでございます。 ◆4番(長谷川正君) その体罰の先生の今の居所は個人情報保護法で言えやんのか。どこへ勤めとるのや。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 当時は美里中学校でございましたが、現在は異動しておりまして、分校のほうに勤務をいたしております。 ◆4番(長谷川正君) 分校、メディアに出るとまた押し寄せるとあかんでな、かわいそうやでな。どついて、蹴飛ばして、平手打ちしとった本人も、家族もございますやろうし、また親戚も身内もございますやろ。けれども、暴力はあかんですよ。 ということで、説明足らんのやけれども。ほいで、どうなんや。高等裁判所、判決出て、その判決が気に入らんだら、判決内容でまた最高裁か。答弁。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) これからの裁判になりますので、その状況を見ないと、現時点でどうするかは念頭にあるわけではございませんので、その経過あるいは状況を見て考えていきたいということになると思います。 ◆4番(長谷川正君) 要は、控訴したいということは、津市は認めとんのか、悪かったということは。認めてながらも、その控訴の内容に対して、一部不服な部分があるんで、それを何とか控訴して削除に持っていきたいと、そういう思惑もあって控訴しとんのか。そこら辺はどうや。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 主たる部分につきましては、学校の安全配慮義務というものがどういうふうにあるべきかというのがまず1点でございます。それともう1点は、部活動における、今回の暴言とか暴力、こうしたものが言われているわけですけれども、部活動における指導の一切が感情に基づいて行われるものであって、教育的な配慮とか効果が一切認められていないということに関しまして、この辺につきましては、今後、部活動を進めていく上で、果たしてどういうことかというのを明確にするというふうな意図もございます。 ◆4番(長谷川正君) 1つ目の学校の安全配慮義務、こんなんもん何がぐつぐつ言うとんのや。はたにおる者見とるのやろが、ほかの先生らも、生徒もおるのやろが、そういうことやろうが、見とった者も何にも関知せんと、とめもせんと、指導もせんと、ほったらかしやったでそういうことになったんやろ。 それから、部活動に対する暴言、ちょっとした体罰、この指導に対するはっきりしたガイドラインを出せてか。何したかて暴力はあかんで。口でも余りえげつないこと言うたら、これ処罰に値してくるに、物の言い方一つでは。そやで、そのガイドラインを私はもう一遍聞きたいわって、あなた方も常識人やったらそれぐらいわかるやろ。裁判所の何や、判決もらわな、自分らはわからんのか、目さめやんのか、指導もらわな。あなた方、まあいうたら、人生の超セミプロやろが。教育長も教育次長もそうやがな、どんだけの禄をもうとんのや。月5万円や10万円の銭もろとんのと違うで。しっかり専門職で入っとんのやで、そんなもん裁判所に判決仰がな意味わからんわて、常識でわかっとるやないかそんなもの。どついたらあかんに決まっとるんやあんなもの。暴言吐いたらあかんに決まっとるんや学校の先生でも、指導でも。 前も言うたやろ、私、高校時代にあった。頭はつけよった、こりゃ我なんやって、誰の頭はたいとんのやって、先生に。先生やったら何してもええと思っとんのか、あんた、あしたから学校やめてけって、やめやなおさまりつかんって、私は高校生ではっきり言うたぞ、そうやって。ほいだら、数カ月後には、その先生はもうどっかに消えておらへんようになった。 そやで、たたかれた女の人は、おとなしい真面目な人やったけれども、私はわんぱくであったで、そこまで言うて、その先生にそやとこ言うて。それ以後は何も追い込んどれへん。自主的に、いろんなことがあって、校長からも言われたり、指導部からも言われたり、生活指導の先生からも言われて去らんならんようになったと思うけれども、私はその場でそんだけ腹立つぐらい暴言はいた。こらって言うて、何すんのねって。学校の先生やったら、何してもええと思っとんのか、何様やと思うてけつかんねん。 というふうに、私はそれが四十二、三年前やな。私らもそうやった、小学校や中学校の時代はそうやったな。学校の先生、校長先生というのは、特に俺らの言うことは正しいのや、言うこと聞けって。私は、人間でいうと、小学校の時代でいうと、ちょっと考え方は飛び抜けとったということないけれども、戦時中の昭和19年ぐらいに例えたら、憲兵に、あなた、この戦争は絶対負けますよと、勝てへんで、あしたからやめたらどうやていうふうな、そういうふうな斬新な意見を持っとるような小学校時分から生徒でした。そういうことを学校の先生にも言うておるわけやで、割と学校の先生は嫌っておったな。やりにくかったやろな、本当に言うこと聞かんだで。 ほいで、私の言うことを、割とみんなに洗脳しとるわけや、洗脳というか、授業中でも先生の言うたことは、あれは間違うとると、おうみんな行くぞと、サッカーしに行くぞと、みんな連れていくねん。先生方、何人か来るわ、追い回して、みんな連れに来るわで。難しい問題や、これまた、私はどういう処罰をくらうかと、ほとんど授業を受けさせてもらえんで後ろで立たされんのや。あげくの果て、校長室や、校長室で立たされとるだけや。校長おらへんようになったら、何すると思うのや。校長室に冷蔵庫があるわ、食べる物と飲む物あるわ、みんな飲んで、食ったんのや、私。ほいで、またあんたそれで怒られるのや、これ食ったんかって、窃盗やて。窃盗やて、何のあんた先生立たせといて、私も腹減るし、喉渇くやないか、食ったらあかんのかって、こうなるやろ。そこで、一番最終手段にもってきた、私の両親を呼びにかかったわけや。この子は、普通の学校で置いといてもろたらかなわんと、そやで、そういう特別な施設に入れさせてくれと。その中で、私の父、母は、あの当時は両親の承諾がなかったら、そういう学校へは行けやんような制度になっておったと思う。私は、辛うじて、一人前の、人並みの学校へ在籍をさせてもらいました。ほいで、無事小学校も、学校の先生も嫌やったやろうな、校長先生も。卒業式出させてもらいましたわ。そやけど、その当時でも、体罰をする先生はおらんのです。高校で初めてやったわ、小学校、中学校で手をかける者おらんだわ、何ぼ先生に反抗しとっても。そやけど、そんだけこの子に手をかけたら、後がうざっこいなとか、後が問題になるなと思うて手をかけやんだ部分があるかわからん。 そやで、体罰というのも、若干、私に言わしたら、本人のすきもあるかわからん。言い方おかしいかわからんけれども、たたきやすいタイプの子もおるかわからへんな。それは、いろいろ学校の先生方、校長先生に聞いて大体話はわかる。そやけど、そこら辺は自己判断やな。そやで、窃盗、これ盗人あるな、これ窃盗あるな。それでも、やっぱりこれらの者に聞くと、やっぱり盗みやすいタイプがある。こんなに盗んで、もし失敗したら、あとえらいことやなというふうな者には、財布を絶対こういかんと。そやで、体罰的なものも、そこら辺もあるかわからんな。そやで、体罰する人のことをかばうやあらへんけれども、体罰される側も、もうちょっと自分の身やで、もっとこれからはしっかり守らんならん部分もあるかわからんな。これは、先生も校長先生も人間やで、感情的には、余りうっとうしいことしとったり、余りどんくさいことをしとったら、かっとなる場合もあるわな。そこら辺をどう解釈するかやな。そやけど、私は高校で、そういうことは事実あった。痛い目にあった。「痛いやないか、こら」というぐらいにはたきやがってな。 そやで、体罰というのは難しいもんございます。今後の課題として、司法にそういうことを委ねられやんでも、あなた方は、そういうことの超セミプロなんやから、自分らで判断できるように考えてくださいよ、これからは。 ということで、一旦控訴したことは、今さら取りやめもする気はないんやと思うけれども、状態によったら、控訴しとる最中いうても、話し合いはできんのやで、裁判所と。そやで、何とか体罰されたほう、平手打ちされた女の子の心情を思い、そういうことがまたあんのであれば、裁判中であっても、何とか裁判所と話し合いをして、何とか円満解決。ほいで、教育長も教育次長も、もうちょっと、その学校指導、体罰については、自分らもある程度の線引き、そこら辺はやっぱり自分らまだつけていかんなあかんな。もうちょっと勉強せな。結局、考えとる人は人間やで。裁判所も人間やで、裁判官も。あの人らが立派な判断を出すとは限らへんで。教育長、次長のほうが立派な判断を持っとるかもわからんよ。そやで、そこら辺をよう、あなた方、そんだけの津市から禄をもろとんのやで。立派な指導者になってもらわな。ということで、この話は一旦終わりましょう、時間もありませんから。 PTAとはどういうもんですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) PTAにつきましては、保護者と教師が協力をいたしまして、学校、家庭における教育の理解を深め、またそれぞれの学校の教育の振興、教育環境の改善、充実を目的とした団体で、全ての小・中学校、幼稚園に設置がなされております。 ◆4番(長谷川正君) 今回、若干地元のPTAの方々が、ちょっとPTAたるものが、ちょっとわからんということがございまして、ちょっとトラブったということはあらへんのやけれども、間違うた考えでもないんやけれども、何か目に見えやん圧力がかかってしまって、ちょっと風変わりなお考え、例えば1つ言おうか、私ら地元の議員ですもんで、小学校、中学校の入学式、卒業式、招待されます。けれども、その中で、私ら、香良洲は、挨拶をしてくれという話になっとったもんで、私、議員当選してから、いろんなみんなに、生徒や父兄の方々が耳を傾けてくれるようなお話をいろいろさせてもろとったんですよ。そうすると、その時間が長過ぎると、長過ぎるんやったら、もうちょっと短こうすると、短こうしたんや。ところが、もう来てもらわんでもええと、無理してな。無理してという言い方は、また私が言うわけで、来てもらわんでええよと、そんなもん選挙活動やないかというふうな、そういうふうな裏話まで、今回出たわけですよ。そやけど、私は別に無理して行くことあらへんのやで、行けたら行けるにこしたことはないんやけれども、挨拶でも、みんなが身になるように物言うとんのやけれども、結局そういうことが逆論になってしもうて、一応円満解決はしましたんやけれども、途中で、ちょっと私悪者になりまして、そやで、今後ともPTA活動については、校長先生ら、地元のその学校、学校の校長や教頭が、もうちょっとしっかり補佐しといたら、PTA活動はもうちょっと円滑に行くと思うんで、今後はそういうPTA活動に、余り目に見えん外部団体や、反対勢力、反抗勢力の政治的なことに関して、余りタッチせんようにするのが、私はええと思います。そやで、そこら辺を各学校の、校長なり教頭に指導してあげてください。答弁よろしい。 それから、スマートフォンの害についてどう思いますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) スマートフォンでございますけれども、平成26年11月に小学4年から中学校3年生、全児童を対象に、使用にかかる実態調査というのを行っておりますが、その調査結果からは、入浴中ですとか、食事中にもスマートフォン等が手放せないといった依存的な内容ですとか、あるいは悪口などを書き込むとか、いじめなんかにつながる問題、また返信が気になって勉強に集中できなくなったり、睡眠時間が削られる、こういったふだんの子どもたちの生活習慣を乱すような課題というのが明かになってきておりまして、所持率もふえてきておりますので、非常に危惧しているところでございます。 ◆4番(長谷川正君) スマートフォン、これ子どもらおっても、御飯食べるところで、ファミリーレストランで見かけんのやけれども、親が打っとんのや、食い食い打っとるわ。お父さんも、奥様も、母親やな。ああいう姿見たら、子どもはなおやまらんわ。大人も気をつけやなあかんのやけれども、その中で、私ちょっとこういうことしとったことある。私、中学校のとき、テレビを見る時間、私こんなわんぱくで、あほみたいな顔しとるけれども、中学校のときテレビ見る時間は1日1時間までと決めとったん。テレビてな、あの当時、今のスマートフォンや。約50年前や、おもしろいがな、加藤ちゃんの、あるやろ、ちょっとだけよって、ああいうのが、8時だよ全員集合がはやった時代や、テレビはおもしろかったけど、私は1日1時間と決めとった。どんだけ見たい番組があっても辛抱して、そうしてその合間に、1時間しか見やんと、テレビを、学業に。私は読書が好きやった。それに専念できた。そやもんで、こういう先生方が物すごく手をやいた超悪餓鬼であり、悪魔の化身のような私でも、どうのこうの生きてこれたのは、このテレビを見る時間を制限したのと、勉強、読書に対しての向上心、つまり大好きやったからどうのこうのここまで生き延びてこれたかなというのが、私の今の土台かなと思うております。どう思われますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 確かにおっしゃるとおり、テレビの視聴の時間も、津市の場合は非常に長いというふうな結果も出ております。 このごろ、いろんな研究結果が出ているんですが、先ほど言われたように、時間の長さよりも、ある一定の時間を決めて、その時間が終わったら違うことに切りかえるというふうな自制する部分があるかないかというのは、これはいろんな生活習慣の中で大きく影響が出てまいりますので、スマートフォンは、塾とか、いろんなところで使われる場合もありますので、一概にそれを全部禁止とはできない部分もあるんですけれども、使える時間とか、使い方というのは、やはり厳格にして、そういうふうな習慣をつけるのはとても大事だというふうに考えております。 ◆4番(長谷川正君) 親がするなと言うても、子は、ほとんどの子は聞かんわけやね。そやけれども、どこかで、国・県、津市も、法的には拘束力はないんやけれども、何らかの形で縛りをつくるのも、これ一つの手かなと。割と小さい子なんかは、こうこうこういうこと決まったんやにというと、割とそういうことは守るんやでさ。例えば、自転車に乗るヘルメットとか、シートベルト、私らシートベルト世代と違うもんで、まだ今でもシートベルトすることに違和感がある。そやけど、子どもら、かわいらしい顔して、化粧して、本当に芸能人みたいな風しとっても、車へ乗せたったら、すっとシートベルトするもんな。そこやさ、そやで、割と子どもというものは素直やで、そういうしっかりした形のものをつくって、啓発活動したら、今までの子はもうあかんわ、スマートフォンになれてしもうとるで。そやけど、これからの子らは傷が浅うなるのんと違う。そやで、そこら辺をこれから何とか考えるように、ちょっとええ案ないか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) そういうこともございまして、一方的に大人の側から規則を押しつけるものではなくて、昨年1年かけまして、中学生の代表を集めまして、自分たちでまず課題を抽出させて、その課題に対して、自分たちでどういうふうにしようかというルールを、自分たちで決めました。それを先日決めまして、今度はそれを自分たちで守るように啓発を進めていくわけでございますが、これも各学校の生徒会を中心に進めていく予定をしておりまして、こうした活動をしっかりと教員側のほうも見ながら、指導を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 ◆4番(長谷川正君) そんなものな、生徒が決めても、しっかりした者やったら、そんなもの、誰にそんなこと言うとんのや、俺ら自分の権利があるんやで、5時間、10時間しようが何言われることあるんや、何決めとるんのんや、国が決めたんか、県が決めたんか、津が決めたんか、しっかりした生徒は言うで、私らの勝手やがな。その勝手やがなという、そのしっかりした考えのある不平分子、不平感を持っておるそういう、まあ言うたらませとるやつ。ませとる子らは、やっぱし抑えていこうと思うたら、特別な縛りは要るかわからへんな。どう思う、そこら辺は。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 確かに、いろんなやり方があると思いますので、携帯だけではなくて、家庭における生活習慣という非常に大事な部分がございますので、これは今回の家庭学習のマニュアルをつくるのはそうでございますけれども、家庭での学習あるいは学びをどういうふうにするかというのを、一度学校を離れた中で、どういうふうにしていくのかというのをしっかりとマニュアルもつくって、これから取り組んでいきたいと思っていますが、これもやればできるというものでなくて、当然、議員の御指摘のとおりできるものではないと思いますので、しっかりと状況を確認しながら、一歩一歩積み重ねてできるようにしていきたいというふうに考えております。 ◆4番(長谷川正君) 時間があれへんもので、また委員外議員の一般質問も代表者会議でちょっと認めてもらえそうなんで、またそこら辺で出席したいと思いますんで、またよろしくお願いします。 教育委員長、時間ございませんが、教育委員長に質問します。 あんた何で委員になったん。なりたかったんか。なりたかったんやろ。何でなりたかったかや。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育委員会委員長(庄山昭子君) 教育委員にどうしてなったかという御質問でございますが。     〔「なりたかったんやろ」と呼ぶ者あり〕 ◎教育委員会委員長(庄山昭子君) 長い間、学校教育の中で仕事をしてまいりまして、退職、7年間、地域の中でいろんな地域の仕事をさせていただきました。     〔「委員長、単刀直入に。そんな話どうでもええねん」と呼ぶ者あり〕 ◎教育委員会委員長(庄山昭子君) ならしていただいて幸せに感じております。 ◆4番(長谷川正君) 私も、地域の方々のために、一生懸命働くために議員になりましたとは表向きは言うとるけれども、私は、本当言うたら議員になりたかったでなっとるだけや。これは本当や。けれども、その延長で、私は津市民の方々28万2,700人の方に、私も、腹いっぱい、若いときから道楽してきました、みんなに迷惑かけました、五十幾つにもなりました、60前になりました。私は、今、善を感じた、これからの余生は功徳を積んで、津市民の方々28万2,700人の方々のために、誠心誠意、私の余生、皆様の幸せのために生きていこうと思っております。 教育委員長は、私の考えどう思いますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育委員会委員長(庄山昭子君) 人生は、ずっと非常に長く、80歳、90歳、100歳まで、現在はあります。どこで、どのように自分を変えていくか、非常に今の議員のお言葉はすばらしいと思います。 ◆4番(長谷川正君) そやな、そやとしか言えやんな。     〔「いや、そう思っております」と呼ぶ者あり〕 ◆4番(長谷川正君) ということで、もう時間3分30秒しかないで、あなた、今回の平手打ち事件の控訴事件はどう思う。これでもう終わるでな、もう時間あらへんねん。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育委員会委員長(庄山昭子君) クラブ活動を、私も長いこと子どもたちの指導をしてまいりました。そんな中で、時にはやさしく、時には厳しく、時には子どもたちを抱きかかえ、家庭訪問をし、いろんな悩みを聞きというふうな指導をしてまいりました。時には厳しい言葉も言いました。しかし、体罰は絶対いけない。有形力の行使は、絶対いけない、これは思っております。だけども、先生たちのクラブ活動に対する思い、行動が、全く教育的配慮がなかったということは言えないと思います。全ての先生が、子どもたちのことを思い、いろんな子どもたちがおりますけれども、そのときには、聞かない子ども、いろいろ子どもがおるんですけれども、子どもたちのことを思いながら、厳しい言葉を言い、それは感情的にではなくて、きちんと整理をした上でそういう指導をしていくという。そのことを裁判所に理解してもらえなかったことが非常に残念でございまして、そのことを裁判所にもう一度考えていただきたいということで控訴いたしました。 ◆4番(長谷川正君) 通り一遍の考えやな。そやけど、教育委員長も法的なことは、途中でもまた話し合いの機会が設けられて、両方ともが、こっちが取り下げるようなこともできんのやでさ。そこら辺は、司法的にあなた方の納得するようなことが出たら、けれども、納得するようなことが出たらというより、納得ささなあかんで、あんたらの考え。わしらところはこう思うとるがな、あんたのところは何やって、そういう話し合いはあるやろ。しっかりしにいかんなあかんよ、そんなん。ぼけっと、弁護士もう銭やって、おまえら勝手にせんかいって、そんなこと言うとったらあかん。あの人らもプロであっても、あなた方は超がつく超セミプロや。超セミプロは超セミプロらしい、そういう責め方もせなあかん。 弁護士の方々は司法試験を通って、お金をもろうて、あれはあきないですよ、一つの。あなた方は心のこもった超セミプロ、教育者でしょう。頑張って、この平手打ち事件、何とか早急に片をつけたってください。よろしくお願いします。答弁よろしい。 ○議長(田中勝博君) 以上で長谷川議員の質問は終了いたしました。 議案質疑並びに一般質問を続行いたします。 小林議員は一問一答方式を選択されておりますので、執行部は1回目から自席での答弁を許可いたします。 また、小林議員からパネルの使用について事前に申し出がございましたので、これを許可いたします。 小林貴虎議員。     〔24番 小林貴虎君 登壇〕 ◆24番(小林貴虎君) まず冒頭に、東日本大震災から5年がたちました。亡くなられた方々に弔意をあらわし、心より追悼、御冥福をお祈り申し上げたいと思います。 まず最初に、一般会計予算からでありますが、本年度も三重短期大学に対して、昨年度とほぼ同じ額の5億7,000万円という歳出が記録されております。ここの大学は、授業料それから入学手数料等々含めておよそ2億1,000万円か2,000万円くらいの歳入があるということで、一般会計から大体2億円ぐらいの拠出をしている大学、津市の施設ということになります。このあり方に関して、12月にも一度質問させていただきました。そのことに関して三重短大側からもその報告書が提出されております。これ1月29日に当局に渡り、そして私の手元、議員の各手元にも渡ることとなりました。市長も、当然目を通していただいていることだと思います。このことに関して、まずその三重短大のあり方に移る前に、まず私の方からこの報告書に対する見解を東福寺学長との間で詳細を詰めながらまずお話をさせていただき、その後段に移りたいと思いますので、よろしくお願いします。 まず、冒頭の1ページ目にありますけれども、まず東福寺学長にお伺いしたいんですが、法律あるいは法案に関して国会においてさまざまな答弁がなされます。その答弁の結果、答弁の内容というのは、その法律、法案を解釈するに当たってどのような位置づけにあると考えられますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) ちょっと御趣旨がよくわからないんですけれども、もう一度お願いできますでしょうか。 ◆24番(小林貴虎君) 法律、法案いろいろな解釈のあり方があります。それに対して国会で答弁がなされます。これはどのような位置づけになると思われますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 国会での答弁につきましては、その内閣なりの考え方を示したものというように考えております。 ◆24番(小林貴虎君) これ、ほぼ結論と言っていいんじゃないかなと思うんです。例えば、現在、軽減税率が対象として国会で審議されていますけれども、一昨日報道があったように、例えば映画館のポップコーンは軽減税率対象になるのか、あるいはカラオケボックスでの飲食は軽減税率の対象になるのか、これに対して国会で大臣が答弁をします。これで一定の結論が出るわけです。 1ページ目、教育基本法第14条第2項に関して、このように書いてあります。このほか、政治的活動の意義については、特定の政党を支持し、またはこれに反対するためのという限定が政治的活動にも付されていると解する立場と、特定の政党との関係の有無にかかわらないと解する立場に分かれていますというふうにここに書いてあります。これは、私は誤りだと、前回の12月のときにも指摘させていただいたと思います。正確を期するために教育基本法の第14条第2項をもう一度読み上げてみたいと思いますけれども、法律に定める学校は、これ主語です、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための、続いてその次、政治的教育をしてはならないと書いてあります。ですから、この報告書に書いてあるのは、その特定の政党を支持し、また反対するための政治教育をしてはならないというふうに解しているという主張です。加えてその後、その他政治的活動をしてはならないというこの文言に対して、この報告書に書いてあるものは、その前段にある特定の政党を支持し、また反対するためのそのほかの政治的活動をしてはならないと主張があるということを言われているんですよね、違いますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) そのとおりでございます。 ◆24番(小林貴虎君) これは誤りです。前回にお話をさせていただきました。前回よりも引用をもう少し大きくしてお話をしたいと思います。 平成16年度、これは、実は平成18年に教育基本法が改正される前においてさまざまな議論がされていた中で出てきた内容です。当時、教育基本法の第14条ではなく第8条でした。第8条第2項において、平岡秀夫議員が尋ねられております。教育基本法第8条第2項には、法律で定める学校が特定の政党を支持し、またこれに反対するための政治教育そのほか政治活動をしてはならないと規定しています。ここでいうそのほかの政治活動とは、公正・公平な選挙を実現するため、学校という公共性の高い組織がその地位や権限などを利用して有権者の判断をゆがめてはならないという趣旨から、特定の政党を支持し、またこれに反対するための政治的活動に限らず、何ら限定が付されない政治的活動が禁止されると解するべきである。同項に規定するそのほかの政治活動の範囲について政府の見解を伺う。この質問に対して、内閣総理大臣小泉純一郎が返答しております。教育基本法第8条第2項は、学校の政治的中立性を確保するため、法律に定める学校が争覇的政治教育そのほか政治的活動を行うことを禁止しているもので、同項中、政治的活動とは政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、またはこれに反対するための行為に限られているものではないと明言しております。ですから、この第14条第2項は素直に読めばいいわけで、そのほかの政治的行為、すなわち政治上の主義また施策を推進したり、あるいは反対するものを指しているんです。ですから、それを学校の中立性を保つために学校内ではしてはいけないんだというのが第14条第2項の解釈です。そうじゃありませんか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) それは恐らく、国なり文科省の解釈であろうというふうに考えております。ただ、報告書にも書きましたように、こと大学においては学問研究を大切にすることを使命としているということなんです。 ◆24番(小林貴虎君) その後に書いてある教育基本法第7条第2項のことをお話しされているんだと思います。そこに書いてある自主、自律に関してはまた後段でお話をさせていただきます。今私がお話ししているのは第14条第2項に関してです。第14条第2項に関して政府の解釈あるいは国の解釈が一定のものとしてここに定められているわけであります。これに相違がないというお話をされましたね。ですから、そのほかの団体というのは、ここに書かれているような、例えば国家の転覆であったり、あるいは政党の批判、政党の変革あるいは選挙活動ということではなくして、単純に施策に対する反対も含まれるんだということです。違いますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 学校がということでございますので、その学内の講義等において余りにも偏った内容はこれに該当するかもしれませんけれども、特に大学においては、さまざまな見解を示し、なおかつ、学生が既にある程度きちんとした判断ができるということから、ある程度の教授自身の主観が交えた講義と。 ◆24番(小林貴虎君) 学生の判断能力というのは、その後段2ページに出てきます。そのことも後でお話しさせていただきます。第14条第2項に関して規定してあることは明確に、市長、これは政治的施策に対して、あるいは政策に対して反対していることになると、これは政治的活動だというふうに指定しています。 そして、この報告書の中に書いてあるとおり、まず県民アピールの会、ここには、5ページですけれども、特定の法案に反対する活動を行っているというふうに書いてあります。これは認めるところであります。同じく有志の会、特定の法案に反対しているのみでありと書いてあります。これも、この三重短大の報告書の中に認めるところであって、有志の会、アピールの会ともにその活動の内容は特定の法案に反対する活動を行うことだということになっております。ここにおいて、後段、反論があって、人事院規則のことを出してありますが、人事院規則はあくまでも、教育公務員個々の政治的活動に対する規範のことでありますので、ここで私はお話をしておりません。第14条第2項の学校はということにおいて、三重短大のことを規定している第14条第2項に対する規則違反だということを主張しているわけでありまして、ここでその各団体が政治的活動をしているということが、まずこの報告書の中において明らかにされているということがわかると思います。 ですからまず、そもそも県民アピールの会を見てみますと、どのように結成されたのかも報告してあります。アスト津で開かれた九条の会の会合の席上で、三宅教授、これ三重短大の教授です、それと有識者が、もっと幅広くアピールするべきだということで結成に至ったのがきっかけだと書いてある。事務担当は三宅教授という役割分担になりました。その際、事務局(連絡先)は三重短期大学の三宅教授の研究室とされ、本学の住所と代表番号がチラシやブログに掲載されている。これ、三重短大がやっているということになります。三重短大の教授がここに加わって事務局をやって、そして前回もお話ししたとおり、そこの住所が記載され、そしてここの電話が使われているということになります。 もう一つ、この有志の会に至っては茂木教授、石原教授が9月7日に三宅教授と加わって研究室前の廊下で、これ三重短大内です、そこで立ち話をする中で結成の話がまとまり、茂木教授が担当し、担当です、主体的に動いています、9月11日までに8名に呼びかけて人を集めた、招集をしています、賛同を求めています。加えて、9月の末時点で28人、30人いるうちの28人、圧倒的多数、これ全て三重短期大学の教授陣です、職員です、それが集まって有志の会をつくっている。これは、三重短期大学の中で三重短期大学の職員が政治的活動を行う団体をつくったということじゃないんですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) まず、1点だけ訂正させていただきたいと思いますけれども、28名賛同者がおりますけれども、うち2名は非常勤講師でございますので、本学の教員の30名の中には含まれておりません。 そして、政治的活動について、教育基本法の第14条第2項においては法律で定められた学校はということで言われておりますので、学校自体が特定の政党を支持したりあるいは批判をするというようなことをしてはならないということではないかというふうに思いますけれども、つまり、学校自体が、三重短大自体が全体として何らかの主張をしているわけではなくて、教員の個々の集まりがこのように考えているということでございます。     〔「一緒のことやないか」と呼ぶ者あり〕 ◆24番(小林貴虎君) 大学の教授、およそ8割、9割の教授陣あるいは非常勤講師、とにかく職員です、それが賛同しているわけです。これ例えば、私、学校の中で政治的な話をしてはいけないなんて毛頭言っていないんです。第14条をもう一度読みますけれども、これ第1項が当然あります。「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。」と書いてある。当然やるべきなんです。その上で、あくまでも法律に定める学校は特定の政党を支持してはいけない、要するに中立を保たなければいけないよと言っているんです。ですから、この学内の、例えば組織が2つあって、片方が支持するところ、片方が反対するところ、それが両方が議論し交わす、これは全くもって奨励されるべきことだと思います。しかしながら、ここの現状において、30人いる中で28人が加わっているんです。それでしかも反対だとしか言っていないんです。これが偏りがないと言えますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 再度申し上げますけれども、2名は非常勤講師でございます。 それで、これは確かに個々人の思想、信条の中で反対を表明しているのであって、中には賛成をしている者もいるかもしれませんけれども。
    ◆24番(小林貴虎君) ありがとうございます。 そもそも非常勤どうこうという話はしておりません、教育公務員ということで、教職員だというふうに話をしました。教授であるかどうかは些細な話です。圧倒的多数の方ということです。バランスがとれていないということを私はお話ししているつもりです。 この第14条第2項に関しては、明らかにこの三重短大が中立性を欠いているということは自明の理でありまして、これ以上このことに関して答弁を求めるつもりはございません。 次に進みます。 一昨日ですか、から引き合いに出されておりまして、先ほども学長のお話に上がっていた、いわゆる学問の自由に関して憲法の第23条に書かれておりますが、この中に、いわゆる研究の自由あるいは研究発表の自由あるいは教授の自由が含まれているという見解があるということだと思います。その上で、それを法的に、いわゆる確かなものにするために教育基本法第7条2項が書かれたのだというのがこの報告書に関するいわゆる趣旨だと思います。 では、お尋ねしますが、その教授の自由いわゆる研究発表の自由あるいは研究の自由、どこに書かれていますか、憲法の中で。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) その前にもう1点、第14条第2項について加えさせていただきたいんですけれども、今現在、全国で150近い大学が本学と同じような形で、有志の会と同じような形でアピール文を出しています。     〔「それが悪いと言っておるのやないか。よそのことは言わんでもええ。そのことが悪いと言っておるのやないか」と呼ぶ者あり〕 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 文部科学省なども、ホームページ上で全て明らかになっていますので、それに対する何らのコメントもないということを一つ御指摘しておきたいというふうに思います。 ◆24番(小林貴虎君) 私、ほかの大学のことは言っていません。まず、三重短期大学、この津市が設置主体になっている三重短期大学の話をしています。ここの大学を聞いているんです。それから、文科省がどうこう言っている、言っていないという話も理由にならないです。何も言わなかったら何もしないということではないです。私は誰も言っていないからここで提起をさせてもらっているつもりです。答弁漏れですよね、憲法に書かれていますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 憲法第23条には学問の自由を、それを保障するということのみでございます。 ◆24番(小林貴虎君) 違う。教授の自由それから研究の自由、研究発表の自由がどこかに書かれているのかと聞いています。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 文言上としては書いてありませんけれども、通説としてそのように考えております。 ◆24番(小林貴虎君) あくまでも通説なんです。ですから、これあくまでも解釈の話です。ですから、ここに書いてあるように憲法でその教授の自由あるいは研究あるいは研究発表の自由が定められているんだというような書き方は明らかにこれ誤謬です。それを、いわゆる確かなものにするための教育基本法第7条2項だという解釈をしていますが、ではこの教育基本法第7条2項、いつ書かれましたか、加えられましたか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◆24番(小林貴虎君) 結構です。別にクイズしているつもりはないので、時間がもったいないです。平成18年12月15日です。五十何年ぶりに教育基本法が改正されたとここに書かれてあるんです。では、その書かれた理由がわかりますか。なぜ、こういう経緯に至って、今までなかった大学に関する条文が加えられて、自主、自律その他大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならないとわざわざ書かれたのかということです。大学にまつわる者としてぜひお答えを聞きたいです。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。     〔「時間とめたれ」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中勝博君) 時間とめてください。     〔「そんなもんすぐ答えられて当たり前の話やろが」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中勝博君) 時計進めてください。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) この件につきましては、平成18年5月31日に衆議院教育基本法に関する特別委員会において小坂文部科学大臣が答弁をされているようですけれども、その内容としては、教育基本法においては個別の学校種については規定せず学校教育法に委ねられているが、大学については、まず1、教育と研究を一体として行っていること、2として社会とのかかわりにおいて社会の発展への貢献が特に求められること、3として大学の自治に基づく配慮が必要であること、4として国際的にも一定の共通性が認められる存在であることといった特別な性格を有する存在であることから、この役割が新たに規定されたというふうに考えてございます。 ◆24番(小林貴虎君) 大学の改革というのは平成9年ぐらいから行われておりまして、いろいろな審議が行われています。その中において、特別の部会が設置されて、これから大学はどうあるべきかということを議論されてまいりました。その中で、まず大前提にあるのが、これ新時代における高等教育の全体像ということで文部科学省が出している資料なんですけれども、18歳人口の増加に依拠して高等教育規模を想定しつつ需要調整を図るといった右肩上がりの成長期にとられてきた施策、手法はその使命を終えるものと考えられる。すなわち、人口が減っているんだという前提です。その上で、生徒数が確保できない、そして教授陣が確保できない、結果として大学の質の低下が非常に懸念されるようになってくるということがまず前提としてあるわけです。その上で、大学に求められているものが一体どういうことなのかということで議論してくださいということでいろんな答申が出されました。各教育機関、学生個々人、各企業、地方公共団体がそれぞれの行動を戦略的に選択する中で高等教育の規模や配置等が決まり、必要に応じて将来像が見直されるというシステムへと転換することが不可避となると。将来像の提示と政策誘導の時代へと移行を行うことができるということが書いてあります。 今回の将来像において、量的変化の動向というのがまずあります。そして、多様な機能と個性・特色の明確化ということ。そして3番目に質の保障ということが書いてあって、短大においてもさまざまな規定が設けられております。その中で、最終的には、これは国立大学の例ですけれども明確に示されまして、ここにも自主・自律という文言が出てきます。機能強化を実現するための方策ということで、大学の機能の強化の視点、強み・特色の重点化、グローバル化、イノベーションの創出と書いています。そして、それを自主的にそして自律的な改善、発展を促す仕組みとして構築をするということが書かれているわけです。すなわち、何を言わんかというと、要約しますけれども、大学がいわゆる経営がだんだん難しくなってきている。人がなかなか集まらなくなってきている。その中で、大学自体がもっと内側から切磋琢磨をして、グローバル、要するに世界にも通用するような大学、そしてそれを保障するような研究成果を発表しなさいよと、その内容に関してはがたがた外から言いません、あなたたちが主体的に改革を中からしていって、魅力のある大学をつくりなさいよということのためにこの第7条2項が書かれたんだというのが、時系列的に追った正当な解釈の仕方だと思います。これは、少なくとも今ここであなたが出したような、教授陣が自分の勝手ないわゆる研究成果と称して政治活動を正当化するために、学校を外から介入させないための、誰かが権力の介入だというふうに言ったそうですが、そのような大学の中をアナーキズムにするようなために、いいですか、自治区にするようなための、法制度として書かれた第7条2項じゃないですよ。勝手に解釈を変更してはいけないですよ。違いますか。結構です。大学の使命に関しては、その後、人事院規則の第7項のところで出てきますので、後で、後段でまたお話をさせていただきます。 さきの憲法第23条の学問の自由ですが、大学はそもそも誰のためにあるんですか、答弁お願いします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 一般といたしましては、その国の文化の発展向上のために存在するわけで。 ◆24番(小林貴虎君) 誰だと聞きました。何のためと聞いていません。誰のための大学ですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) それは、国民全般。国民のためというふうにお答えいたします。 ◆24番(小林貴虎君) 残念ながら、答弁になっていないです。まず第一として、学生のための大学じゃないでしょうか。そこにいる生徒が就学するための大学なんじゃないんですか。先ほどお話ししました有志の会で、30人いるうちの28人が反対をしているというような環境ができました。その中で、例えばある学生がそれはおかしいというふうに主張したとしましょう、28人の大学の教授陣がいて圧倒的多数が反対だと言っている中で、まだ年端もいかなくて、20歳あるいは22歳の学生が、ここにも書いてあるとおり、学生が政治的批判能力を有している前提として、講義などにおいて教授陣の主観的政治見解がある程度交えられることなどは客観的かつ学問的見地から行われる限り許容され得るものと書いてあるけれども、これ完全に偏っていたら、そんな学生が、私、先生おかしいと思いますと言えると思いますか。余りにも過大に教授の研究の自由と言って権利を主張することが学生の本来の公平な学問の探求の機会を奪うことになりませんか。答弁お願いします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 本学の講義において、各教員は自分の、何といいますか、思想をそのまま学生に教え込むということではなくて、さまざまな論争の論点などを紹介し、これについてどのような考えを持つのかという形で講義を進めているわけでございます。     〔「うそをつくな、うそを」と呼ぶ者あり〕 ◆24番(小林貴虎君) このことに関して、市長、また後で、後段でお話をさしあげますけれども、私は大学に入って授業を聞いたことがございません。あくまでも大学側からの報告です。これ、多分に調査が必要だと思っていますので、御留意お願いします。 その次にいきまして、まず大学の第14条第2項の話は済みましたけれども、今度は個々、教員のいわゆる行動規範ということにおいて話を進めていきたいと思います。人事院規則の14の7というのが、これをいわゆる明確にしているものでありまして、前回12月にもお話をさせていただいたとおりであります。この人事院規則の14の7の解釈に関してまずお伺いをしたいんですが、人事院規則の14の7、非常に、なれない人には難解で、説明をしなきゃいけないのかなと思うんですが、政治的目的というのがまず書いてあります。その上に、政治的行為というのが定めてあります。政治的目的は8つ規定してあって、それにのっとって行われる行為が第17号まで規定してあるわけであります。これどういうことかというと、例えばその政治的目的に当たらないこの7つに規定されていなくても、例えば政治的行為に当たるもの、例えば第11号、拡声器を使って話をするということでありますと、例えば、大学の教員あるいは教育公務員が拡声器を持って、外で「皆さんおはようございます、きょうはいい天気ですね」と言ったって、これは違反に当たらないというふうに言っております。目的を例えば有していながらも、その後の第6項の行為に当てはまらない行為、例えば、トイレのどこかで安保法反対あるいは安倍やめろと言ったって、これは規定違反に当たらないということです。すなわち、目的を有してその行為が伴うときにこれが罰則に値するという書き方をしているんです。その目的でありますけれども、その目的は複数、これ要するに抵触しないと、その目的を有する行為をしたというふうにならないんですか、お伺いしますけれども。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 政治的目的の定義としては第8号まで並んでおりますけれども、それらの複数のものに該当しなければ違反にならないということではないと思います。 ◆24番(小林貴虎君) はい、そうですね。一つ抵触すれば結構なわけでございます。私は、再三申しておるとおり、その他政治的行為、後に話しますけれども、まず第5項の第3号、特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対する目的でさまざまな行為が行われているというふうに指摘をさせていただいているはずです。ここに、第5号の説明文が書かれておりまして、報告書ですけれども、私、第5項のことは全然指摘をしておりません。第5号、何て書いてあるかというと、政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対することと書いてあります。この注釈の中に、この運用方針に出ていますけれども、その政治的方向に影響を与える主張って何なのかというと、要するに国家の転覆であったり、あるいは内閣の打倒であったり、あるいは与党、特定の政党に対する批判ということになるわけです。このことは私、問題にしていないです。私が問題にしているのは、その他の政治団体を支持しているんだということです。その他の政治団体、それは何なのかというのが、このいわゆる運用方針に書かれています。第3号関係とありまして、その他の政治的団体とは政党以外の団体で政治上の主義もしくは施策を支持しもしくはこれに反対する目的を有するものをいうというように書いてあります。先ほどの教育基本法の第14条の第2項と全くというかほぼ同じ。すなわち、特定の施策を主張する、あるいは反対することで既にその団体は政治的団体なんだと認定をされるんです。 それで、私がお話ししているのは、三重短期大学の教授陣の中で、ある特定の政治的団体、政治的目的を有する団体を支持し、それに基づいて、例えば印刷物を発行したりあるいは拡声器で論法を主張したりということが行われているんではないかというふうに指摘をしているわけであります。ですから、ここに書かれてある第5号の話は全く関係ない。しかも、その第5号に書かれてある、いわゆる特定の内閣に反対していないから大丈夫なんだという論調全ての、その全ての主張においてここに書かれてある。私は、第5項第3号に違反しているんだというふうに言っておりますが、いかがでしょう、学長、反論ありますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) この、その他の政治的団体とはどういうものなのかというところでの見解が分かれているんだと思いますけれども、この辺は一昨日の岡村議員の疑義にも係ってくるところでございますので、もう少し時間をかけてまとめさせていただきたいと思います。 ◆24番(小林貴虎君) 見解は分かれていないですね。こういったいわゆる運用方針というのは、先ほどのような国会での答弁の積み重ねで書き加えられてくるものなんです。14の7が書かれて、それがああなんじゃないか、こうなんじゃないかと議論が出てきた中で、実際どうなのと政府に尋ねました、大臣に尋ねました、あるいは文科省に尋ねました、そして、それに対する答申が返ってきました、そして、書き加えられてくるものなのです。ですから、これ政府の見解です。その中で明確に書いてあります。その他の政治的団体、これ解釈が云々じゃないです。繰り返して読みます。政党以外の団体で政治上の主義もしくは施策を支持し、これに反対し、そういう目的を有するものというふうに書いてあります。では、この中で書いてありました、学内の先ほどの2団体のほかにも出てまいりましたよね。九条の会すずか、これに参加をして15分のスピーチをしたと書いてあります。WIND、若い世代がつくった市民団体ということで三宅教授に依頼があって、2分から5分の話をした、野外のようですね。それから、津駅西口、戦争をさせない三重県1000人委員会、ここでも5分の話をしたと。それから、9月19日、東口において、同じく5分程度の話をしたと。 評価として、いずれのスピーチにおいても安保関連法案に批判的な発言があったと考えられていますというふうに言っています。例えば、その中の一つ、九条の会ではその他の話はほぼ自明の理でどんな主張をしているかというのはわかるんですけれども、WINDという団体においても、安保法案廃案で、全国の青年が集会、三重はWINDが呼びかけ、シールズの呼びかけで、全国で取り組まれた安保法反対の集会、三重県では津市大門のまん中広場で開催され、50名が参加したと、これ新聞記事になっていますね。安保法案反対、そのために集まりましょうといった集会の中で、安保法案反対ですよね、よくないですよねと言ったら、その人は、その団体の活動、集会の目的、そしてその団体そのものも支持したことになりませんか、答弁お願いします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) そのスピーチの内容といたしましては、そこにありますように有志の会の声明文の趣旨を述べた。あるいはそのもう1名は所属する学会が出している声明についての説明をしたということでございます。 ◆24番(小林貴虎君) 私の質問に答えてないですね。要するに、その団体の趣旨としていることと全く同じ内容のことをそこで隣で主張するということは、その団体自体を支持したことにならないかと聞いているんです。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) あくまでもこれは依頼されて行った講演でございますので、それを支持したと受け取るかどうかはそこに参加した人たち。 ◆24番(小林貴虎君) 例えば昨年、市長、選挙がありましたよね。市長、例えば選挙公約の中で10の公約を掲げたと、それを、公約を掲げて、じゃ決起集会やりましょうと誰かを呼びますよね、講師で。その中で、例えばその公約の中でクーラーを設置しましょうと言った。そして、学校でクーラー必要ですよね、この前葉市長はクーラー設置を求めています。政策に掲げています。私はクーラー必要だと思うんです。学校にクーラー入れるべきですと言ったら、その人はどう考えても、そこにおる聴衆はこの誰々さん、有識者、わからないですよ、その方が前葉市長を支持したと考えるでしょう。違いますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) そこにいる方々の受け取り方だと思います。 ◆24番(小林貴虎君) 明確に答えていただけない。非常に残念だと思います。先ほどの答弁というのは非常に不誠実だと思います。 この団体に関しては、そのほかにも、その後参加しているいないにかかわらず、例えば、安倍政権の、これ明確に内閣の反対を主張しています。そして、そもそも、じゃそのシールズという団体、ここにも12月12日に講演に、これ今回の報告書に書いていないですけれども、講演に伺われて、三宅教授ですが、それでお話をしているようです。そのシールズ東海という団体どういう団体かと言えば、当然、元の、シールズの大もと、有名な話ですけれども、さきの安保法案成立のとき、学生団体シールズのメンバー数百人の反対派が安倍はやめろと連呼したと書いていますね。これ、特定の政党、安倍内閣に対する反対です。明確な意思表示をしています。シールズ東海、これ選挙にも非常に意欲的なようです。安全保障関連法の廃止運動を展開する東海地方の若者組織シールズ東海が、5日、今夏の参院選三重県選挙区で4野党共闘を目指し、民主、維新、共産、社民の各党三重県代表を集めた初の意見交換会を津市で開いたと。選挙にもかかわりを持とうとしています。これ、明確な政治的活動団体じゃないですか。そこにおいて、もちろんそのときには共闘の話はないかもしれない。内閣打倒なんてことは言っていないかもしれない。でも、こういった明確な政治団体に呼ばれ、そこで講演をして、その会の主張するところと同じ安保法制反対という講義をすることは、その団体を支持したことそのものでしょう。これは不適切な行動ですよ。反論ありますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) その呼ばれた団体がどういうところであるかにかかわらず、大学人、研究者としてそれまでの研究成果を披露するということでございますので、あくまでもこれは研究活動の一環として捉えております。 ◆24番(小林貴虎君) では、聞きますけれども、野外で拡声器を使って安保法案反対と主張することが、この津市の市民が求める、あるいは学生が求める、あるいは学生の保護者が求める、職員の正規の、要するに職務だと主張するんですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 三重短期大学の教員としての職務には多々ございます。第1義的には講義を行う、学生の教育に携わる、そしてまた、学内のさまざまな業務であるとかそういうものに携わる、学校運営に携わる、そしてまた研究活動に携わるということがございます。その研究活動は、結構幅が広うございまして、例えば学会などに出席することによって。 ◆24番(小林貴虎君) 議長、そんなこと私聞いてないです。 ○議長(田中勝博君) 適正なる答弁をお願いします。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) ですから、その研究活動にもさまざまな幅があるので、この辺についてはどこまでを、例えばその。 ◆24番(小林貴虎君) 明確に答えてください。野外で拡声器を使って平和安全法制反対だと主張することが、我々市民が許す、これステークホルダーです。生徒が許す、あるいは生徒の保護者が許す職員の職務なのかと聞いたんです。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 広く捉えて研究教育活動の一環だというふうに考えております。     〔「何を言うとんのや」と呼ぶ者あり〕 ◆24番(小林貴虎君) 今の答弁、話にならないと思います。見解の相違があるということは御留意ください。 その上で、さまざまな免責事項のように第7項が書かれてある。要するに、この規則のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止または制限するものではないと書かれている。いわゆる職員が本来行う職務とは何なのかということです。大学の目的、答えてください。学校教育法に書かれているんです、学長。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 学校教育法第83条でございますけれども。 ◆24番(小林貴虎君) 違います。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 第83条ではございませんか。 ◆24番(小林貴虎君) 第108条。短期大学の目的と書かれています。 議長、いいですか。クイズ番組やっているつもりはないので。 確かに第83条には大学の目的と書かれています。ところが、第108条がございまして、「大学は、」と、これは短期大学のことですけれども、「第83条第1項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。」というふうに書いてあります。先ほどの第83条どのように書いてあるのかというと、ほぼ前段は同じなんですけれども、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」そして、大きな違いが2項にあります。2項、「大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」これ、短大には書いていないんです。短大の目的、もう一度読みます。「職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。」と書いています。この育成するのは誰ですか。主語、誰ですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) 主語は教員であると考えます。 ◆24番(小林貴虎君) 違います。 必要な能力を育成するということは、現時点でその能力がないということでしょう。ないものが育成するんです。だから、この短大の目的をあなたは初めから履き違えている。短大は、大学は、学生のために存在するんですよ。教授の職場じゃないですよ。現在能力を有していない、その生徒を育成するために、その育成する目的というのは、内容というのは、職業、生活に必要な能力だというふうに書いています、これが短大の目的です。短大に許された目的です。 だとするならば、まず短大が第一に考えなくてはいけないのは、さきの生徒のことです。では、今の三重短期大学が、その目的にどれだけ怠慢をしているか比較をしましょうか。 倉敷市立短期大学、当該短期大学は一般入試の競争倍率は1.2倍から3.3倍、推薦入試は市内推薦が1.0から1.9倍、市外推薦は1.0から4倍です。自己推薦は服飾美術学科のみであるが1.4倍と、選抜機能は実質的に機能していると言える。これ公平に外部機関が調査した認定のための書類です。ほかにもあります。市立大学って日本にそんなにたくさんないんですね。大月短期大学経済科1.13倍、岐阜市立女子短期大学英語英文学科1.16倍、国際文化学科1.15倍、食物栄養学科1.09倍、生活デザイン学科1.13倍。対する我が三重短期大学法経科第1部1.07倍、法経科第2部0.65倍、1を切っていますね、1倍切っていますね、生活科学科食物栄養学専攻1.04倍、次、生活科学専攻1.05倍、入学定員に対する実質比率は以下のとおりであると書いています。 本来の大学の運営を怠ってまで政治活動を許すようなところじゃないですよ、申しわけないですけれども。勝手なことをさせてもらっちゃ困りますよ。2億円も拠出しているんですよ、一般会計から。しかも、国立大学というのは御承知のとおり大学改革が求められ、さまざまな改革を大学の教授陣が切磋琢磨してその能力を高めているさなかです。なぜ三重短期大学だけそんなに安穏としていられるんですか。確実に世界から切り離されていますよ。目的をたがえている。本来の職務を遂行していないじゃないですか。公務員、何て書いてありますか。地方公務員法第30条、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と書いてあるじゃないですか。三重短期大学の教育公務員の最大目的というのは、生徒に適切な能力を付与することじゃないですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎三重短期大学学長(東福寺一郎君) その点はおっしゃるとおりであるというふうに認識しておりますし、また、十分に大学の状況であるとか、あるいは社会の動きにあわせて本学のカリキュラムを改革する努力は怠らないつもりでございます。 ◆24番(小林貴虎君) それで、市長、お尋ねをしたいんです。 この報告書、1月29日に出てまいりました。それで、前回の答弁でまず報告を待つと言われました。その上で、どのような対応をされるかお伺いしたいんです。お願いします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎市長(前葉泰幸君) この報告が出まして、すぐに議会にもお届けをしたわけでございますが、私自身も、事実関係については大学のほうで、どこに行って何をしゃべったとか、その辺はうそはないというふうに信じておりますので、その上で、ただこの報告書、学長の考え、法解釈だとか、今も議論、いろいろ出ておるように、学長の考えが示されております。この解釈について、私どもとしても、市長部局としてというか、吟味をする必要があるかなというふうに思いますので、今後十分にその辺考えさせていただきたいと思います。 ◆24番(小林貴虎君) 第14条第2項の解釈、それから人事院規則の14の7、特に第5項第3号の解釈に関して、当然いろいろ精査をしていただければいいと思います。しかしながら、前回12月にお尋ねしたときに、これ明らかな違反であるといった寄附行為がありました。このことに関しては、私、12月の段階で明確にお話を差し上げたつもりです。まず凍結をすべきだと思います。そして、寄附者、どこの方かわからないですけれども、違法に集められたもの、これは返還すべきだと思います。ましてや三重短大の名前で集められたものです。いかがお考えでしょう。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎市長(前葉泰幸君) ここの調査結果にその辺出ていませんが、寄附行為というのをもうちょっとすみません、事実関係をお話しいただければありがたい。 ◆24番(小林貴虎君) これも12月にお話ししたことですし、時間が余りないので余りお話はしたくないのですが、三重県民アピールの会というのが設置されまして、これブログもあります。配布物というのは各議員もお持ちですので後で入手してください。ここに、いわゆる賛同者を集めます。そして募金をしてください。郵便貯金の口座番号まで書かれています。そこに三重短期大学の三宅教授の名前が書かれています。事務局と書かれています。すなわち、三重短期大学の電話番号を使って、メールアドレスを使ってやりとりをしながら寄附を集めたということです。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎市長(前葉泰幸君) この県民アピールの会というのが、大学の連絡先でありますとか電話番号とか住所とかを自分たちの会の連絡先として書かれていたことについては、これは適正でないと私も思っておりますので、そこにおいて行われた行為全てが大学がやっていることと誤認をされるようなものだったのかどうかという、そういうことをしっかりと調べる必要があろうかと思います。 ◆24番(小林貴虎君) 大学がやったことかどうかということがまず一つあるとお話しされました。しかしながら、これ三重短大の教授です。津市が拠出している給料で雇われている方です。その方が寄附行為をしています。大学云々じゃなくてこれ14の7の話です。14の7の第5項第3号にまつわる他の政治的団体のために寄附行為をした。これは、第6項の、ごめんなさい、どこだったか忘れましたけれども、そこに抵触すると明確に書いてある寄附行為です。これは個人の話です、大学ではありません。精査されるのであれば14の7の解釈において、この団体が政治的団体だったのかということを人事院にお尋ねいただいて、その上で、人事院も、すなわちこれは政治的団体と認めるべきであると考えるならば、この教授が行った行為は違法行為だということになります。大学にあったかどうかは関係ないんで、その辺よく精査をお願いしたいと思います。 これ、市長、提出されたのは1月29日ということで、事情は酌量いたしたいと思います。ですから、今回の一般会計予算に関して、今、ことさら皆さんの賛同を集めてこれは不適切だから三重短大、早急に停止しなきゃいけないというつもりは今のところございません。しかしながら、これはあくまでも適切に調査がされるという市長の意思があってのことだと思います。どこに調査を、どこの部署で調査をしていただけますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎市長(前葉泰幸君) 当然これは三重短大以外のスタッフ、私どもの、それで調査をさせていただきます。そして、必要に応じて、当然津市の法律顧問の意見も聞きたいと思いますし、今おっしゃたように、これは人事院規則なり、あるいは教育関係の法律の解釈に関係することでございますので、それは当然それぞれ人事院なり文部科学省なりに三重県を場合によっては通じて確認をする必要があろうかと思っています。 ◆24番(小林貴虎君) ぜひ、要するに第三者というか三重短大外のところで調査をいただきたいと思います。場合によっては、ここでは否定をされていますが、誰とは言いません、確実にアカハラだと言われるような状況があったというふうに聞いています。特定の団体の特定の集会に参加してきなさい。それによって単位がとれますよ。という話があったと聞いています。誰だと私申せません、その方のために。ぜひそれも検討いただきたいと思います。 加えて、これあくまでも余談ですけれども、場合によっては例えば松江市というのがあります。ここでは別の組織ですけれども、観光協会を株式会社にしています。補助金依存改善と書かれています。つい最近のニュースです。国立大学がいわゆる法人化された中で、三重短大もこれ実質的に2億円幾らかの拠出をしている我々津市の団体です。最低でも、いわゆる特別会計化をして、中の実情を内側から改善をしていただかなきゃいけないんじゃないかと思います。できれば、いわゆる法人化、法人化をした短期大学も日本の国内に1つございます。先例もあることですので、そういうことも踏まえて、積極的にこの短期大学の改革をお願いしたいと思って、もう11分ですけれども次に移りたいと思います。 ふるさと納税、もうさくっといきます。 表を見てください。決して看過できる状況ではないと思います。累積で4,400万円の赤字が出ているというふうに私は考えています。平成21年から始まりまして平成27年まで統計をとりました。この中で、津城の復元に関する寄附は引かせていただきました。というのは、おおむね津市内からの寄附だということで、もしかしたら市街の方から100万円、200万円、いわゆる高額の寄附があったということでは、若干表は訂正しますけれども、昨年の平成27年においても1,800万円のいわゆる控除によって市民税が減った額と、それからその他市への寄附。要するに津市の住民が他市に寄附することによって市民税が控除によって減らされた額と、我々津市が他市から受けとったいわゆる寄附額の差額を示したものであります。 これ、購入額というのは翌年に反映されますので、平成24年度に大きく上がっているのはこれ東日本大震災による津市民の方がたくさん、いわゆる東北に寄附をされた結果だと思います。そして、平成27年に随分伸びていますが、平成27年のいわゆる寄附額というのはここに反映されていません。平成28年で流れてきます。平成27年1月に何が起こったかというと、確定申告の不要、ワンストップ特例というのが施行されました。すなわち、この昨年の結果よりも格段にこの数字が伸びることが考えられています。一昨年で1,800万円の赤字がありました。これ1,100億円の予算がある津市として小さな額なのかもしれませんが、これを放置していくことにおいて、どんどんこの額は開いてくると私は見込んでいます。まして、これから企業版のふるさと納税というものも考えられている中で、現在、津市はこれをどのように位置づけているのか、どのように対策をされるのか、端的に返答をお願いいたします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎政策財務部長(中村光一君) 今小林議員おっしゃっていただいたこと、そのとおりでございます。私どももその部分については非常に危惧をしておるところでございます。しかしながら、私どもはこのふるさと納税の趣旨、いわゆる津市を、その自治体、自分が応援する、自治体を応援しようというところがその趣旨だと思いますので、そういう趣旨を大切にしていきたいなというふうに考えております。 ◆24番(小林貴虎君) その趣旨を重々承知した上なんですが、実際、それがいいか悪いかは別にして、過熱化しているのも現実ですよね、現実はやっぱり捉まえないといけない思うんです。多くの津市の方もたくさん市外に、いわゆる魅力のある商品が実際あるので、やはり買われているんじゃないかなと思います。寄附という感覚ではなくて、当然購入だと思うんです。その返礼額というか購入額の残りが2,000円手数料なので、2,000円のものということで、恐らく津市は返礼品を選定しているんだと思うんです。中には、およそ市場価格でいうところの5,000円ぐらいのものが返ってきたりとかしているわけです。自分は実際それに2,000円しか払っていない、でも、5,000円ものがということになります。 その、当該市にとっては、実際返礼品5,000円で返せますけれども、5,000円寄附されているわけですよね、2,000円出すのはその市じゃない。その人が寄附したところの自治体ですよね、自分とこ何も痛まないんです。それがいいのか悪いのか、いわゆる精神論であったりとかモラルの話は今していないです。ただ、実際それによって津市がこれだけの赤字が出ているという現実を踏まえた上で、我々はやはりある程度そこに現実合わせていかなきゃいけないんじゃないのかなと思うんです。加えて、これ要するにその2,000円の返礼品に対して、じゃ4,000円、5,000円を出すということをどう捉えるか。これ、例えば1,000万円の、あるいは1,800万円の広告だと考えれば、津市の物産がこんなものがあるんだと上位に上がることによって返礼品、津ってウナギがおいしいところだったのね、津にこんなおいしい日本酒があるんですかということになりはしないですか。ですよね。津市にとって決して痛まないものだと思います。考え方の違いだと思います。これ、恐らく職員の方でやる、いわゆる返礼品を幾らにして、返礼率が幾らになって、どんなものを選定して、幾つ合わせるのか、すごく大変な仕事だと思いますし、恐らく今までの職務と余りにもかけ離れていて取り扱いが難しい問題だと思います。いっそのこと委託したらいいんじゃないかと思います。そういう事例もあります。委託するに当たって、この金額でどうぞということではなくして、いわゆる歩合制にして、津市に入ってきた納税が幾らになれば、それだけ、1%上げましょうと。仮に、1億円売り上げが上がったとしても1,000万円です。去年の赤字額よりも少ないです。こういった考え方もできるんじゃないでしょうか、お願いします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎政策財務部長(中村光一君) おっしゃることはよくわかります。 そのために、津市としてはこれまでいわゆる使用目的を明らかにすること、例えば、津城跡の整備に使うとか、そういう寄附をいただく方の御意思を尊重するような形で進めてきました。しかしながら、議員御指摘のような点もございますので、返礼品の額を高価にするということは、先ほど議員もおっしゃいましたように、いわゆる寄附者ではなくて消費者としての構図というようなこともあって、それは国の方も行き過ぎないようにというようなこともございますが、しかしながら、こういったことを確かに放置するわけにはいきませんので、いろいろ手だて、今、御紹介いただいたことも含めて、検討してまいりたいというふうに思います。 ◆24番(小林貴虎君) ぜひよろしくお願いします。 次、伺います。 もうサミット前の最後の定例会ですので、お伺いをしたいと思います。 再三にわたって、幾つか提案をさせていただいたのですが、何よりもやっぱり津市として、これは三重県の玄関口だろうという認識、それを訪れられる方にとって御記憶いただくというのが、我々にとって一番適切なサミットに対する対策なんじゃないかなと思います。 そこで、特化してお伺いします。 いわゆる津を使っていただく、すなわちあの船を使っていただくということで、先般も三重交通が伊勢までのバスを出してくれるなんていう話もありました。そういった関連に関して端的にこの津市で対応されたもの、何か報告がございましたら、ぜひよろしくお願いします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部長(松本尚士君) 伊勢志摩サミットの開催に際しまして、三重県に来訪される方々の移動手段ということで、海上アクセスを御利用いただきたいということで、伊勢志摩サミット三重県民会議事務局とか三重県の交通担当部局、これらに対しましてさまざまな機会を捉えて要請を行ってまいりました。その結果ということもありまして、伊勢志摩サミット三重県民会議事務局では、報道関係者を対象に中部国際空港と津なぎさまち、この間を高速船利用を前提といたします、なぎさまちから報道関係者の宿、宿泊先をつなぐ無料シャトルバス、これを運行いただくという予定でございます。もう一つは、今おっしゃいましたように、三重交通では伊勢市、外宮、内宮、こういったところを高速船と特急バスで結ぶと、これもまたお得なセット割引もつけた形で3月3日から運行していただいているということでございます。 それからもう一つ、Wi-Fi環境については、連続して利用できる環境にさせていただきました。 ◆24番(小林貴虎君) ありがとうございます。三重県からシャトルバスを出していただいて、報道機関に特に限定して無料というのは非常にありがたい話ですので、ぜひセントレアにおりてこられた方にも、これは別の部局になりますけれども、津市からいろんなところに、三重県各地に行けるんだと、それに対して所要時間どれぐらいでどれぐらいの経費がかかるんだよみたいなプレゼンテーションも適切にしていただいて、また次訪れられるとき、あるいはそのとき報道するに当たって、こんなネタも、あんなネタも、津市ということに縛られることなく、三重県のいわゆる玄関口として考えていただいて、津市がそれを担っていくということで、広く価値のあるものを外国に紹介していただけるきっかけになっていただければうれしいんじゃないかなと思います。 投票所に関しては、次に回して割愛させていただきます。 教科書採択の件。 これ、9月にお伺いをしました。そしてその後、そのときに私お尋ねをしたと思います。この教科書に関して、いわゆる過度な広告があるんではないかという話をしました。そのときに、報告を受けていないので、現在ないと思っているという答弁をいただきましたよね、教育長。その後、10月当初から報道がたくさん加熱されまして、最終的に東京書籍においては、謝礼をした教員が2,245人。最初の三省堂に関しても53人に現金5万円を渡しましたという報道がされました。 その後、津市として調査はされましたか、お願いします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 確かに、全国的な調査がございまして、県内の報告が本年1月になされたところでございますが、その中に津市も1人該当があったというふうな報告がございました。 その内容でございますけれども、本が、いわゆる検定中の本が、置いていかれたものなんですが、その後に国の方にもお願いをして確認をしていただいたんですが、その本につきましては返却がなされておりまして、しかも、それについての意見というのも聴取はなかったというのを、会社の方にも確認をしていただきました。もちろん、当該教員につきましては、当時の教科書の採択にはかかわっていなかったということでございます。 ◆24番(小林貴虎君) その採択にかかわっていた、かかわっていない、それはもう一つ重要なポイントなのかもしれないですけれども、それを返した、返さないというのは全く別の話で、教科書会社が津市の特定教員に、いわゆる見てはいけない、公表されてはいけないものを送ったわけですよね。謝礼があったかどうかもとりあえず問題にしなくて、いわゆる広告に当たるような行為をしたわけでしょう。場合によっては、同じ教員なんだからほかの選定にかかわっている人たちにいわゆる影響を与え得るかもしれない存在ではないですか。これは重く受けとめるべきだと思うんですけれども、いかがですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) もちろん、教科書の取り扱いにつきましては非常に厳格に、この間もお話をしたように、名刺交換等もしないということも含めて取り扱っておりますので、こういうふうに勝手に置かれたものであっても非常に大きなことでございますので、改めて校長会を通して全員にアンテナを高くしてというような指導をしたところでございます。 ◆24番(小林貴虎君) 教科書の選定に関しては、また継続してほかのこともお伺いしたいと思いますし、結果、どのようなことをお願いしたいか、今回お話ししませんが、置いておきますので、次回に関してまたこれと含めて、とにかく今回1名津市の中で教員が教科書会社から教科書を送付されたという事実、三重県の中で14人でしたけれども、その中に1人津市の教員がいたということは非常にゆゆしきことだと思いますので、継続して環境の改善をお願いしたいと思います。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(田中勝博君) 以上で小林議員の質問は終了いたしました。 午さんのため、暫時休憩いたします。     午後0時04分休憩     午後1時00分開議 ○議長(田中勝博君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案質疑並びに一般質問を続行いたします。 中村勝春議員。     〔29番 中村勝春君 登壇〕 ◆29番(中村勝春君) 県都クラブの中村勝春でございます。 議案について1件、一般質問につきましては3件質問をしたいと思います。どうかよろしくお願いをいたします。 まず、議案についてお伺いをいたします。 議案第58号平成28年度津市一般会計予算、歳出、消防費、消防施設費、委託料の消防庁舎整備事業についてお伺いをしたいと思います。 久居消防署南分署の整備事業についてでございますが、高茶屋地区連合会が3年前から、以前ありました高台への南分署の移転を要望してまいりました。しかしながら今回の予算を見ますと、現在の場所での建設と聞き、地区としては愕然としております。 市長懇談会や本年度の地域懇談会でも地区自治会連合会長より南分署を高台へ戻してほしいとの要望や、さらに昨年の6月には、地区自治会連合会の役員が、市長に要望書の提出をしてまいりましたが、地元の意見を聞かず事前説明もなく、現在の場所で建てかえるといった方針が出されたのは大いに遺憾に思います。 そこで、4点お伺いします。 1点目は、久居消防署南分署の整備は現在の場所での造成と設計と聞いておるが本当ですか。2点目は、現在地に決定した経過は。3点目は、高茶屋地区からの3年にわたる要望をどう見ているのか。4点目に、高茶屋地区自治会連合会への説明がないがなぜかをお伺いしたいと思います。 一般質問に入ります。 1点目の安全安心なまちづくりですが、大規模災害対策としまして避難所の防災設備についてお伺いをいたします。地元高茶屋地区の状況しかわかりませんので、御理解をしていただき、ほかの地区でも同じようなことがあれば、それぞれ対応をお願いしたいと思います。大規模災害、とりわけ地震、津波により、雲出地区並びに香良洲地区に居住している住民は、避難経路を含め高台の高茶屋市民センターへの避難訓練を行っております。当然、高茶屋地区の住民も避難してきますので、多くの方が避難してくると予想をしております。 そこで、避難所にマンホールトイレの設置についてですが、渡辺議員からも質問がありましたが、質問の趣旨が違います。したがって、違った角度で質問しますので、お願いしたいと思います。 ライフラインが寸断された場合、避難者の生活上、トイレが非常に重要と考えられます。トイレを我慢することにより、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群により、亡くなる方もお見えになると言われております。避難所での衛生管理上や近年、ほとんど水洗化が進む中で仮設トイレの使用をためらうことから、公共下水道接続型のマンホールトイレの設置が必要と思います。高茶屋市民センターは、国庫補助事業として設置できると思いますがいかがなものかお伺いします。 高茶屋市民センターへ多くの避難者があふれた場合、非常食の確保や防災備品を準備しなければなりません。久居消防署南分署の高茶屋市民センターへの移転が不可能ならば、避難所を兼ねた雲出、香良洲、高茶屋地区、すなわち津市東部南エリアの防災センターを建設する必要があると思います。当然、大規模災害に対する避難所機能だけではなく、ふだんは防災体験や研修のできる設備の建設を求めたいと思いますが、いかがなものですか、お伺いいたします。 次に、天神川の河川管理不備による水害についてお伺いします。 平成16年の集中豪雨では、天神川の橋が崩壊し、河川をせきとめることが原因で川が氾濫し水害にあったと理解をしておりますが、昨年と一昨年の2回の水害については、河川敷の柵板が崩れたり河川に木やアシが生えていたことが原因だと思います。当時、応急対応をしていただきましたが、先日河川を点検したところ、既に柵板が崩れ、流れをせきとめているのが現状でございますので、応急処置をしていただき、早い時期に河川改修をお願いしたいと思いますがいかがですか、お伺いします。 防犯対策、防犯カメラ設置補助金の新設についてお伺いをいたします。 近年、防犯カメラが普及し、凶悪犯罪や放火、窃盗などの犯罪者の逮捕のきっかけとなった事案がマスコミで報道をされております。当然、犯罪予防としての効果はあると思います。他市の状況を見ますと、防犯カメラを市内全体に1,000台増設し、これは7年間の予算で3億3,700万円だそうでございます。それで、市内全域に設置している自治体もありますが、プライバシーのことを考えた場合、いかがなものかと思います。しかしながら、地域住民が防犯活動を進めていく中で、住民の意見を聞き、プライバシーを考えながら地域住民が主体となった防犯活動を支援し、安全で安心なまちづくりにつなげていく必要があると思います。既に、自治会によっては防犯カメラを設置している地域もありますが、設置にかかる費用が高額のため、設置を断念している自治会もあります。ぜひとも防犯カメラ設置補助金を設置してほしいと思いますが、いかがなものかお伺いをいたします。 続きまして、(仮称)ナイトスクールの設置についてお伺いします。 地域サポーターが、経済的な理由や家庭環境が要因で勉強がおくれがちな中学生に対して、学力向上を後押しし、将来の進路選択の幅を広げる手助けをする目的で、一身田中学校と南郊中学でナイトスクールが開校しております。現在、一身田中学校では、サポーター数13名、参加生徒数50名であり、また、南郊中学校では、サポーター数28名、参加生徒数70名で学習をしております。 今までの成果としては、家庭で学習する環境が整っていない生徒に対して、学習の場ができるとか、必修事項が身についていない生徒に対して、つまずき箇所の立ち返り、学び直すことができ、さらには地域での子育て支援の機運も高めることができ、教育活動に対して地域と学校との情報交換が密になると思います。 しかしながら、課題が多いのも事実でございます。地域ぐるみで子どもを支援するための組織づくりの立ち上げが困難であるのと、学校教育や課題に対する共通認識を持って取り組める人材の確保が難しい、組織し、運営をしていくための資金確保が必要としています。 そこで、3点お伺いします。 1点目は、市内の全中学校区に設置し基礎学習の向上を図ったらいかがか。2点目に、組織の運用をしていくための資金補助は。3点目に、教育委員会の生涯学習課に人の配置をしてほしいと思いますがいかがでしょうか、お伺いいたします。 最後になりますが、投票率の向上についてお伺いします。 サービス産業や製造業などに勤務し、休日や深夜に勤務する勤労者が増加する中、期日前投票しやすい環境をつくり、投票率を上げさせる対応が必要と思います。高知市では、大型ショッピングセンターで3日間、期日前投票所をした結果、1日当たり約1,000名、3日間で3,000名の投票があったとお聞きしております。また、隣の鈴鹿市でも、昨年の統一選挙の期日前投票は、大型ショッピングセンターでは6日間で約6,800票、市役所では1万700票であったと聞いております。大型ショッピングセンターでの期日前投票は、買い物ついでに、また、人の集まる場所なら投票率の向上は見込めると思います。まだまだ市民に対して完全に周知されていない状況での期日前投票ですが、将来に投票率向上が望めることと思います。 また、次の、駅での期日前投票所については、聞き取りの段階で了解しましたので、省略をさせていただきます。 18歳選挙権に向け、中学生に対する啓発ですが、ことしの夏の参議院選から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられるのに伴いまして、高校生に選挙に関心を持ってもらう学習が進められておるとお聞きしております。しかしながら、将来投票に対して関心を持ってもらうためにも、中学生からの教育も必要ではないかと思います。例えば、生徒会役員の投票や学級委員の投票でも、実際の投票箱や投票用紙を使って臨場感を出す工夫も必要であります。当然現在の選挙法を引用してでございます。中学生から、選挙に興味を持つ教育をお願いしたいと思います。いかがでしょうか、お伺いをいたします。 以上で、一般質問を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(田中勝博君) ただいまの中村議員の質問に対する答弁を求めます。     〔市長 前葉泰幸君 登壇〕 ◎市長(前葉泰幸君) ただいま中村勝春議員からいただきました御質問にお答えいたします。私からは議案質疑の消防庁舎の久居消防署南分署を現在の場所、雲出本郷町での建てかえということにさせていただく、その私の考え方について申し上げます。 消防本部において、平成25年3月に第二次消防力整備計画を策定いたしました。老朽化の著しい施設から順に建てかえ整備を行ってきておりまして、今年度一志分署が完成をいたします。次は、南分署ということになるわけでございます。南分署をどこにつくるかということにつきましては、計画の中でどういう場所に消防署をつくっていくかということでありますが、管轄地域の中央部、そして幹線道路に近接をするなど迅速な災害出動ができて、消防活動が効果的に行える場所を最優先に判断すると、こういうことといたしております。 そこで、南分署でございますが、地域の御要望も十分踏まえながら消防本部において、現在地建てかえと移転建てかえの両方を選択肢として検討を進めてまいりましたが、消防本部としては、消防活動が効果的に行える場所を客観的、技術的に検討した結果、現在地での建てかえが適当と判断をしたところであります。 私としては、高茶屋地区の皆さんのお気持ちは十分に頭に入れておりましたが、その上で、消防署の位置というものについては、消防活動を行う現場の責任者、すなわち消防長の判断を尊重することが適切であろうと、こう考えて、現在地建てかえという判断に基づき、平成28年度の予算案に関係経費を盛り込んだものでございます。これまでの経緯に対して、どんなふうなやりとりをしてきたかなどなど具体的な事実関係を消防長から答弁をいたします。     〔消防長 山口精彦君 登壇〕 ◎消防長(山口精彦君) 現在地に決定した経過についてお答えいたします。 消防本部では、平成19年に財団法人消防科学総合センターに消防署所の適正配置に関する調査を委託し、その結果、現状の4消防署8分署1分遣所の体制が隣接消防署との位置関係において最適な体制であるとの報告がなされました。またその中で、南分署の位置につきましては雲出交差点付近が適切であると明記されました。 その結果等を踏まえ、平成25年3月に第二次消防力整備計画を策定し、消防庁舎の建てかえ、整備を順次進めていくことといたしました。南分署の整備に当たりまして、適正調査報告から10年が経過し、社会情勢の変化もあり、改めて人口動態、道路状況、災害の発生状況、隣接消防署所等の位置関係等を踏まえ、消防活動が効果的に行える場所という考えのもと検討を進めてまいりましたが、南分署の現在地は管轄区域の中央部に位置し、幹線道路である市道塔世橋南郊線に面するとともに、国道23号、165号に近接するなど交通至便な場所に位置し、管轄区域はもとより隣接消防署への補完活動につきましても迅速な対応が可能であることから、本年1月末に現在地が最も好ましい位置にあると結論いたしました。 続きまして、高茶屋地区からの3年にわたる要望をどう見ているかについてお答えいたします。 高茶屋地区の住民の皆様方の中には、過去に南分署が高茶屋地区にあったことや近年における災害、救急件数の増加等により、消防に対する関心が大変高くなっているものと感じております。このことは我々消防に対する期待のあらわれでもあり、また大変ありがたく感じております。建てかえ敷地の選定に当たり、消防力が最も効率的に行える場所が市民の皆様の安全、安心に資するという考えのもと、御要望いただきました公有地を含め検討いたしました。当該敷地は、敷地面積も広く優良地ではありますが、消防活動は隣接する消防署所と相互に連携し、補完し合いながら達成していくものであり、隣接消防署所との間隔に十分配慮する必要があります。したがいまして、消防といたしましては、現在位置建てかえが好ましいとの判断に至りました。御理解いただきますようお願い申し上げます。 エの高茶屋地区連合会の説明がないがなぜかについてお答えいたします。高茶屋地区への説明につきましは、適切な時期、適切な形で行わなかったとすれば、その点につきましてはおわび申し上げます。今後改めて高茶屋地区も含めまして、地域住民の皆様に経緯等を含めた説明に努めてまいります。以上でございます。     〔下水道局長 森川孔彦君 登壇〕 ◎下水道局長(森川孔彦君) 大規模災害対策のうち、避難所へのマンホールトイレの設置について御質問いただきましたので、お答えします。 本市におきましては、災害用マンホールトイレの設置を平成22年度から整備を始め、現在まで市内32カ所の小学校等の避難所に整備を進めてきました。32カ所の工事につきましては、国庫補助金の社会資本整備総合交付金の制度を活用し実施しておりまして、津地域の整備状況は16カ所の避難所へ設置し、中でも高茶屋地区では平成23年度に南郊中学校へ、平成24年度に高茶屋小学校へ、及び平成25年度に三重県立津高等技術学校へそれぞれ設置いたしました。 今後の計画につきましても、国庫補助金を有効に活用した設置計画としていますが、国庫補助事業で実施する場合には、下水道総合地震対策計画に位置づけられ、災害対策基本法及び同法に基づく地域防災計画にも位置づけられた施設で、敷地面積1ヘクタール以上の防災拠点及び避難所を対象として、下水道供用開始後の地域において整備を行うこととなります。したがいまして、下水道総合地震対策計画に明記してございます避難所に指定の5カ所への設置は、平成30年度までに全て国庫補助事業で行う予定で、計画中でございまして、その後に予定をしております志登茂川処理区等の避難所におきましても、関係部局と協議調整を図りながら引き続き国庫補助金を有効に活用して順次整備を進めてまいります。以上でございます。     〔危機管理部長 岩中聡君 登壇〕 ◎危機管理部長(岩中聡君) 安全・安心なまちづくりについて、大規模災害対策として、防災センターの建設をとの御質問をいただきましたので、お答えいたします。 南海トラフを震源とする巨大地震が発生し、本市の沿岸部で津波被害があった場合、または、津波の危険が迫っている場合は、より遠く、より高い場所へ避難していただく考えのもと、特に雲出地区の住民約4,800人、香良洲地区住民約4,900人の皆様が、高台である高茶屋地区を目指して避難することが予想され、また実際避難訓練を行っていることは存じております。しかしながら、雲出地区、香良洲地区の住民の皆様が高茶屋地区へ避難した場合、高茶屋地区の指定避難所の収容人員は高茶屋市民センター、三重県立津高等技術学校、南郊中学校、南郊公民館など5施設4,100人となっており、高茶屋地区住民の皆様の避難も含めると収容人員が不足することも考えられますことから、ほかの地区の収容人員に余裕のある指定避難所に市のマイクロバスを使用するなどして移動していただくことも考えています。 議員御指摘の土地の活用に当たっては、さまざまな可能性が考えられますので、今後地域の皆様とよく御相談させてもらいたいと考えております。以上でございます。     〔建設部長 加藤貴司君 登壇〕
    ◎建設部長(加藤貴司君) 天神川の河川管理不備による水害について御質問をいただきましたのでお答えいたします。 二級河川天神川は、二級河川相川の支川であり、いずれも三重県が管理する河川でございます。天神川の整備につきましては、平成22年11月に策定されました二級河川相川水系河川整備計画に基づき整備が進められており、相川合流点から1.7キロメートルまでの区間が改修計画区間とされており、現在0.9キロメートルまでの区間が整備済みでございます。議員御指摘の区間につきましては、整備計画上の改修区間から外れている箇所ではありますが、周囲は人家も密集し、浸水被害が発生しており、市といたしましても整備が必要な箇所であると認識しています。 また、当該区間は上流の断面より川幅が狭い上、柵板等も崩落し、立木等が流下断面を阻害していましたことから、一昨年、三重県において立木を伐採処理し、崩壊しておりました護岸についても改修をしていただきましたが、昨年、同箇所が再び崩壊し、議員御指摘のとおり現在も流下断面を阻害している状況でございます。 このことから、先般、三重県に対し、当該箇所の整備について強く要望いたしましたところ、三重県津建設事務所長みずからが現地を確認していただき、ことしの取水時期までには崩壊箇所の仮復旧を行うとともに、平成28年度において、狭窄部の約100メートルの区間において暫定的な河川改修を進めるための予算確保に努めるとの回答をいただいております。市といたしましても、天神川の河川整備につきましては引き続き三重県に要望するとともに、今後も浸水の原因について関係機関と連携し調査してまいります。     〔市民部長 吉川親之君 登壇〕 ◎市民部長(吉川親之君) 防犯カメラにつきましてお答え申し上げます。 防犯カメラにつきましては、犯罪を行おうとする者に、見られているという意識を植えつけ犯罪を思いとどまらせる抑止の効果があり、事件や事故が発生した場合、記録された画像データが犯罪解決の手がかりとなるなど、防犯対策として有効であると考えています。 津市においては、既に三重県警察本部が犯罪の発生の蓋然性の高い津駅及び江戸橋周辺に8台設置し、本年度、津新町駅周辺に7台設置しております。津新町駅周辺につきましては、運用はまだ始まっておりませんが3月中には運用されると聞いております。また津市が設置したものとして、津駅の東西連絡通路に6台、これは津地区防犯協会に管理していただいております。それから合併前の久居市が設置し、津南生活安全協会が管理するものが久居駅に2台となっております。久居駅のカメラにつきましては、来年度更新を予定しております。 三重県においては、本年度防犯カメラの設置のガイドラインを作成されましたが、補助制度は創設されていませんので、まずは三重県に対して補助制度の新設を強く要望していきたいと思います。 防犯カメラに対する考え方は個人によって千差万別であり、プライバシー保護との調和が必要であります。また、街頭に設置される防犯カメラは価格が高く、設置費用を含め1台当たり40万円から60万円ほどの費用が必要となり、耐用年数もおおむね5年から6年と、さほど長くはないもので設置後も定期的な保守点検が必要となり、継続的に運用するためには長期的に相当のコストがかかってまいります。 自治会に設置する防犯カメラへの補助制度の新設は、プライバシー保護との調和や高額な設置費用、維持管理費に要する経費などの課題もありますので、先ほど申し上げましたが、三重県がガイドラインを作成しておりますので、まずは、三重県に補助制度の創設を強く働きかけ、その動向を見きわめてまいりたいと考えております。以上でございます。     〔教育次長 倉田幸則君 登壇〕 ◎教育次長(倉田幸則君) (仮称)ナイトスクールの設置に関して、3点の質問をいただきましたのでお答えいたします。 まず、1点目の市内の全中学校区に設置し、基礎学力の向上を図れについてお答えいたします。 現在、学校と地域が子どもたちの課題等を共有し、地域が主体となって学校を支える応援団となり、地域で子どもたちを育てるという機運の醸成を図っていただいているところです。こうした取り組みの中で、子どもたちの基礎学力の定着や家庭学習の習慣化に向けた取り組みとして、南郊中学校区や一身田中学校区において、保護者や地域住民等が主体となってナイトスクールを開校し、子どもたちの学びを支えていただいております。 また、経済的な事情により、学習環境に恵まれない子どもたちに対して、健康福祉部では、津市生活困窮世帯学習支援事業や、津市一人親家庭学習支援事業を実施しています。このような子どもたちの学ぶ意欲の高揚と学力向上に向けた取り組みは、学校、家庭、地域が連携しつつ地域にある豊富な教育力を活用して社会全体で子どもたちを健やかに育てていく環境づくりと、学習活動の機会の充実につながるものと考えております。 現在も、家庭環境に課題のある子どもたちや学習内容が定着しにくい子どもたちに対し、地域の皆さんの協力を得た放課後学習支援等を実施している学校が多数あります。教育委員会としましても基礎学力の向上に向けて地域の皆さんの協力を得ながら、今後も積極的に支援してまいります。 次に、2点目の組織運営の助成につきましては、南郊ナイトスクールは平成27年度の国の補助事業の認定を受け、その財源を活用して運営資金の一部を助成しています。 3点目の教育委員会の生涯学習課に人の配置をにつきましては、ナイトスクールは地域の住民が主体となって実施されることから、厳密に言えば学校教育の授業でありません。しかしながら、ナイトスクールは学校が進めようとする教育内容を受け、地域で子どもたちを支えるという視点で学校との連携が不可欠です。このようにそれぞれの地域の特性を生かして、学校と地域が密接にかかわることで本来の趣旨が達成できることから、今後もこうしたナイトスクールの取り組みを支援してまいります。     〔選挙管理委員会委員長 坂口賢次君 登壇〕 ◎選挙管理委員会委員長(坂口賢次君) サービス産業等に勤務する方への期日前に投票をしやすい環境づくりをとの御質問の中で、一つ目の大型ショッピングセンターへの期日前投票所の設置について、お答え申し上げます。 本市の現状でございますが、期日前投票については、本庁及びそれぞれの総合支所の10カ所に期日前投票所を設置し、利用していただいているところでございます。これらの期日前投票所におきましては、平成25年の参議院議員選挙から有権者の方はお住まいの地域に限らず、どの期日前投票所においても投票に行っていただけるようになっておりまして、昨年の統一地方選挙の三重県知事選挙を例にいたしますと、投票された方の約20%近い方が期日前投票所を利用されている状況でございます。 中村議員からの御質問にもございますように、有権者の方のライフスタイルも多様化し、例えば休みの日もさまざまであったりしますこと、あるいは選挙権年齢も18歳に引き下げといったこともございますことから、より投票しやすい環境づくりといった観点からも買い物などに利用される若年層への啓発も含めまして、大型ショッピングセンターへの期日前投票所の設置は投票率の向上に向けて有効な手法の一つとして考えております。 しかしながら、ショッピングセンター等に設置する場合は、選挙期日が決まらない中での民間施設の借用、投票の秘密の確保、二重投票防止、警備の問題など、解決すべき点もございますが、まず有権者の利便性に配慮をいたしまして、他市の事例等も参考にしながら種々検討し、実現に向けまして努力をしてまいりたいと考えております。 次に、18歳選挙権に向け、中学生に対する啓発はしていくのかについてお答えを申し上げます。中学生が選挙に関心を持ってもらうための取り組みとしましては、やはり、まず投票に関し、投票の方法、投票所の雰囲気になれ親しんでいただくことなどが、大切ではないかと考えております。その一つといたしまして、御質問の中で紹介いただきました生徒会役員選挙などで、実際の投票箱や記載台等投票用備品を使用して実施することも有効なことであると考えているところでございます。このことにつきましては、三重県選挙管理委員会が主催します未来の有権者啓発事業において、小・中学生を対象に児童会選挙、生徒会選挙の機会を通しまして、選挙についての説明と模擬投票を合わせて実施しておりまして、今年度は、津市の3つの中学校において三重県選挙管理委員会と共同して開催したところでございます。 また、その他におきましても、学校単独の取り組みとして、幾つかの中学校で実際の投票箱や記載台を利用していただきまして、模擬投票に取り組んでいただいております。選挙管理委員会といたしましては、こういった取り組みがより多くの学校で実施していただけるように教育委員会へ働きかけながら、市内の小・中学校において、なお一層いろんな形で周知、啓発に取り組んでまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 ◆29番(中村勝春君) 答弁ありがとうございました。 早速ながら、再質、要望をさせていただきたいと思います。 まず、議案から、久居消防署南分署の消防庁舎整備事業でございますが、先ほど消防長は、適正調査から今の位置に決定したということを言われましたけれども、今の場所というのは、平成16年に台風19号だったか、21号だったか忘れましたけれども、集中豪雨にあった際に、南分署は救急車が出動できなかったということもお聞きしておりますし、100年に一度起こる大雨洪水ハザードマップを見ますと、それから想定されているのは、2から5メートル、また、南海トラフによる三重県地震被害想定調査、これは平成25年度版でございますが、それからいきますと、津波予想は5から10メートルとなっております。 また、現在地の敷地は田んぼ埋め立てをしたところであり、あの近辺全体のエリアが液状化するという想定もされております。多分地盤までくいを打って建物を建てるというふうに思いますけれども、くいを打って建物を建てても、その近辺が液状化になって出動ができないという事態も想像ができるんです。それでも、そこに建てるということは、高茶屋地区の人たちは、それでも現在地にこだわるんかということを言われておるし、これも先週の土曜日、消防長が来られたときに地元の声として聞かれたと思いますけれども、そういった面で疑問を持っていますので、明確にこれ多分答弁はできないと思いますので、答弁は要りません。また南分署の管轄は、北は南が丘から、南は香良洲までの広いエリアを所管として持っておるわけでございますけれども、これから先、南が丘については、10年、20年たっていきますと、高齢化になってまいります。ますます出動、要するに救急出動がふえる傾向がございますので、そういった長期的なものからも見てほしかったなというように思っております。これは、あくまで参考にしておいてください。 今のところに建てかえをするという計画で進めていくだろうと思いますが、今後、問題が残らないことをお祈りするしかございませんということでございます。 あと、防災センターを高茶屋市民センター南に、すなわち津市の東部南エリアに防災センターとしての建設をしてほしい、それが、逆に南分署が建てかえをしている間だけでも、南分署として活用ができれば無駄がないんではないかなというふうに思いますが、いかがですか、お伺いします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎消防長(山口精彦君) 南分署工事中は仮設庁舎が必要になります。仮設庁舎につきましては、可能な限り地域住民の皆様に認識度が高い、また財政的な負担が少ないことを念頭に検討しております。現在、近接する市の施設が適当ではないかと判断しております。 ◆29番(中村勝春君) 一応そういうことも考えられるということで、御理解をしていただきたいと思います。 危機管理部長の一括答弁では、香良洲地区、雲出地区、それから高茶屋地区からの避難者の収容人員が不足であると言われておりました。それでしたら、ますます多くの避難者に、一時的にも避難できる施設が必要かと思います。 避難者の場合は原則として徒歩で避難をするということが想定をされておりますが、実態としては、今までの地震による避難は車の移動がかなりあります。ちなみに、津市危機管理部防災室と、国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所、平成27年2月に出された津波からの避難に関するアンケートがございます。この津波の避難に関するアンケートの中身を見ますと、津波が来襲する切迫した状況になった場合の避難手段について、これは、車とか、車に同乗する、要するに車を使った避難につきましては、このアンケートでは33%の人が車で避難すると言っております。また、なぜ自動車で避難を行うかという理由についても出ております。その中身からいきますと、当然一番多いのが、安全な場所までの距離が遠いというのが一番多いんですが、車内で避難生活を見据えている、車内で避難生活をするという方が34%ございます。これは確かに避難所に行きますと、大きな部屋で、仕切りもないところで、お子さんの泣き声とか、いびきをかく方もおられましょうし、そういったことでなかなか寝にくい、睡眠しづらい、だから、最近はワンボックスカーが多くありまして、リクライニングでべたーとしたらほとんど部屋のような状態になりますんで、乗用車もそうですけれどもね、そういったとこで避難生活をするという方もふえてくるんではないかなというふうに思います。 したがって、先ほど、危機管理部長の答弁の中で、来たら、ようけ集まったらマイクロバスで余裕のある避難所に避難して移動していただくということは、すぐには対応できません。また、先ほど言いましたように、車で多くの方が避難をしてくるということになりますと、当然、車がとめられる、しかもそこにそういった避難施設があるところが必要となります。したがって東部南エリアの防災センターが仮にあったとするならば、そこに車をとめてそれなりの対応ができるんではないかなというふうに思う次第でございます。したがって、今後そういったものの確保、さらには、ふだんは研修の場、さらには、学習の場としてそういった機能のある避難所としての役割を果たす東部南エリア防災センターの建設を地域では望んでいますが、いかがでしょうか、お伺いします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎危機管理部長(岩中聡君) 先ほど、議員から御指摘がございましたように、当然車の避難等もあると、それから平成26年、また平成24年に出されました津波の浸水予測では、相当広い範囲が浸水するという予測になっております。当然沿岸地域から高台に向かって避難をしていただく、これは、市の我々も、市民の皆様にお願いをしております、より遠くより高く、これを基本に高台に向いて逃げてくださいということをお願いしておりますので、当然、高茶屋であったり、津波の浸水エリア外にたくさんの方がお逃げいただく、これはもう重々承知しております。その中で、先ほど私が、車でのいわゆる避難者を搬送するという話もございました。当然、地震が起こってすぐにという、そういうそれはちょっと無理ではなかろうかと、当然地震が起こりましたら、まず避難所のほうへたくさんの方がお集まりになってくると、そこでどれぐらいの方が避難所に入れないか、そこを当然市としては確認をいたしまして、この広大な市の場合ですと、沿岸地域とそれから中山間地域では、揺れ自体も相当違いますので、相当、被害なしの、当然耐震化もしておりますし、たくさん中山間地のほうに避難所がございます、ですから、一旦お集まりをいただいた方々を、市のバスも使い、また、応援協定等々によりまして、搬送手段も探しながら適切な場所へお逃げいただくと、避難をさせていただくということを考えております。 ◆29番(中村勝春君) 確かに避難をしてきたと、それからバスとかマイクロバスを使って余裕のある避難所に移動していただくというのは、先ほど言いましたようにすぐにはできません。だけれども、その間、いつになるかわからんということからいきますと、その間だけでも避難者に安心していただける対応というのが、僕は必要だと思うんです。だから、一つ一つマニュアルをつくってきちっとした体制をお願いしたいなと思います。 それと、マンホールトイレの関係でございますが、国庫補助事業の基準としまして、1万平米以上、それから5つマンホールをつけるんですから、1つ100名で、500名以上というふうに以前聞いておりますし、また今ある場所につきましては、警察の交番を含めますと、約1万平米ちょっとあるんです。先ほど言った基準としては、複合施設という見方をすれば、あそこは1万平米はあると、そして避難人員も多いと、さらには、そういったことからいけば国庫補助事業の対象となるというふうに思われますけれども、それはいかがですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎危機管理部長(岩中聡君) 先ほど下水道局長が申しましたように、津市の下水道総合耐震計画、こちらのほうに基づきまして、マンホールトイレを設置しておりますが、その補助の基準というのが1ヘクタール、いわゆる1万平米以上ということになっておりますので、そこはちょっと御理解いただきたいと思います。 ◆29番(中村勝春君) 確かに部長言われたとおりでございますけれども、だけども避難者がどんと来る場所に優先してつけていかないと、確かに小学校、中学校設置されております。だけれども、昼間の段階でどーんと来たら、小学校、中学校の先生、生徒も利用するだろうし、ましてや避難所の人たちがそこへ入ったら大変な状況になりますから、市民センターもそうですけれども、そういうことからいえば、長期的に避難をするということを考えたら、そういう施設につけるというのが一番大事ではないかなというふうに思います。ともかく早目に設置をしていただけるように要望しておきます。 それから、二級河川の天神川の河川管理不備による水害でありますけれども、本来の河川というのは、上流が狭くて、下流に行くにしたがって広くなるのが河川です。天神川の上流を見ますと、上流の幅が3.4メーター、急に2.2メーターに狭くなるんです。とか言って、その2.2メーターのところは底が深くないんです。要するに断面が大きくないんです。同じ底の高さで幅が狭くなっているということになりますし、また、ちょうど断面が小さいところの上に、団地のほうから調整池を兼ねて排水が来ています。したがって合流しているということは、それだけ、その上よりも、広い上よりも水量が多いと。そうなりますと、当然、急に狭まっていますから、流れてきた、結構流れがいいんですね、流れはいいんですから、流れてきただけにその反動で、柵板が崩れるということになります。そういったことで柵板が崩れて川をせきとめて、そのせきとめた川が深さそんなにありませんから、それをオーバーフローして田んぼに入ってくる。田んぼに入ってきたやつが道路にこう伝わって、天神川の下のほうに下っていく、これは、見てみますと、結構流れが速いんです。しまいにはちゃんと天神川に戻ってくるんです。なぜかというと、下がアスファルトできれいになっていますし、ちょうど塀が川の側面みたいな役割をしまして、結構速く流れます。私も一回中にずっと入っていきましたら、逆に流れて帰ってこられないと。フェンスを伝わりながら戻ってきたという経験もございます。万が一、流れがよくて、水量があって、そこで倒れたならば、そのまま天神川にすとーんと流される、人命的にも人の命を奪うようなことも考えられますんで、ぜひともその辺の管理を県のほうに要望していただきたいと思います。 また、ちょっとお願いですけども、管理の関係で一回お聞きしたいんですが、要するに二級河川で県管理になっていますけれども、県の方はちゃんと見に来るんですか。これは、僕らが見て崩れておるとか、また、市の職員と一緒に立ち会いをして崩れていると、それを見てから、初めてその原因がわかったというふうに思うんですけれども、その辺はどうなんですか。県のほうでパトロールして見ているんですか。ちょっと質問します。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎建設部長(加藤貴司君) 二級河川ですので、もちろん三重県の管理となっております。その中で御質問の河川のパトロール、これにつきましては、臨時的な大雨とか、ああいうときにつきましては、当然ながら三重県の津建設事務所のほうがパトロールをしておるわけなんですけれども、定期的なパトロールということですと、三重県のほうが業者委託を行っておりまして、年に2回、場所的には重要水防区域と築堤区間、これらについて、業者委託にてパトロールを行っていただいております。 ◆29番(中村勝春君) 業者委託で重点箇所だろうというように思いますけれども、あそこの天神の上流は、夏場は草が生い茂って天神まで行けへんの。だから、なかなか点検しづらい。ですから今わかったのは、今の草が枯れている時期でございますんで、間近まで行けますけれども、その時期になりますと草が生い茂って行けない。ですからなかなか点検しづらいという面もございます。そういうときに限って雨が降るんです。ですから、県のほうに、このところはしょっちゅう、そういった崩れがありますよということで、重点箇所として点検をしていただくと。当然、地元の方も何かあったときには点検をさせていただきますんで、どうかその辺もよろしくお願いしたいと思います。 あと少しになりましたので、あと、防犯カメラの設置補助金については、全額出せとは言いません。これはかなり高い金額でございますので。地元としても地域を守ろうという意識がございますので、地元から半分のお金を出していただき、補助金をいただいて、そういった防犯カメラの設置を、今後とも補助金、県の関係もありますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 ナイトスクールについても末永く継続できる体制をつくるために、教育委員会としても、金銭面と人的な対応をお願いしたいと思います。 投票率の向上でございますが、全国的に投票率を上げるための工夫として、大型ショッピングセンターでの投票、期日前投票が行われておりますので、状況をよく確認をしまして、検討をお願いしたいと思います。 あと20秒ですので、これにて質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。(拍手) ○議長(田中勝博君) 以上で中村議員の質問は終了いたしました。 議案質疑並びに一般質問を続行いたします。 川口和雄議員は一問一答方式を選択されておりますので、執行部は1回目から自席での答弁を許可いたします。 川口和雄議員。     〔7番 川口和雄君 登壇〕 ◆7番(川口和雄君) 議長のお許しをいただきましたので、通告どおり質問させていただきますが、通告にあります4番の委託料の過大見積もりは、これはもう理解いたしましたので、取り消させていただきます。 それでは、さきの定例会で、観光協会の運営の疑惑問題解明について議会の調査権を発動し、特別委員会を設置していただきたいと提案をいたしましたが、投票の結果、賛成少数で否決されました。したがいまして、しつこいとは思われると存じますが、疑惑の解明ができるまで、議場で取り組んでまいります。そして、私の趣旨に賛同していただきました同僚議員の9名の方々には、心から感謝をいたしております。ありがとうございました。 それでは、津市観光協会の運営についてでございます。 (1)の委託料120万円を受領しながら補助金で支出、あと(2)日本語(宣伝用)パンフレット作成費を収益事業会計で違法支出、(3)台湾語海外誘客パンフレット作成業務委託便乗問題等々、これも一連の関連がございますので、後先するかわかりませんけれども、ひとつ御答弁のほうは、そこらまわし考えて答弁をいただきたいと、このようにお願いを申し上げます。 それでは、まず委託料120万円を受領しながら補助金で支出の経緯を説明させていただきます。 平成24年度、津市台湾語作成パンフ委託料120万円、決算書受託事業収入計上、それから同決算書、支出項目、受託費120万円ではなく、収入が120万円であるのに受託費は14万7,312円と計上されておりました。これは、平成27年第2回定例会にて議会質疑がありましたので、協会は記載ミスということで、わび状と修正資料を提出されました。それから、協会は理事会を開催し、受託費の科目はふさわしくないとの協議結果で受託費を削除、そしてかわりに、観光振興事業の中に観光振興費の科目設定を新たにしました。 それで質問でありますが、協会は、事業の性質上、受託事業の科目が好ましくなかったと、ないのでと、観光振興費に変更したと、前任部長は受託収入で計上している以上は支出も受託事業会計で区分経理されるべきものと、私、理事としても認識しておるので、観光協会専務理事にそのように伝えると、そしてきちっとした経理を適正にするよう求めるというふうな答弁をしておるんですよ。それが、先ほど申し上げましたように、観光協会のほうでは、支出の受託費は適切でないと、観光振興費の科目のほうが適切であるということで、科目設定をしたんでありますが、どのようにこの受託費の科目が好ましくなかったと、観光振興費に変更した科目が適正であるのか、その理由を聞かせてください。 ○議長(田中勝博君) ただいまの川口議員の質問に対する答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) さきの議会で御質問していただいて、観光協会に確認をさせていただいたところでございます。     〔「もっと大きい声で」と呼ぶ者あり〕 ◎商工観光部長(川合清久君) この会計については、観光協会の収益事業会計のほうで処理をしております。支出については、大きく分けますと事業費と管理費になります。事業費の中で議員おっしゃっていただいているのは事業費の中の科目の内容でございまして、その科目には観光振興事業と、それから観光宣伝事業2つございます。こちらのほう確認をいたしますと、観光振興事業についてはイベント、祭りなどへの参加、こういうふうなものについての支出に充てる、それから観光宣伝事業、こちらのほうになりますとパンフレット作成、ホームページ、キャンペーンなど情報発信、こちらのほうに。     〔「わかってますって、わかってます」と呼ぶ者あり〕 ◎商工観光部長(川合清久君) そういうふうな形でございますので、今回私どもから委託をさせていただく、観光協会としては受託をしたパンフレット作成については、この観光宣伝費、こちらのほうが観光協会としては正しいということで、こちらのほうで経理処理をしたということでございます。 ◆7番(川口和雄君) 前任部長は、区分経理をきちっとしなければいけないと、指導しますと言っておるんですよ。その指導をしたんですか、それは、前任部長は。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) その点も確認はしたんですが、観光協会としてはこの考え方が正しいということで、こうさせていただいた。 ◆7番(川口和雄君) さすれば、平成23年は当然、歳入歳出に受託費がありました。そして、平成24年、受託費は歳出のほうでは好ましくないということで、観光宣伝事業費に変えたわけですね。 しかし、平成25年、26年の予算決算書を見てみると、また歳出のほうに受託費が記載されておるんですよ。そこらまわし、何でや。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) おっしゃるとおり、平成25、26年、こちらのほうについては観光振興費の中の細目が、受託事業が残っております。こちらのほうについて、観光協会のほうに確認をさせていただいたんですが、平成25、26年については該当する支出がなかった、そういうふうな中で予算科目としてそのまま置いてしまったということの返事でございました。この点については、非常に不整合というか、そういうところがございますので、この点については十分しっかり確認するように、私どものほうからも観光協会のほうには伝えた次第でございます。 ◆7番(川口和雄君) 今ごろ、平成24年、25年の決算も済んでいますね。それまで気がつかんだんですか。この前任部長のほうは正しいのとちゃうの。収入で受託費があれば、歳出で受託費があって、当然でありますわな。そして、平成25年、26年は受託費もなかっても、受託費の科目は残っていますよ。そこらまわし、チェック体制はどうなっているの。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 私どもから受託を受けて事業をしております。収入については受託収益で上がっております。したがいまして、支出についても一つの考えとして受託事業という、議員おっしゃられるような考え方もあろうかと思いますが、支出について事業費の中で先ほど申させていただいた観光振興事業と、それから観光宣伝事業、この2つに分けておる、その性質から科目を分けたと、こういう説明というか、でございました。以上でございます。 ◆7番(川口和雄君) あなた、本心でそんなこと答えとるの、本心で。そんなもの何回も言うけれども、歳入に受託があれば歳出に受託があって当然でしょう。それを、いかにも平成24年はいろんな理由があって、受託費を観光振興宣伝費に科目を変えたと、そんなもの変えやんでも、新たに受託費を、科目をつくったら済むことやないの。今、何でそんな回りくどい、ややこしいことをするの。何か疑惑があるん違うかなと考えて、思われて当たり前でしょう。疑惑めいたことしますな、そして平成25年、26年は復活しておると。委託、受託費がなかっても、科目は復活しておるんですよ。平成24年だけなぜ、受託費を歳出のところで削除したんかと、そこらまわしに疑惑が大いにありますね。 しかし、委託料、受託費120万円、これ観光宣伝費は補助率100%であるんですよ。なぜそのような科目の中に受託費120万円を入れる必要があったか。補助率100%の宣伝費の中に、津市から委託した120万円の受託費、なぜそういう科目に補助金100%の科目に120万円を入れる必要性があったんですかということですわ。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) こちらのほうについては、受託収益で会計処理をさせていただいておりますとともに、この点については私どもから委託料として120万円をお支払いさせていただいておるものでございますので、ここについては補助金の対象にはなっておりません。 ◆7番(川口和雄君) 補助金の対象云々と違うて、きちっと区分分けせなあかんと、法令にもうたってありますよ、収益事業会計については。この補助率100%の観光宣伝費から受託費136万800円を支出、これは、あなた本当に適切な支出行為であると思うんですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 科目というか、こちらのほうで、先ほど議員おっしゃいましたように、受託事業が観光振興費の中に科目として入っておりますので、支出の性格からいくと、やはり観光宣伝事業のほうで支出すべきものであろうと。ただ、おっしゃるように平成25、26年、ここが科目が戻っておる、こういうふうなところについては、いかがなものかということで、その点については指導はさせていただいております。 また、当然私どもから事業を受託しておるわけですから、この点については補助金の対象にはしていないと、こういうふうに考えております。以上でございます。 ◆7番(川口和雄君) 136万800円を支出しておると、私言いました。それは、市が委託したのは120万円の委託料ですよ。それが、16万800円、これが上乗せされとるわけですよ。これは、観光協会が契約書の仕様書を無視して、無断で一括入札をした結果、日本語も台湾語もパンフレット、同一のものを入札してふえた金が16万800円ですよ。これまた後からお聞きしますが、16万800円、これは収益、日本語版ですので宣伝用のパンフレットなんですよ。宣伝用のパンフレットは、公益事業会計で作成するものです。収益事業は、収益がある事業に対する会計でありますので、宣伝用の収益もない経費を、収益事業会計から支出するのは、法的な制約があるのではないんですか。そこらまわしはどのように説明するんですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) まず、16万円の件につきましては、こちらのほうについて、本来公益事業で支出するべきであろうというお話でございました。 今回、私どものほうから台湾語のパンフレット作成を依頼しました。それと同時に観光協会から日本語パンフレットを同時に5,000部つくった次第でございます。この経理区分について、その事業内容や目的によって処理をするものでございますので、台湾語とあわせて作成した日本語パンフレットを活用することで、観光協会側としては広告宣伝効果が高まり、集客の増加を図ることにより、同協会の収益増加も目的であることから、収益事業会計の中で16万円についても同等に経理処理をしたと、こういうふうに説明を受けております。 ◆7番(川口和雄君) 協会はそのように説明しますわな。わかっとってこんなことしておるんですよ。宣伝効果があるって、公益事業会計の中にも宣伝費が、補助率100%の科目があるじゃないですか。そこで別枠でつくったら何ら問題なかったんですよ。何で合算して、それも仕様書に基づかない、そして当局に相談もなしに入札を勝手にしておるんですよ。そんなむちゃくちゃな行為が許されるんですか。何のための契約行為なんですか。あなたは、津市が委託事業で発注したパンフレット120部が納入されたから問題ないというふうな、前回の議場での答弁でありましたけれども、そんなものじゃないですやろ、行政というのは。何でもかんでも一緒くたにやればええわと、安う済むんでええやないかと、行政の仕事はそういう曖昧な仕事はできやんのと違うの、いろいろ制約もあり、規則もあるんですから。そこらまわしきちっと考えてくださいよ。民間企業の職員じゃないんだ。公僕なんだよ。どうですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 今回、観光協会が日本語パンフレット作成をいたしました。前回の議会でも、私答弁をさせていただいたように、確かに当契約についても、私どもから委託した台湾語パンフレット5,000部、こちらのほうについては作成をしていただいております。当該契約の委託は、契約書の仕様どおりに作成され期限内に納品されたと、こういうふうなところもございますので、適正に契約は履行されたと考えておるところでございます。 しかし、今回の観光協会がそれにあわせて5,000部追加して発注した、こういうふうな行為がされておりますので、事前に双方が協議を交わして、協議書を取り交わす、こういうところを本来はすべきだったと、こういうふうに考えております。 ◆7番(川口和雄君) すべきだったと、どうするの、それ。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) この点については、前回、前々回と議員からの御指摘をいただいておりますので、観光協会に対して、今後このような形をする場合について、事前に相互に協議をするよう指導したところでございます。以上でございます。 ◆7番(川口和雄君) それで、協会はどういう回答でしたか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 今後も、当然私どもから補助、そういうふうなことをさせていただいておる団体ですので、連絡を密に事業を進めさせていただくということでございます。 ◆7番(川口和雄君) 平成27年も、これまだ1年目やけれども、市長が古い体質であったと、新しく体質を改善するということで平成27年度から体質が変わりました。しかし、委託料は、委託事業がふえた、こういう法人に全て委託を任せていいものかなと、そういう疑惑も湧いてきますよ。そこらまわし、従来のチェック体制ではなしに、他の農林、福祉がやっているような厳格なるチェック体制を整えてくださいよ。よろしいですか。 そして、これ、あなた結果的に宣伝事業費の中に百三十何万円を入れたと言っておりますが、結果的に補助率100%ですよ、宣伝費は、その科目は。そうすると、補助金で支払いしたということになるわけですよ。そこらまわし、どうか。136万円を支出しておるけれども、ふえていないですよ、予算書の中には。136万円ふえていない。間違えました、120万円委託料。当初予算が項目2つあったけれども、130万円と。そうすると120万円その中に入れたとしたら250万円になっていなければならないんだよ。なってないんだ、それが。当初予算のままなんだよ。どこ行ったの、120万円。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 議員おっしゃるように、事業費の中の観光振興事業と観光宣伝事業、特に先ほどお話しさせていただいた観光宣伝事業が120万円ふえておるんであれば、250万円になっとるやろというところでございます。 当初予算で申しますと、観光宣伝事業については、観光物産制作などということで100万円予算があります。それからあと観光宣伝費で30万円あるということでございます。観光物産製作費、こちらのほうの100万円については、観光協会が独自につくっております榊原温泉のお湯の素、これと、それから観光協会が独自のPR用品、そういうふうなのをつくろうということで100万円計上させていただいておったところなんですが、この100万円について、温泉の素については在庫があると、PR物産、観光協会独自のものについてはつくらなかったというところで、この観光物産製作費100万円自体が使われなかったところがございます。したがいまして、観光宣伝費30万円と先ほど議員おっしゃられた136万円、こちらのほうの執行で153万円、30万円全部使われておりませんので、その分で153万7,362円が決算額となっておると。以上でございます。 ◆7番(川口和雄君) 当初予算で、ヒアリングの中でも、補助金の数字も決めるわけでしょう。当初計画をせずに、その事業費、未執行の事業費を、補助金を当局はどこへ利用してもいいというようになっておるんですが、当初計画がそんな簡単に取りやめできんの。そのために当初計画を立てて、財政で補助金の率を決めんのやろ。決めた途端、もうこれはちょっと削っていこにと、そんな簡単なもんなんか、当初計画というのは。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 議員おっしゃるように、当初そういうふうなPR物品をつくろうという考え方があるんであれば、年度内計画上つくるべきであったところなんですが、この時期についてはできなかったというところで、また在庫もあったということで、この100万円は使われなかったというものでございます。 ◆7番(川口和雄君) さすれば136万800円、これを戻りますけれども観光振興費、補助率100%、ここから支払いしているのは、これは妥当なの。補助率100%ですよ。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 先ほど何度も御説明をさせていただいておりますが、この120万円というか136万円については補助金を充てさせていただいてない状況でございます。この点について決算書を見てまいりますと、委託料と補助金から御説明をさせていただきます。収益事業会計の、先ほど議員おっしゃられた支出合計は783万4,144円でございます。収入であります受託事業収入が120万円、先ほど議員おっしゃった市からの委託。補助金が実績報告からしますと450万5,000円でございます。合計570万円。     〔「そんな細かい数字は書いてもらわんことにはわからん」と呼ぶ者あり〕 ◎商工観光部長(川合清久君) はい。 ◆7番(川口和雄君) 要するに、簡単に言うと、補助金充当一覧表の中に、この決算が済んでからつくられた充当一覧表ですよ、その中に観光宣伝事業153万8,000円、補助率100%とうたわれて書いてあるんですよ。これ、どうするの。これ偽物か。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 御指摘の平成24年度津市補助金財源充当一覧表につきましては、同該当一覧表をもとに、これをもって観光協会の事業補助金に係る充当率を含め、執行、管理をさせていただく事務を行ったという性質の資料ではございません。結果的にその資料が議員のお手元のほうにお渡しする形になって混乱をさせてしまいました、こちらのほうについては、担当部長としてまずおわびを申し上げます。申しわけございませんでした。     〔「もうちょっと大きな声で言って」と呼ぶ者あり〕 ◎商工観光部長(川合清久君) はい。 この充当一覧表につきましては、この観光協会の補助を執行させていただく、あるいは管理をしていくと、こういうふうなものに充てさせていただく資料ではございません。この内容について正しくない、こういう資料を議員のほうに資料提供という形で提供させていただいたことについて、担当部長として、まずはおわび申し上げます。 ◆7番(川口和雄君) 要するに参考資料と言いたいわけね、参考資料と。 この参考資料が、市民からの情報開示請求があって開示しておるんだよ、市長印を押して、公文書として。そしたら、この充当一覧表が参考資料というのであれば、本当の資料はどれですか。決算終わってから補助率決めるの違うの、これ。みんなきちっと決まっていますよ。 去年、おととしの決算特別委員会の中で前任部長にいただいたのは、参考資料ですと言われていただきました。しかし、それは数字がでたらめでした。ようけ、これも間違うとる、あれも間違うとるというのがありました。これ正式な充当一覧表ですよ。これと同じものが情報開示されているんですよ。あれ、うそやったんか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 市民の方から情報公開を求められて、平成26年の11月に情報公開、開示をさせていただいております。そのときにおきましても、鏡の文書に参考である資料という形をつけさせていただいて。 ◆7番(川口和雄君) 参考資料と書いてあったということですが、そんな参考資料を開示請求があって、市長の印鑑押して公文書として出せるの、そんな参考資料。出せるのか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 意思形成過程あるいはそういうふうな検討過程の中での資料をお出しするということは、本来好ましくないかもわかりませんが、私ども行政内でそういう書類がございます。そういうふうな形があることについては公文書という形で出させていただいた次第でございます。 ◆7番(川口和雄君) 参考資料を出せるのかちゅうの、情報公開で。出してもええの、それ。そこらまわしはっきりしてくださいよ。どこに書いてあるのや。情報公開条例の中には、参考資料も開示できると書いてあるのか。一遍第何条第何項に書いてあるか教えてください。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 議長、申しわけございません。今、手元にございませんので、すぐ用意させていただきます。     〔「時計止めたれ」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中勝博君) 時計とめてください。そのままでお待ちください。 時計を動かしてください。答弁を求めます。 ◎副市長(葛西豊一君) 津市情報公開条例の公文書の定義の中に、本市の職員が作成し、または取得した文書ということで、一応公文書の定義の中には入ってくるということでございます。ですから、メモ書きであろうと何であろうと、職務上、作成し取得した文書は情報公開の対象になるということでございます。 ◆7番(川口和雄君) そうすると参考資料も公文書というわけですね。 そしたら戻りますけれども、この私がいただいておる補助金充当一覧表は、これも参考文書ですか。あなたの、副市長の言うことであれば。本当の適正な正式資料として、補助金充当一覧表出してください。これが参考資料であるというならば。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 現時点において、それが可能かどうかというのを観光協会に、充当の割り振りについて確認をいたしましたが、津市からの補助金をどの科目に、どの事業に何%充当したかという作業は行っていないというところで、現時点でそれにかわるものがお出しできないと。     〔「もうちょっと大きく言うてください。もうちょっとハンドマイクでやってください」と呼ぶ者あり〕 ◎商工観光部長(川合清久君) この内容について、現時点においてそれが可能かどうかというところを、観光協会に充当の割り振りについて確認をいたしましたが、津市からの補助金をどの科目に、どの事業に何%充てたかというところについては作業をしておりません。先ほどお話しした総額でという形になっておりますので、現時点でこれにかわる作成する資料はございません。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎副市長(葛西豊一君) その一覧表というのは、あくまで観光協会のデータで作成するんですけれども、私この補助金の決定者として、実績報告をいただいています。そういう中には、そういう一覧表というのはついておりませんけれども、本市が補助金を出しておる観光振興費、それから管理費の中に本市のほうの補助金が充ててありますから、議員のおっしゃる観光宣伝費の中には補助金が充ててないような実績報告をいただいていますので、基本的にはそういう一覧表はまだ作成していないようでございますけれども、実績報告として、受けた報告の内容については重複していない報告をいただいておりますので、よろしくお願いします。 ◆7番(川口和雄君) 見せてください。私、今まで実績報告を資料請求したら、そんな詳細な部分の資料なんか一枚もなかったですよ。そして、この補助金充当、これ市が決めやんで観光協会が決めとるんか。市が決めるんと違うの。監督官庁ですよ、補助金出しとる。それが、どれが、どの項目、どの事業が補助金を出すのに適切かというのは市が決めるんでしょう。観光協会が決めるわけじゃないんや。何言ってんだ。この決算も済んで、それから社員総会の中でも1円も狂いがないんですよ、この充当一覧表の数字が。その中で補助率が決まるわけですよ。それ何、観光協会が、これは補助金こんだけ何%もらうかと、そういうふうに決めて、市の当局のほうに提出するんか。そんなんおかしいやろ、誰が考えても。 もうはっきり言いなさい、言いわけばっかりせずに。どれだけ歴代の部長がいいかげんか、それはわかりませんよ、ずさんなことしてきたかと、それは言いにくいのはわかる。黒を白と言えという反社会的組織もあるんですよ。違うんだ、役所は。先ほども言うたように市民の公僕なんだよ。原資は市民の税金なんだよ。しっかり1円たりとも無駄にせんようにね。検査しなさいよ。何、観光協会だけ、ほかの補助金団体と同じようなチェック体制をとっておらないの。いいかげんじゃないか。こんなものは、誰が考えたって疑惑があるよ。今まであった受託費の科目がなくなる、それも平成24年度だけ、議会で指摘を受けてからじゃないか。平成24年だから26年に指摘をした、2年も前のことを慌てふためいて、科目を差しかえて、そんな言い逃れしようとするんですよ。それから見てもおかしいでしょう。正直に言いなさい。こんなもの取り繕うとそればかりじゃないの。それあなた、市長も職員の行動規範ができたといって賞までいただいて喜んでおるんですよ。それが守られてない、意識がない、そういう実態もちらほら浮かんでくるんですよ。これ、あなたたち宣誓しておるんですよ。誠実かつ公正に職務執行を行うことをかたく誓うと。経営を担うプロとして、誇りと自覚を持ち、前例にとらわれずとあるんですよ。悪いことは悪いと是々非々で言ってくださいよ。正直に言いなさい。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 議員おっしゃるように、私どもとしても当然血税をもとに補助をさせていただいているところでございます。その内容についてチェックはさせていただいておりまして、議員おっしゃるように、今年度、それから昨年度末から平成24年度の観光協会の補助金についても若干資料的にそぐわないところがございましたので、過充当分3万408円、それから公営企業会計における減価償却費23万568円、それから平成25年度事業においても9万3,722円還付していただいている。 ◆7番(川口和雄君) いいえ、もうよろしい。 そんなことは、口で言ってもわからないんだよ。資料で出してもらわなくちゃ。しかし、平成24年決算と充当一覧表で1円も間違いないわけや。瓜二つのものなんですよ。これはどうするの。これが参考資料であれば、本物の資料出しなさいと言ってるわけじゃないか。これが本物だよ。何言ってるんだ。きちっと振り分けしてあるよ、これ。その中に120万円どこにもないわけですよ、ふえてないの。ふえとるのは、繰越金がふえとるだけ。繰越金の中に120万円入っとると、私思っておるんですよ。そこらまわしきちっと調査しなさいよ。自分のとこに置きかえてみなさい。1円たりとも行方がわからないお金があれば探すでしょう。 市民から負託を受けて行政運営をさせていただいておるんですよ。市民のほうを向いて行政運営をしてください。これでもまだ、正当と言えるんですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 補助金の充当については、要綱上もそういう手続をさせていただいておりますので、補助金、それから委託料、ここについては適正だったというふうに考えています。ただ、議員おっしゃるように、こういう形で疑義をいただいておりますので、再度チェックをし、確認をさせていただきたいと思います。 ◆7番(川口和雄君) 川合部長は、草深課長とともに精力的にやっておるということは認めます。したがいまして、これは、補助金136万800円と委託料120万円、これ二重どり、これ徹底的に調べてください。わかりましたか。調べられますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 再度確認をさせていただきます。以上でございます。     〔「返事くれますね」と呼ぶ者あり〕 ◎商工観光部長(川合清久君) はい、そのようにさせていただきます。 ◆7番(川口和雄君) それでは、次に先ほどと一緒になりますが、日本語のパンフレット作成費、日本語のパンフレットは幾らでできたん。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 先ほどのように、日本語、台湾語合わせて1万部ということで136万円でつくっておりますので、日本語は幾らかというのはわかりません。 ◆7番(川口和雄君) わかりません。台湾語は幾らやったん。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 台湾語については、私どもとしては納品をされておりますので、この分については120万円でございます。 ◆7番(川口和雄君) 計算からいくとそうやわな。136万800円、13万800円でできた日本語、同一物、同一資料、同一内容、違うのは台湾語だけや。何でそうなるの。一般的に、136万800円で落札したもんであれば、翻訳料を引いた残りを2分の1にすれば両方とも出ますわな、製作費が。台湾語が120万円で日本語が13万800円てどういうこと。ダンピングか、日本語だけ。その結果を見て、判断できやんの。120万円で委託したんだから、その委託料を見てください。津市のほうは委託する側に仕様書、ミウラ折りやとか台湾語の繁体字とか翻訳、それから様式からデザインから全て仕様書にうたってあるわけですよ。そしたら、返ってきた見積書120万円、金額120万円て書いてあったわけですよ。それは何、120万円で委託してくれと、そういうふうに注文したんですか。中身はどうでもええと、仕様書どおりやってもらったらええ、120万円でとにかく受け取ってくれと、そういう契約でするの。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 当時の契約の書類を見ますと、観光協会から120万円の見積もりをいただいておりますので、120万円でできるということで契約をさせていただいております。     〔「何て、もう一遍言うて」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(田中勝博君) 再度、答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 契約をさせていただくに当たって、観光協会から120万円の見積もりをとっております。それに従って契約をさせていただいておりますので120万円でできるということで委託をしたというものでございます。 ◆7番(川口和雄君) 中身を精査せんと見積書120万円、これだけでこんなんで契約するの。何も書いてないよ。そして、協会がまた下請へ発注したわけですよ。そこには細かく見積書、単価が出てますよ。これ元請でしょう。協会と契約したんやろう。協会と契約するのに詳細なる単価表もなしに120万円て書いてあるだけでそれでオーケーやったんか。そんな入札てあるの。事例あったら説明してください、事例を。土木もあり、下水道も水道もあるよ、事業系。業者に委託の見積もりとるのに、金額だけ書いてある見積書でオーケーと、そういう見積もりのとり方あるのか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) この点については、一括で見積書を要求してましたので、そういうふうな見積書となっております。     〔「何て、もう一遍」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中勝博君) 再度、適切な答弁を願います。 ◎商工観光部長(川合清久君) 見積書について、明細まで私どもは要求しなかったというように思いますので、合計金額だけで提出を受けたというものでございます。 ◆7番(川口和雄君) 合計金額だけで委託契約を結んだということ。中身は、それが適切やった、金額を決めるのが先やったんか、見積書をとって委託料を積算したんか、どちら。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) この点については、過去の委託、こういうふうな発注内容等も見ながら、額的に定めさせていただいたものと考えています。 ◆7番(川口和雄君) 見積書に何も書いてないじゃないか、単価が。普通、単価が書いてある見積書を受け取って、二、三者から、120万円やから3者ぐらいから。それで比較して委託料金を決めるのと違うの。先に委託料金を決めて、単価表も出してもらわんと、そして120万円の数字だけでオーケーやと、どこにあるの。こんなやり方あるの。どこで聞いたらいいの、どこ、あるの。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) 私どもの官公庁契約は、おっしゃるようにいろいろな積算単価とか合わせて、それで見積もり合わせというのが通常でございます。     〔「何て、あるのかないのか」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(盆野明弘君) ごめんなさい、これ自体がちょっとまだ、今あの。 ◆7番(川口和雄君) ほかの事業でこういうやり方があるのか、見積書の中に何も書かれずに、金額だけ書いてきて、そして委託契約を結ぶというのは事例があるんかということですよ。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) そういう事例はないと記憶しております。 ◆7番(川口和雄君) どうや、認めた。あなたの見解では常套やと、適正やないかと。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) こういうふうな御指摘いただくようなことがないよう、以降そういうふうに、きちっと事務を進めてまいりたいというふうに思っております。 ◆7番(川口和雄君) この始末はどうつけるのや。これからはきちっとしていきたいと、しかしこれはどうするのや、始末は。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) この内容について、私ども、観光協会から履行補助者というところに渡させていただいた見積書もとっております。その中身を見てまいりますと、議員おっしゃっていただくように、台湾語のこの内容について計上されておりますのが、A2サイズ、8パネルの2種一括印刷代。     〔「それは仕様書」と呼ぶ者あり〕 ◆7番(川口和雄君) ええの、見積書の中に、詳細にわたってそれぞれの制作料金が記入してなく、ただの120万円だけの見積書で契約ができたんが正しいんかどうかと、それを聞いておるわけですよ。あなたは正しいと。しかし、総務部のほうは正しくないと言っているんだよ。あなた、最後まで正しいと貫き通すつもりなのか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) すみません、そのものをちょっと私、自分の目で確認いたしまして、調達契約課と、これについてきちんとした評価をさせていただきます。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) その話は、私ども、観光協会から履行補助者からの見積書をとっておりまして、先ほどおっしゃった作成に伴う詳細な見積もり、例えば日本語版、台湾語版の印刷、これ特殊な折り方をしておりますので、Zカードにした折り方、これ1万枚で56万4,000円、それとライティング、原稿を書く内容一式、これが19万2,000円、それから写真デザインですね。     〔「もうよろしい、わかっとるわかっとる」と呼ぶ者あり〕 ◆7番(川口和雄君) そんなん見とるでわかっとる。わかっとるけれども、入札の結果が日本語も台湾語も合わせて136万800円で落ちとるわけよ。120万円の委託契約をしたものが、日本語版を入れただけで。それが、どうなんやというんですわ。それは、見積もりが間違えてなかったんか、間違いがなかったらそんな単価で落ちやんわ。普通はさっきも言うたように136万800円を、翻訳料24万円差し引いた額、それを2分の1にする、そうしたら台湾語も日本語もわかるじゃないか、製作費が。そこらまわしをどのように考えとるんかということを。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 確かに、ライティング・デザイン等は二重にかかってくる。     〔「ライティングてチェックするだけやないか」と呼ぶ者あり〕 ◎商工観光部長(川合清久君) ですから、ただ、これを台湾語だけで作成を依頼しましても、ライティング、それからデザインについては作業が伴ってまいります。それから議員おっしゃったように翻訳、それから繁体字の直し入れ、こういうふうなものについても同等にかかってまいりますので、若干120万円がという話になると、そういうふうなところに及んでおりませんが、全体でその計算をしますと約105万円になります。今回、ここに使われております写真等については、観光協会の写真を提供するという形になっておりますのでそういうところ、それからその監修、こういうふうなのを含めますと適正だったのかなというふうに考えております。 ◆7番(川口和雄君) 写真なんかまるで市の方から提供しておるんじゃないか。一緒にやっとったんだから初めは、観光協会は。公費で写真撮ってあるのをそれを掲載してあるだけじゃないか。観光協会が単独で撮った写真といったら数知れたもんですよ。そんな言いわけせんでええけれども、せんでええて言いわけしとるけれども、そんなもんやないやろう。もっと謙虚になりなさいと言うとるの。そんなもん250万円もするもんが一緒にしたら、120万円で委託したものが日本語を加えただけで136万800円でできると、そんな不思議なことがあるかな。おかしいやないか。それは、あなたがきちっとチェックして、また返事してくださいよ。 それと、もう一つ、時間がない。あと、そのほかにも観光協会の日本語パンフレット、収益事業会計から支払いした違法行為、それはどうするの。私は裁判官でないでわかりませんけれども、法律を読んだら、34事業、収益事業会計の、その中に含まれてないんだよ、宣伝費は。だから、それは区分分けして公益事業会計でやりなさいと、公益事業会計の観光振興費も補助率100%ですよ。それをわざわざそこでやればいいのに、なぜ、収益事業会計で違法行為をしておるのか。それは作為的と違うんか。今の専務理事は、財政の次長もしてそのまま市民部の部長まで歴任をしておるんですよ。こんな会計なんか何でもないんですよ。そういう人が間違うわけがない。そういうことを知らないわけがない。これは、組織ぐるみや。そうやって疑われても仕方ないよ。それに対してあなたたちは平成24年の折にもチェックして発見したんか、チェックしなくて発見できなかったんかわかりませんけれども、素通りしておるじゃないか。これ、私が質問せんだら、そのままですよ。これは明らかにしてくださいよ、そこらまわし、あなたの責任において。県都津市がこんなことしとったら恥ずかしい。まして、職員行動規範までつくっておるんだよ。ふさわしい職員となりなさいよ。もっと風通しをよくして、透明性のある行政運営をしていただきたいですな。それを、私は津市に望みますよ。議会人もそんなこと思っておりますよ。幾らでもそのためには応援もさせていただきます。はっきりしていただけますな。そしてまた、回答ももらえますな。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎商工観光部長(川合清久君) 御指摘いただいたことについては、再度確認をさせていただいて御返事をさせていただきます。 ◆7番(川口和雄君) 残りの分は、また次回質問させていただきます。以上。(拍手) ○議長(田中勝博君) 以上で川口議員の質問は終了いたしました。 暫時休憩いたします。     午後3時01分休憩     午後3時20分開議 ○議長(田中勝博君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案質疑……     〔「議長、おらへんやないか、これええのんか、こんなんで」と呼ぶ者あり〕     〔「過半数はわかっとるけれども常識外れやないか、呼んでこい」と呼ぶ者あり〕     〔「議長ちょっと待って、私らでもこれきのうもな、えらいでな。2時間ぐらい部屋で寝やしてもらおうかというように思うとった。そやけど、みんながみんなそれしたらこれおらんようになるやろが」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中勝博君) 今、呼びに行きました。すみません。 いましばらくお待ちください。 暫時休憩いたします。     午後3時21分休憩     午後3時22分開議 ○議長(田中勝博君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案質疑並びに一般質問を続行いたします。 豊田議員は一問一答方式を選択されておりますので、執行部は1回目から自席での答弁を許可いたします。 また、豊田議員からパネルの使用について事前に申し出がございましたので、これを許可いたします。 豊田光治議員。     〔9番 豊田光治君 登壇〕 ◆9番(豊田光治君) 日本共産党津市議団の豊田でございます。早速、質問に入らせていただきます。一般質問について4件質問させていただきます。 まず、今、観音寺町の団地開発、これが行われておりますけれども、これに伴う取りつけ予定の道路の見直しをについてお伺いをいたします。 まず、開発許可に関する地元の同意は得られていないのではないかについてお伺いします。 昨年9月初旬に、津市観音寺町内に、平成27年9月7日から観音寺地内の団地開発工事を始めるということで、工事御協力のお願いというチラシが配られました。しかし、配られた地域の人たちは、この開発について全くそれまで聞かされていなかったので、皆さんびっくりされました。団地開発の位置は都市計画道路上浜元町線上にあり、背面はかなりの急傾斜になっておるところです。そこに大量の土砂を入れて24戸の住宅を建てようとするものであります。ちょっと小さいですけれども、この空き地のところに今、造成を図っているところです。自治会というのは、この地域の自治会ですけれども、この地域の自治会の同意は得られているということなんです。 ここに、津市開発事業に関する指導要綱、こういうものが津市であります。これによりますと第9条では、「事業者は、開発事業に係る計画について、利害関係を有するもの、開発事業区域の周辺住民等の意見を十分尊重し、当該計画の説明会等を通じ、あらかじめ必要な調整を行うものとする。」と定められております。しかし、当該自治会には一度も説明会はそれまで開かれておりませんでした。このような要綱があるにもかかわらず、なぜ開発を許可したのですか。まずお尋ねします。 ○議長(田中勝博君) ただいまの豊田議員の質問に対する答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) 都市計画法では、開発許可に係る手続の中で、開発区域内における利害関係者の同意は必要となってまいりますが、周辺自治会や住民の方の同意までは必要とはされておりません。当該開発区域は、都市計画法で定める市街化区域の第一種低層住居専用地域でございまして、同法第33条の許可基準に適合していれば、許可をしなければならないとされている区域でございます。今回の開発行為の許可につきましても、都市計画法に基づく許可基準に適合しており、また申請手続も適法であると判断をしたものでございます。 ◆9番(豊田光治君) それでは、こういう指導要綱というのはなぜ必要なんでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) 開発許可の手続における開発区域周辺の自治会や住民の方への説明、調整につきましては、開発行為の円満な施行につなげるために、開発事業者みずからの判断により必要かつ合理的な範囲で行うものであります。津市開発事業に関する指導要綱では、先ほど議員のほうから御紹介もございましたが、「当該事業に関し紛争が生じたときは、事業者及び利害関係者等は、誠意を持って話合いを行い、当事者間において当該紛争を解決するもの」としておるところでございます。先ほど、観音寺下の自治会ということでございます。開発区域が含まれる地元の自治会につきましては、開発区域から排出される雨水や汚水の排水に係る同意書が添付されております。開発事業の実施に当たり、必要となる周辺区域の説明等につきましては、あくまで開発事業者の責において必要な調整を行うものというふうに考えております。 先ほどの、その説明がなかったということでございます。確かに今回の開発行為につきましては、事前に団地の自治会の皆様に対して工事の説明は行われておりませんでしたが、先ほどのビラがというお話がありましたが、その後工事の着手前に、昨年の9月中旬に工事の説明会を行い、その後何度か説明会や協議を重ねてまいりました。その中で団地自治会、開発事業者、工事施工業者の3者において宅地造成工事に係る対策として、騒音計の設置や家屋調査の実施による騒音振動対策や防じんシートの設置によるほこり対策、また工事車両の通行に係る通行時間や速度制限等の安全対策などについて取り決めを行いまして、協約を本年の1月6日に締結し、その後工事に着手したところでございます。 ◆9番(豊田光治君) 先ほどの自治会の同意の件ですけれども、団地の、本来は、同意をとったのはこの地域だけなんです。今、土砂とかいろいろ運ばれてきとるのはこの道からずっと広い道を通って、ここの竹やぶを伐採して、これ平面図で見るとわかりませんけれども、かなり崖になっているんです。ここをあけて、ここから仮の道路をつくって下へ土砂を運んでいるわけですけれども、私も見ましたけれども、協定で連なってダンプは入らないと言っていましたけれども、3台ぐらいここで待機をしていると。入ったダンプは土砂をあけて、今度またここで方向転換をして出ていくというようなことで、一番やはり今のところはこの辺の自治会、住民、ここが一番今振動とかトラックの往来とかということで危険な目に遭っているということで、そういう協定をこの1月にやったということなんですけれども、私が一番最初にテーマとして言っているのは、この取りつけ道路なんです。この団地、崖ですから、相当の盛り土をして中ぐらいのところまで盛ってくるわけですけれども、この団地の中も、まだ今これから造成なんですけれども、ここは今行き詰まりになっているんです。ここでこの人たちはUターンをして出ていくわけですけれども、ここへこの団地から道をつなぐということですので、それがやっぱり一番今問題になっているところなんです。しかもこの道はここからここまで、今土砂が入っているところからこの団地の土を盛って中間ぐらいのところまで真っすぐこれ引いたらいいやないかということで言ったんですけれども、傾斜がきつくて道路としてつけられないと、そういう聞き取りのときにお話があったんです。ところがこれだけの距離でこの位置まで来るのが急傾斜なら、長いところであればゆるやかな勾配と言えますけれども、これだけの距離、数十メートルです。そこをこの位置までおりてくるわけですから、急傾斜までいかなくてもかなりの傾斜があるわけです。そこでつなごうということですので、そしてしかもここからここまで行くのに5回も曲がらんならんという、大変車が通っていないときでも危険な状況なんです。こういう状況をこの開発許可に際して確認をして、そしてそこを見られましたでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) 開発行為の申請につきましては、事前に協議がありましたり、許可までにはそういう協議等がございます。その中で私どもの担当者は必ず現地を見に行くようにしております。 ◆9番(豊田光治君) それでこの既存の道、この道路をここをつないでここから出入りするようにした場合に、危険というふうには感じられませんでしたでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) 今の道路でございますけれども、この道路につきましては、以前に開発許可を受けて設置された道路でございます。道路の縦断勾配でありますとか幅員等の構造につきましては許可基準に合致した道路でございまして、特に区画道路として危険というふうに言われるものではなく、一般に利用されておる公の道路というふうに考えております。 ◆9番(豊田光治君) それは今の状況ですね。これがつながったときにどういうふうに感じるかということなんです。つながったときに危なくないのかと、そういうことは考えなかったんでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) つながる、つながらんという話はございますけれども、道路としては基準に合致した道路でございますので、そういう意味では特に危険であるというふうなものではないと考えています。 ◆9番(豊田光治君) 今は問題ないということですけれども、私が言っているのはつないだ状況で、ここへ外からも入ってこられるわけです。そして下からも上がっていくというような状況になるわけですけれども、その際に、将来完成した時点で危なくないかどうか、これが問題になっているわけです。 それで、先ほどありました説明会です。指摘されて業者が説明会にやってきたわけですけれども、そこで余りこういう、例えばこの図面を見ても、これが団地の図なんですけれども、どこがどういうふうな勾配になっているか、ここが物すごく急になっているもんで道がつけられないということなんですけれども、ここへつなぐわけですから、ここがどうなっているかというのも、本当に紙1枚か2枚ぐらい持ってきて説明ということで、まだ協定にまでいっていない状況ですので、そういう説明しかなかったと。いろいろ、これ録音でその当時のことを1時間ちょっととられておるんですけれども、この道は市が条件として、開発を許可する条件としてつなぐというふうに指導したわけですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) このことは、先ほどの話、1回目の話でそういう事業者から説明があったということだったんですけれども、決して市がここにつけなさい、あそこにつけなさいということを言ったわけではございません。先ほどの最初の説明会でそういう説明が事業者のほうからあったということですが、それについては事業者が2回目あるいは3回目の説明会のときに訂正しておわびをしておると思いますが。 ◆9番(豊田光治君) そうすると、市はそこへつけなさいと言ったわけではないわけですね。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) 必ずここにつけなければという話ではございません。開発行為ですので、当然住宅団地を開発したときに、そこから外へつながる道路というのは必要になってまいります。ですので、当然公の道路につなげることになりますので、その中で事業者が計画をしてくるということでございます。 ◆9番(豊田光治君) 何度もすみませんが、この団地の図から見ると、ここから入れるわけです。入ってくる道路はあるわけです。ですから、これだけの24軒の宅地造成ですけれども、入ってきたところから出ていけば、別にこれつなげなくてもいいと思うんですけれども、そこら辺どうでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) そういう住宅団地開発行為があるときには、地形とかそういうこともございますけれども、できる限り複数の箇所に出入り口というか道路を取りつけるというふうなことのほうが、何かあったときの対応が可能ですのでそういうふうなほうが望ましいというふうに考えておりまして、できるものであれば複数接続、今回の場合は下の道路と上の道路に接続をしたということでございます。 ◆9番(豊田光治君) 私もこの図だけ見ると、入れることは入れる、出ることは出られるということですけれども、もし何かあれば、例えば救急車とか消防車とか、緊急の車両がどうしても入らんならんときがあると思うんですよ。そういう場合はここから入ったらいいと思うんですけれども、よく団地、この近くではハーモニータウンの中にも、あそこはフラットですけれども、入り口というかちょっと入ったところにポールが3本立っていまして、道を入れなくしているんです。そしてその手前をまた左に曲がったり右に曲がったりするということで、団地の中でスピードが出ないようにという工夫がされておるわけです。ですから、ここがこう下がってきて、団地の中でも4回曲がらんならんのです、ここへ出てくるのに。ですから、このところにつなぐのはつないでおいて、ふだんはポールを立てていると。そして緊急の場合は簡単に抜けるようにしておけば通れるわけですから、そういう形にできないのかと。これは住民の方からも要望があったようですけれども、絶対にできないということですけれども、絶対ですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) 今回の道路は、開発区域と公の道路をつなぐ道路として計画をされたもので、許可の基準に適合しておるものでございます。開発後は一般に利用ができる公の道路として管理することとなるものでございまして、車どめの設置など道路としての機能を損なうようなことはできないというふうに考えております。 ◆9番(豊田光治君) これ24戸入る予定ですけれども、全部入れば。一番反対されるのはこの24戸の人のほうがもっと危ないわけですから、上から坂道をずっとおりてきて抜けていくと、それが一般の車も自由に入れるということになれば、この地域、本当に危険と思われませんか。上も含めてこの団地の中についても、これだけの狭いところでそしてしかも勾配がきついと、この団地の真ん中のここまで道がつけられないというぐらいの崖ですよ、ここ。本来ならもっといろいろ言いたいことがあるんですけれども、土砂災害とか、ここへ例えばくい打ちをする場合があるかもわかりませんし、そういう場合ここも崖なんです、今。ですからここの家のクラックとかそういうものも心配されてそういう協定を結んでおるわけですけれども、そういうところを一般の車がわざわざ通れるようにというような開発というのは、やはりこの要綱に触れてくると思うんです。 それと、先ほどもありましたけれども、津市職員行動規範の中にこういう言葉があります。例えば、津市職員行動規範、ゆるぎないよりどころというところに、地域の皆様の立場に立った市役所となる、市民の皆様に尽くすと、こういうことが行動規範として今打ち出されとるわけです。絶対通ったらあかんとは言っていないんです。緊急のときにこそ、そこを通過できる、利用できるということをしておけば、何もそこを一般の車は通ってもよろしいよということであけておかなくてもいいんではないかと思うんですけれども、重ねて御答弁をお願いします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) すみません、何度も申しますようですが、開発後は一般に利用ができる公の道路として管理をしていくことになります。道路の機能を損なうような車どめの設置等はできないというふうに考えています。 ◆9番(豊田光治君) そうすると、地域の住民の安全とか安心はもうそっちに置いといてということで、それが優先されるわけでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) 地域の住民の方、私も住民の方から議員おっしゃられるようなお話を伺っております。今の道路が、先ほど申しましたように開発で行われた、基準に合致した道路でございますので、特に危険と言われるものではないと考えておりますし、ただ住民の方はそういう不安がございますので、そういう事業者に対しまして安全対策等をしっかり行うように指導を行っております。 ◆9番(豊田光治君) 一般の人はそんな立て看板があっても、通れるところは通れるということになってしまう、これはもうほかのところでも明らかなんですけれども、ここからまだ、例えば附属小学校があったりとか高校があったりとか、南立誠にも通学する方もあるかもわかりませんし、通学路にもなる。そしてまたこれまでもなぜここが安全であったかというと、そこが行きどまりだったから入ってこないということですので、どういう形でこれが、例えばほかのところが渋滞したらどんどん抜けていくというようなこともなりかねへんもんですから、それを一応そういうポールを立てておいて、状況を見てあけると、そういうことはできないんでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) 申しわけありません、同じような答えになりますけれども、一般の公の道路としてそういう機能を阻害するようなことはできないと考えています。 ◆9番(豊田光治君) ちょっと建設部に振らせてもらいますけれども、道路は、そういう市道ですね、そういうところはないですか、今まで。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎建設部長(加藤貴司君) 先ほど議員御指摘のハーモニータウンほか何カ所かそういう道路はございます。それは開発のときに、これは行きどまりの道路にするということで、開発を申請していただいて、それを道路管理者としていただいておると、そういうふうな認識を道路管理者としてはしております。 ◆9番(豊田光治君) そういうことは、これから例えば開発業者のほうがオーケーをしたら、ポールを立てていつでも外せる状況にすると、しても可能だということであれば、それが開発許可の取り消しにはつながらないんですよね、つながりますか。そういうことをして開発許可をおろしたわけですから、変更した場合に。開発のほうで答弁願えますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) 開発行為の変更という今お話かなというふうに思っております。変更も全くできないわけではございません。ただその開発許可基準に合致すれば変更も認められるということでございます。 それと、先ほどのハーモニータウンの件でございますけれども少しよろしいでしょうか。ハーモニータウン、何カ所か車どめが設置されております。ハーモニータウン自体は複数の開発事業者が5回にわたって、それぞれ別々の時期に開発を行っていった。それで現在の姿になっております。そのうち、いわゆる区画道路で車どめが設置されているというところにつきましては、別々に行われた開発行為の境になっておるというところでございます。最初に行った開発行為において、道路の先端部分に民地を残してあるというところでございます。後でその隣の開発行為を行った事業者がその土地の取得をして、道路を接続させる計画を行いましたけれども、用地の取得をすることができなかったことから道路が接続できなかったという経過があります。それで、やむを得ず車どめの設置をしております。それからそのほかに何カ所か車どめが立っているんですけれども、そのほかのところにつきましては、道路は道路なんですけれども、いわゆる歩行者や自転車用の通路として設けられた道路というか通路です。私どもは通路と呼んでいますが、そういうところに車が入らないように車どめをしております。 ◆9番(豊田光治君) これむしろ下の人のほうがもっと坂をおりてくるわけですから、24戸の人、まだ入っていませんけれども、そちらのほうの要望も恐らく強くなると思います。ですから、緊急の場合はやはり必要だと私は思います、裏から入れる道があるのは。そこをまた一度、そういう変更が可能であればそういう方向でちょっと進めていただきたいというふうに思います。 それから、ここに、この位置に今都市計画道路の上浜元町線、これがここへこう入ってきておるわけです。ですから、これが廃止になっておりませんので、生きているわけです、都市計画道路として。これが何年先にできるかわかりませんけれども、ここへ建った家は立ち退きをせんならんかもわからないと、そういう補償問題はもう無視をしているんでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎都市計画部事業担当理事(森川謙一君) 都市計画道路が真ん中に通っとるということでございますが、この開発区域は先ほども申しましたように、許可基準に適合すれば許可をしなければならない区域でございます。また開発区域内には議員おっしゃられます都市計画決定された都市計画道路の区域が含まれております。この区域で建築物の建築を行う場合には、同法の第53条の規定により許可が必要となり、建築物の規模や構造などに制限がかかります。この建築制限は都市計画の目的を実現するために、必要な限度において住民の権利を制限するものでございます。しかしながら、土地利用までも否定しておるものではございません。開発行為についても認められておるところでございます。当該道路につきましては、都市計画道路の見直しにおいては廃止の予定にはなっておりません。ただ事業実施時期など事業化のめどは立っておらない中で、都市計画決定をされていることをもって、いわゆる開発行為ができないというようなことにはなりません。 ◆9番(豊田光治君) この問題については一旦おさめますけれども、まだ可能性として残るのであれば、先ほどの境界のところ、一応そういう工事としては業者が持つわけです。業者が穴を掘っていけばいいわけですよ、3カ所ぐらい。ポールもそんな上等のものじゃなくてもいいと思うんですけれども、ぜひそれをまた念頭に置いて指導もお願いします。 次に、(仮称)津市行政経営計画(案)についてということで移らせていただきます。 前にも申し上げましたけれども、合併しなければよかったという声が減ってきたということですけれども、合併してよかったという声はふえているのかどうか、どうでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) 合併に対する市民の皆様に御意見をアンケートなどの統計データというのをとったことはございません。ただいろいろな機会を通じまして、私の実感としましては、合併直後の数年でいろいろ、合併しなければよかったという声はやっぱり着実に減ってきているのかなというふうには思います。象徴的だったのは、新津市誕生10周年記念式典、御承知のとおり本年の1月16日に現在の津市の道筋を示されました10のもとの市町村長様、議長様、それから自治会、地域審議会の皆さんなど、このまちづくりに御貢献いただいた方々に多く参加していただきまして、お帰りに私どもにお声をかけていただきました。例えば、ここまでまちづくりが進んできたなと、財政もようなったなと、合併を決断した者としてやっと肩の荷がおりたと、津市になってよかったと、率直な意見も私、聞かせていただきました。これはやっぱり合併時に10の地域の皆さんの思いというか、約束をした、例えば合併20事業であるとか4大プロジェクト事業であるとか、これを一生懸命一つずつ着実に形にしてきたこと、それから健全財政になってきたこと、それからこれからの津市がよくなっていくんじゃないかなというような中で、この10年間でこれからの先に取り組むべきことを、道筋を皆さんに提示してきたこと、こういうようにいろんなことをやってきた中でやっぱり着実に減ってきたなと。 逆に合併してよかったという声がということなんですけれども、これは今後、今から合併してから10年、これからの10年の中で、新しいステージの中で、私どもが高みを目指して今やるべきこと、もっとできることを積極的にやることで合併してよかったと実感していただけるようなまちづくりになると、これもう確信いたしております。 ◆9番(豊田光治君) 合併しなければよかったという声が減ってきたというのはもう半分諦め、今言うてももうしようがないわということがあるんじゃないかというふうに思います。職員の皆さんの中で、これもみんなではないんですけれども、例えば職員の間で合併によって職員の顔が見えないと。今までの10の自治体の中ではある程度仲間ということで顔が見えるような状況で仕事をしてきたけれども、なかなか顔が見えないとかあるいは職員間のつながりが十分持てなくなったとか、そういう声もあるんですけれども、そこら辺はどういうふうに考えられますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) 合併当初を振り返れば、本当に知らない同士が集まって、まずは一体感の醸成という合い言葉の中でそれぞれが、本当に全部が自分の市を離れていろいろなところに勤務をされたと。だんだん打ち解けていく中で、やっぱり地元の方がいていただきたいというようなことで、今地域の要望に応える形で御出身のところへ戻っているような形で10年間ずっとやってきたと。この中で、10年前には見たことも聞いたこともしゃべったこともない方がこの10年間の中で、新しい職場職場で触れ合うことで、顔が見えないというよりやっぱり一体的に新津市の職員としてこの10年過ごしてきて、ようやく新津市になれていただいたのかなというふうに思っております。 ◆9番(豊田光治君) それで、これも何回も言いますけれども2,500人体制ですね、これになって、この体制を基軸とする実効性ある定員管理について、多様な任用形態の導入、この活用がうたわれておるんですけれども、裏返すと非正規職員をふやすことになるのではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) 多様な任用形態の導入というのは、これは正規職員を指しておりまして、まず私どもはこの職員体制の整備に当たっては職員定数条例を改正して、例えば育児休業をしている方とか、それからほかの地方公共団体に出向したり、消防学校の行う初任者訓練に派遣されている職員などを定数外の職員として、その範囲で新たに正規職員の採用をまず行ってきた。それからもう一つは、平成25年度からは育児休業中の職員にかわる職員として、育児休業代替任期付職員の採用で、こういうのをとりまして、初めは正規職員と同等の職員として身分を保証するとともに、最初は記載期間を3年間だったのを5年に延長することで最長8年間正規職員として職務に従事していただけることになったと。それから平成27年度からは新たに職務経験者採用を導入しまして、年齢にかかわらずいろいろな即戦力の職員をとって、これも正規職員として定年までしっかり業務に従事していただくというようなことで、この多様な任用形態の導入というのは正規職員としてこれを確保していきたいと、そして皆さんで一緒になって頑張っていこうということで、非正規職員をふやすというようなものではございませんので、よろしくお願いいたします。 ◆9番(豊田光治君) 臨時職員とか期限つき職員とか、世間では労働者の4割が今もう非正規職員ということで、働いても働いても貧困から抜け出せないというような、そういう人たちが多くなっているわけなんですけれども、経済、これを活性化させるためには、やはり労働者がもっとゆとりのある、懐ぐあいを温かくしないと経済はよくならないというふうに思うんですけれども、そのことをやっていこうと思うと、やはりこの津市はこの前もアンケートでもありましたように、働く場所が少ないということが言われていると思うんです、津市の場合。そういうところなんですけれども、せめてこの市役所がそういう働いて食えるような賃金を保障できるような、そういう職員、これもやはり職員の皆さんから声も出ていまして、部署部署によって人はまだ足らないところもあると。それを助け合って運営していくということは、今度もこの行政経営ということですけれども、やはりこういう地方自治体そのものは企業ではないわけですから、営利を求めるよりもやはり市民がもっと安心して暮らせる、そういうことをやっていくべきだというふうに思います。ぜひ、必要人員は正規の職員ということで補っていただきたいということをお願いしておきます。 それから、これからの行政経営の姿の中で、経営資源の効果的活用として公共施設やインフラ等総量適正化が上げられておりまして、この適正化というのは、きのうも質疑の中で答弁の中にありましたけれども、減少化というふうに、少なくするというふうに進めるということですけれども、これ統合できたり廃止するべきところはしたらいいとは思うんですけれども、やはり廃止する前に、今も利用者が見えるわけですから、利用者の皆さんや地域の皆さんの声をよく聞いて判断して、納得の上で決めるべきだと思うんですけれども、この辺についてお尋ねします。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) 各種の公共施設とかインフラについては、本当にどんな的確な修繕をしても、長寿命化はできますけれども、いつかはやっぱり経年劣化によりまして老朽化は避けられないと。必然的に更新が必要な時代というのはやってきます。こんな中で、今平成28年度が転換点と申しますか、例えば普通交付税の合併算定がえの段階的に減っていく、それから合併特例事業債は平成32年で終了、それから高齢化の進展で固定費といいますか扶助費がやっぱりふえてきている。それからいろいろな大型の事業をやった中で、これをきちんと未来にツケを残さずに公債費をきちんと返していかんならんというような中で、やっぱり転換点の中で今までと同様のものを同様以上につくってというのはなかなか困難なのかなと。一定の縮小は避けて通ることはできないのかなとは考えております。ただ議員御所見のとおり、今回お示しした考え方につきましては、例えば現在の施設の活用方法をきちんと見直しまして、より多様な目的を持った施設としていくことで、地域住民の皆さんとしっかり話し合って、さまざまな団体の皆さんもお使いいただけるように、複合的に御活用いただけるような知恵を絞る。あるいは地域の皆様のいろんな思いを集約していろいろな活用方法を考えるということの中で、ひょっとすると今まで交流がなかった団体が新たに地域のネットワークとかきずなづくりの場にならないかなというようなことも考えて、いろんな、例えば集約するのであればその地域の満足度を得られるように一生懸命やりたいと。例えば複合的な活用でやれるようなものがあったら、これは逆にその地域の皆さんがそれぞれの目的に応じて幾つかいっておったのが、利用満足度の中で、一つで、全部ここで集約できるような、もしそういうことがあったらもう一ついいなと。やっぱり投資的経費の削減が避けて通れない中で、じゃやめときましょうということをやれば健全な財政は維持できます。だけどそれでは市民の皆さんの期待に応えることができません。したがって、やるべきものはきちんとやるために目的とか活用方法を例えば複合化したり多機能化させることで満足いただけるように一生懸命知恵を絞っていきたいと思っております。 ◆9番(豊田光治君) 次に書いております活用資源・組織・推進施策の複合化というテーマは先ほど部長が言われたようなことだと思うんですけれども、具体的なことというのは何か考えてみえますか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) この活用資源と組織、推進施策の複合化、これ一つ、例えば最もイメージしやすいのが、久居駅周辺地区におけます副都市核の整備でございます。例えば久居駅周辺地区のこの整備は合併20事業の一つとして本当に重要な課題で、久居地域の皆様の長い思いが込められた事業であります。例えば久居市民会館にかわります新たな文化拠点の整備、それから交流広場の整備、それから利便性・安全性の向上を図る道路整備、それから久居駅周辺地区の避難路の整備などいろいろなものが含まれております。これを本当に一つ一つセパレートに分けてやっていくことと、これをあわせてやっていくことで、どちらが効率的なんだろうと考えましたら、例えば財源的にもこれを全部複合化することで一つの計画にまとめ上げますと国の社会資本整備総合交付金、まちづくり交付金がいただけると。これが総事業費、今想定ですけれども、71億円のうち16億円がいただけると。それとこういう今までのいろんなホールであれ道路であれ公園であれ、違う部署が縦でやってきたものが力を合わせてやっていくとなるべく効率化するんではないかなと。活用資源と組織と施策の複合化というのはこういうようなイメージがございます。 今後もこの146掲げました事業、これは一つずつその年その年の取り組みを施政方針等もしくは予算の中で毎年詳細を示していきますけれども、できますればこういったものも一緒に各部横断的に考えて、複合的な取り組みになっていけばなというようなよりどころにしていきたいと思っております。
    ◆9番(豊田光治君) それでは、5番目の創出による経営の推進ということで、外部資金の獲得による新たな投資力の創出としてPFIやPPP事業、これらの積極的活用を図る、こういうふうにされておりますけれども、これ自身は別のところで言われておりますように、職員力を増すということに反するんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) PPP、PFIは議員の御所見のとおり、民間のノウハウとか資金とか、その活力を行政施策の中に取り入れて公共施策の管理運営、コストの削減とか行政サービスの向上とか、こういったもので効率的、効果的に維持管理を図るというのが目的だと、こういうような建前でございますけれども、現実に、例えば民間活力の導入は、津市が今導入してきました定期的な窓口業務の民間委託、これも一つのPPP、PFIの手法でございまして、本市においても、市民課とか水道局などで窓口業務の民間委託を実施しています。これで行政としてもやっぱり最も大切にすべきことは、この委託後の業務を決して任せきりにするんじゃなくて、この委託した業務がきちんと実行されているかとか市民の皆さんに的確にサービスを提供できているかなど、きちんと民間事業者のこの行政サービスの実施状況を常に管理・監督して、必要な指導とか改善を行って、日々の市民サービスの維持向上を図っていくと。また、例えば何か不測の事態が起こったときは市職員がこの事業者にかわって迅速に問題解決するなど、逆にこういうノウハウを得られて、より一層の管理・監督能力が備わってきた面もあると思います。 もう一つは、PFIの代表でございますが、いつくしみの杜であります。いつくしみの杜につきましては、御存じのように平成42年3月まで指定管理者による管理運営が行われます。これについては管理運営の骨子として、指定管理者から毎月提出される月次報告書の内容がきちんとできているか確認する。それから市職員による現地の直接確認、それから市職員と指定管理者による毎月のモニタリング委員会の開催とか、こういったもので利用者の声による対応状況とか、それから業務実態に係る人員体制とか、それからそこで従事していただく職員の身だしなみとか施設の清掃状況、それからきちんとした申請書類等の保管ができているかとか、本当に細部にわたるまで担当職員が把握して、行政の責任としてきちんと必要な改善をやっていっていただいておると。やっぱりこうやって常に現場に足を運んで市民サービスの向上を図るという意識の中でやっていくと、事業者に対しての管理・監督能力のいわば一層の向上につながっていくということと、それからやっぱりこれは任せきりじゃなくて市職員としてみずからの責任の重さを自覚して、もうちょっとサービスがよくなるにはどうしようかなというような強い意識を生んでくる面もあると思います。 ◆9番(豊田光治君) そこら辺の、任せきりじゃなくてきちっとフォローをしていくと、そして何かあったときにすぐに取ってかわれると、そういう体制をぜひとっていっていただきたいと思います。 3番目ですけれども、市行政に対する不当な要求に対して、組織として毅然とした態度で挑めというタイトルですけれども、最近の三重県内の他市において、行政に対する不当要求や金銭トラブルなどが新聞などで報じられております。一昨年の名張市での事件とか、また最近では鳥羽市の副市長を巻き込んだ金銭トラブル、こういう事件が身近なところで起こっております。津市でも職員に対して大声を出したり、無理な要求をするなどいろいろなことを耳にしますけれども、こういう不当要求行為、今、津市でこれに類するような案件は発生しておりませんか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) 過去5年間の不当要求行為の報告状況、これ現にございます。例えば平成27年度は2月末現在で4件、平成26年度は2件、平成25年度は3件、平成24年度は2件、平成23年度は4件で大体平均二、三件、四件ぐらいは出ております。いずれもきちんと警察なんかに通報したり相談をしていただいて解決に至っておりますけれども、対応結果につきましては、不当要求行為等の防止に関する要綱というのを持っておりまして、各所属長等から速やかに所管の警察署への通知とか、それから人事課へ報告を行いまして、警察及び関係各課と連携をとって、適切な不当要求行為への対応というのを図っていくというようなことになっております。 ◆9番(豊田光治君) この不当要求行為等の防止に関する要綱、こういう要綱がありますけれども、これはその都度関係の部課に連絡するということですけれども、最初からもう市全体でこういう組織の中に入れておくべきではないかと思います。そしてまた警察等への通報は人事課長に任すのではなくて、委員長が先頭に立って対処すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(盆野明弘君) 私の言葉足らずで申しわけございません。結果として人事課のほうへ報告をするんですけれども、これは私、現実自分が遭遇したものなんですけれども、ある職員が不当要求を受けておられて、それを私がちょっととめに入ったときに、金員を要求された部分があって、すぐに違う部の方が警察へ通報していただいたりとか、周りの方々がきちんと見守っていただいたと。こういう事件がきちっと解決に結びつくまでそこにいらっしゃる組織の方々から助けていただくんであって、ごめんない、人事課に連絡して人事課が警察にするんじゃなくて、こういう事例があったということを御報告いただくということでございます。申しわけございません。 ◆9番(豊田光治君) 何事でもそうですけれども、トラブルの芽は早いうちに摘まんといかんと思うんです。全庁が情報を共有すると同時に顧問弁護士とかに相談して、組織として警察と連携をとりながら対応すべきだと思います。先送りをせずに、スピード感を持って決断をすることが大事だというふうに思います。態度を曖昧にしておくとつけ込まれて深みにはまっていくことが多いわけですから、ぜひこの点、全員で連携をして事に当たっていただきたいというふうに思います。 最後に、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種助成についてお伺いします。 これは、広報にも案内が載っておりますけれども、高齢者に対する肺炎球菌のワクチンの助成ですけれども、過去に全額自費でワクチン接種した人に対して、初めての定期接種で助成が受けられるという時期がやってきまして病院へ行ったところ、予診票というんですか、問診票のようなところで過去に受けられたことがありますかと、受けたことがありますかという問いがあるわけですけれども、それにありますというふうに答えたら、もう助成は受けられないと。過去に1回でもこのワクチンを打っておれば助成を受けられないという状況で、病院の窓口等でちょっとトラブルになっていることが多いと聞いておるんです。定期接種は65歳から5年間隔で受けられます。65歳、70歳、75歳と。この場合は自己負担が2,500円で受けることができるわけですけれども、これは1人1回限りということですけれども、その外れた、例えば66歳とか67歳の人、これは3,000円の市単の補助、これが今されておりますけれども、それでも大体1人8,000円ぐらいかかるということで、3,000円の補助があっても5,000円は自己負担せないかんと。ところが、それはそれで継続してもらっていたらいいわけですけれども、初めて定期接種を受ける人は、自分が過去に1回やったということを言ったためにもう補助が出ないということですけれども、ちょっと不公平じゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎健康医療担当理事(別所一宏君) そもそも、この公費のワクチン接種につきましては、昨年10月から対象になっていますけれども、厚生労働省はこの定期接種になる前に、いわゆる厚生労働省の科学審議会の予防接種・ワクチン分科会におきまして、ワクチン接種後の時間経過による効果の減衰は見られなかったという討議、あるいは2回目の接種後の抗体価は1回の接種ほど上昇していないという、こういういろいろな議論を踏まえて、厚労省が定期接種にする段に、とりあえず1回でいわゆる効果があるんだという判断のもとに今定期接種は基本1回だと。その対象者が65歳以上各5年ごとに今定期接種の対象になっておりますけれども、そういう国の判断に基づきまして、国がいわゆる1回で効果があるだろうというものを踏まえる中で、津市が例えばそこに、もう一度市単をもって既に打っておられる方に助成をするということは、今の現段階では考えていないということでございます。 ◆9番(豊田光治君) 正直に、前1回打ったことがありますわと言ったらその時点でだめですということですので、例えばそういう人は、今定期以外の人は3,000円の補助があるわけですけれども、把握のしようがないと思うんです、前打ったかどうかというのは。例えば定期のときに1回やったとか、この3,000円の補助のときに打ったとかという人は記録に残ってきますけれども、どこかの病院で打ったことがあるかないか忘れたぐらいの人でもチェックしてしもうたらもう終わりというのではちょっと不公平じゃないかという声があるわけです。そこら辺、例えばもうはっきりと、この次の質問になるんですけれども、1回やったら効くんですわと。このワクチン1回でいいんですわということであればもう2回目受けへんと思いますし、そこら辺が曖昧ですので、ぜひこの3,000円の市単補助制度ありますけれども、考えていただきたいなというふうに思いますけれども、どんなもんでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎健康医療担当理事(別所一宏君) 重ねてになりますけれども、今、国のほうもちょうどこれ5年経過措置ということで、今後平成31年度になりますと原則65歳に到達される方のみが定期接種の対象になるというふうに今なっています。ただここに向けて、今厚労省のほうも国のほうもいろいろその辺の接種のあり方はまだまだ課題だということで検討されていますので、今後その辺がどのように見直されてくるかというのも踏まえて、基本は国の方針に沿った補助対象というような形の考え方をしていきたいなと考えております。 ◆9番(豊田光治君) そういう不公平感がないように、ぜひ検討していただきたいなというふうに思います。以上で終わります。ありがとうございました。 ○議長(田中勝博君) 以上で豊田議員の質問は終了いたしました。 お諮りいたします。 本日の会議は議事の都合によりあらかじめ本日の議事終了まで延長したいと存じます。 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中勝博君) 御異議なしと認めます。 よって、本日の会議は本日の議事終了まで延長することに決定いたしました。 議案質疑並びに一般質問を続行いたします。 坂井田茂議員。     〔22番 坂井田 茂君 登壇〕 ◆22番(坂井田茂君) 一津会の坂井田茂でございます。発言通告に基づき、一般質問として大きく3項目質問いたします。 まず、最初は1、津市における「義務教育学校」設置に関してです。 このたび学校教育法の一部を改正する法律、略して改正法が昨年6月24日に公布され、ことし4月1日から施行されることとなりました。今回の改正は、学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校の制度を新たに創設するものであります。津市が教育上、有益かつ適切であると認め、この制度にのっとり精査した上で、先進的に取り込もうとする前向きな姿勢は評価できると思います。私が三重県教育委員会に出向きお聞きしたところ、この制度、4月から義務教育学校を創設するところは県内にはなく、平成29年4月の開校に向け準備をしているのも、この2月時点では、津市だけであるというふうな情報でございます。そこで、津市が新たに設置しようとするところの小学校、中学校とも呼ばない義務教育学校について、まず根本的な考え方からお尋ねをいたします。 まず、1点目、(1)義務教育学校について。 ア、設置に至ったいきさつは。今回の改正法による義務教育学校の創設は、一方では単なる小学校同士の横の統廃合と、同一地域にある小中学校の縦の統廃合を同時に行う形になるものであり、このことは、国会の文部科学委員会においても時期尚早ではないかとの厳しい意見、指摘もありますので、津市として設置に至ったいきさつを明確にお答えいただきたいと思います。 次に、イ、運営上の利点と課題はについてです。東京都品川区はいち早く小中一貫教育を開始して9年がたち、一めぐりしました。来年度からこの品川区の中で6校ある施設一体型小中一貫校が、このたび津市が創設しようとするところの義務教育学校として、これまでの4年・3年・2年の区切りで、9年間の義務教育が始まろうとしております。そこで、この義務教育学校制度について、津市教育委員会として既に調査研究済みだと思いますので、この制度の運営上の利点と課題を明らかにしていただきたいと思います。 さらに、ウ、津市小中一貫教育推進計画との関連はについてです。津市教育委員会が平成25年4月に示したところの津市小中一貫教育推進計画によると、年次計画を基本とし平成26年度から5中学校(5つの中学校)をモデル中学校とし、順次実施校を拡大し、平成29年度は全中学校区において小中一貫教育の実施が図れるように段階的な制度を進めるとあります。さらに、今年度の教育要覧には、10の実践研究実施中学校区を対象として小中一貫教育プロジェクト、この事業が進められようとしております。これまで津市が積み重ねてきた小中一貫教育と、新たに創設しようとする義務教育学校との関連性についてお尋ねいたします。 (1)の最後、エ、小中学校の両方の免許を有する教員の人数はについてお尋ねします。義務教育学校に関連して、教職員免許法の一部改正に伴い、小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校教員については、原則として小学校教員の免許状及び中学校教員の免許状、すなわち両方の免許状を有する者でなければならないとしています。そこで、津市の小中学校正規教員の中で小学校教員のうち、どれだけの人数が中学校教員の免許状を有しているか。また、中学校教員のうち、どれだけの人数が小学校教員の免許状を有しているかを教えていただきたいと思います。 次に2点目は、具体的に(2)美里地域における「義務教育学校」について。この構想とか具体的な決定内容について質問をいたします。 まず、ア、児童生徒数及び学級数について。平成29年度の開校時の見込み人数は、前期課程が198人、後期課程が90人、合計298人の予定であるとのことでございますが、新設校、新たにできる平成29年度の学級数、それから9年生までの各学年の人数をお尋ねいたします。 次のイは、学校施設について。厚生労働省のデータによると小学1年生、6歳、平均身長が117センチメートル、11歳6年生で147センチメートル、中3に該当する14歳で165センチメートルだそうです。60センチメートル以上の開きがある子どもたちが同一施設内で生活することから、施設、設備のあり方、これを初め、登校してから授業の教室移動など、児童生徒の予想される人の流れや動線、施設の増設、改修の面でどのような配慮や対策が講じられようとしているのかをお伺いいたします。また、プールの新設もあるようですので、どのような具体的な計画がなされているのかを簡単で結構ですので、聞かせていただきたいと思います。 次に、ウ、教育課程について。9年間の教育課程については、前期課程6年、後期課程3年と津市では既に示されておりますが、義務教育学校独自の教育課程、あるいは教育内容を導入するお考えがあるのかどうかお尋ねをいたします。ほかの県の義務教育学校においては、例えばこの制度を生かして小学校1年生から9年生まで、9年間一貫して英語科を設けるなどの例がありますが、津市では独自の取り組みがあるのかないのか、この有無についてお答えください。 次は、エ、教職員の構成について。在籍予定の児童生徒が決まり次第、教職員の定数が判明することと思いますが、教壇に立つ教員のうち、小中両方の免許を有する教員の構成について、平成29年度になりますが、どのようなお考えをお持ちなのかお答えください。また、現在の美里中学校区内の教職員の異動方針についてもお考えがあれば教えてください。 次に、オ、教員免許について。(1)のエでは、津市全体における小学校、中学校両方の免許を有している人数をお尋ねしましたが、ここでは美里地域における小中教員のそれぞれの免許の取得状況をお尋ねいたします。 次に、カ、名称についてです。この件については、委員会のほうで美里地域小中一貫校構想推進会議において十分議論を重ね、(仮称)みさとの丘学園と決まってはおりますが、この義務教育学校としての呼び名、学校の仕組みについて細かい点では、例えば中学2年生を後期2年とするのか8年生と呼ぶのかなど、いつごろまでに最終決定し、よく市民に周知されるのか時期をお尋ねいたします。 次は、キ、今後の教育委員会の関与について。開校まであと1年ほどとなりましたが、学校運営全般に関して、開校までの過程であるいは開校後も含めて、どのような形で関与、支援していかれるのかをお尋ねいたします。 次の、クは、今後の地域の関与について。この義務教育学校は、地域と一体となってでき上がる学校ゆえに、開校に向けて現在もなお想像するに地域の方々の声を尊重し、御理解と御協力を得ながら準備をされていることと思います。今後の具体的な地域の関与についてお答えください。例えば、義務教育9年間の学びを地域ぐるみで支える仕組みとして、学校運営に地域住民や保護者が参画するコミュニティスクールの促進が期待されております。この件についてのお考えがありましたら、これも含めてお答えください。 最後の、ケは、開校までの流れについてです。該当の小学校各学校、中学校と津市及び津市教育委員会とのかかわりの中で今後の主な流れ、簡単で結構ですのでお尋ねをいたします。 最後の(3)の項目です。将来的な「義務教育学校」設置計画について。 市長は、施政方針の中で、未来の津市を担う子どもたちのための投資も「今やるべきこと」だと考え、さらに平成28年度はさらなる高みを目指し、これまで進めてきた「もっとできること」の取り組みに加え、新たな取り組みも始めますと述べられております。津市の将来を担う子どもたちの学習環境の整備を充実する方策の一つが、この義務教育学校創設であり、津市教育行政の命運をかけた取り組みではないかと私は見守っております。行政は未来の津市の社会に対して、責任を持つ立場であり、この義務教育学校設置に関しても教育行政の立場とは違った視点やお考えがあろうかと思います。 この義務教育学校の設置基準では、施設一体型だけでなく、隣合わせの、隣同士の施設、隣接型や施設分離型も認められておりますので、津市全体の教育の機会均等を目指し、今後諸条件がそろえば、小中一貫教育を基盤とした義務教育学校をさらに展開されるお考えなのかを最後にお尋ねいたします。 2項目めは、小中学校における「遠足・現場学習・集団的宿泊学習」に関して。 1点目は、(1)教育課程における位置づけと教育的意義についてです。 学校外での社会体験や体験学習も非常に大切な教育活動のうちの一つだと思いますので、教育委員会としてどのような考え方で指導指示されているのかを、簡潔に示していただきたいと思います。 2点目は、(2)現場学習及び修学旅行の実施についてです。 昨今、安全性が確実に確保されていないバスの運行により多くの犠牲者、負傷者が出るような大事故が起こっています。しかしながら、利用者にとっては、利用しようとする個々の貸し切りバス業者が、安全性の確保のための取り組みを適切に行っているか否かを判断することは、非常に難しいのが現状です。市内のほとんどの学校では、現場学習、修学旅行行事においてバスの利用は欠かせない状況ですが、学校教育活動においてバス事故は絶対にあってはならないと思います。 そこで、お尋ねする1つ目が、ア、バスの利用と児童生徒の安全確保について。貸し切りバス料金の安さのみを追求する余り、運行の安全が軽視されていないか。 また、イとして、旅行取扱業者の選定について。既に聞き取りの中で全ての小中学校が修学旅行に関しては、複数業者の見積もりを行い依頼業者を決定しているとの回答を得ましたが、例えば小学校の修学旅行に関して、全く同じ行き先、方面であってもバスの借り上げ料金に大きな開きがあります。1人当たりに換算しても、保護者の負担を考えると安いほうがよいかもしれませんが、バスの安全性、これが確保されているかどうかを最優先に考慮し、総合的に判断した上で業者依頼をすべきだと考えますが、この件に関して教育委員会として学校にどのような指導をされるのか、お考えを尋ねたいと思います。 最後に、3、小中学校における生徒指導に関して。2点お伺いいたします。 1点目は、(1)いじめ防止の取り組みと不登校への対応について。 教育方針の中にも、一つは現在実施しているアンケート調査の見直し、もう一つは調査結果を校内で共有する仕組みの明確化とありますが、児童生徒が安心して登校し、安心して学習できる教育環境づくりに対してどのような対策、対応を考えておられるのか、主な事項を具体的にお伺いいたします。 次に、(2)アンケート調査(心理検査等)の実施と活用についてです。 名古屋市で昨年11月1日に、公立中学校1年生がいじめを苦に自殺した事案がありました。当該生徒が事前に受けていたところの学校生活や、これを把握する心理検査、新聞に載っておったことによりますと、Q-U、男子生徒はこのテストの結果、不登校の可能性が高く、要支援、支援が必要という結果が出ていたにもかかわらず、対応があと一歩及ばなかったという記事を新聞で読みました。この生徒の実態が判明できることは、アンケート調査、心理検査の効力と言えますが、このいじめ防止だけでなく、子どもの困り感、学級での不適応感を教師が知り得ることは、いじめ防止の取り組みと非常に関連性もあり、有効ではなかろうかと思います。これは、40項目あるのを約10分でできるような心理検査だそうですが、津市内の小学校でも同種、これと同じようなQ-Uのアンケート調査を学校単位、あるいは中学校区単位で取り入れるところもあると聞きましたが、活用状況についてお伺いいたします。 項目が非常に多いですけれども、以上、私の質問の趣旨を御理解の上、御答弁をお願いいたします。 ○議長(田中勝博君) ただいまの坂井田議員の質問に対する答弁を求めます。     〔市長 前葉泰幸君 登壇〕 ◎市長(前葉泰幸君) ただいま坂井田茂議員からいただきました御質問にお答えをいたします。 私から一般質問1番の(3)将来的な義務教育学校の設置計画について申し上げます。 平成26年1月に津市教育委員会が定めました津市小中一貫教育基本方針において、施設形態の一つとして施設一体型というのが位置づけられました。その場所として、候補として教育委員会が美里地域に施設一体型小中一貫校を想定して整備を進めてきて、いよいよ平成29年度開校に向けて最終段階に来たということでございます。この小中一貫校は、小学校と中学校という形で運営もしていけるわけでありますが、新たに法律で義務教育学校というのが定められましたので、この義務教育学校という形、これは9年間の義務教育を一貫して学校として行っていくわけでありますが、この義務教育学校を選択しようとするのが、今回提案をさせていただいておる学校設置条例の一部改正であります。 将来第二、第三の義務教育学校をつくっていくのかということなんですけれども、分離型とか併設型よりも施設一体型のほうが、義務教育学校としてはなじみやすいのでありますが、津市の今、教育委員会の小中一貫教育基本方針では施設一体型の小中一貫校は、美里地域以外では今のところ予定されておりませんので、義務教育学校を美里以外でも次々つくっていくということにはならないというふうに思います。まずは、みさとの丘学園義務教育学校において、学力の定着や学校生活への子どもたちの適応など、どのような教育効果を上げていくのかというのをしっかりと見守りまして、美里の小中一貫校が義務教育学校としてのメリットを生かして、すばらしい学校になっていくことを願い、教育委員会にしっかり頑張ってもらいたいと、こういうふうに思っております。 残余については、教育委員会から答弁がございます。     〔教育長 石川博之君 登壇〕 ◎教育長(石川博之君) 1の津市における義務教育学校設置に関しまして、1点目の義務教育学校についてでございますが、まず、アの設置に至った経緯につきましては、美里地域におきましては、かねてより長野小学校、高宮小学校、辰水小学校を再編いたしまして、現在の美里中学校の施設を活用した施設一体型小中一貫校を平成29年4月の開校ができるよう準備を進めてきたところでございます。 今回の法改正による義務教育学校の制度化は、美里地域が目指している9年間を通した小中一貫教育が制度化されるものでございまして、小中一体校として9年間の教育課程がより実効性を持って推進できるよう義務教育学校を選択し、設置しようとするものでございます。 次に、イの運営上の利点と課題でございますが、義務教育学校は1つの学校のため校長が1人となり、一元的に教職員の体制を整えることができます。また、前期課程の6年と後期課程の3年の枠はあるものの、小中一貫教育の軸となる独自の教科の創設や、指導内容を前期6年と後期3年で横断的に入れかえるなど、国への申請や許可を受けることなくできるようになります。しかしながら、課題といたしましては、小学校6年生のリーダー性の育成ですとか、特別教室また運動場などの使用時間の調整などが挙げられます。こうした課題の解消につきましては、例えば児童会・生徒会の持ち方であるとか、縦割り活動、またチャイムですとか休み時間の設定など十分に工夫をしてまいります。また、その一方で部活動やスポーツ少年団の活動など、運動場の使用につきましても今後しっかりと検討し、調整を図ってまいります。 次に、ウの小中一貫教育推進計画との関連についてでございますが、平成26年1月に策定いたしました津市の小中一貫教育基本方針では、本市の小中一貫教育における美里地域を想定したところではございました。より実効性を持たせて推進できるよう義務教育学校を選択するものでございます。 エの小中学校の両方の免許を有する教員の人数でございますが、小学校の教員780人のうち、中学校の教員免許状を併有する職員は485人、62.2%でございます。一方、中学校の教員419人のうち、小学校の教員免許状を併有する職員数は171人、40.8%となっております。 次に、2点目の美里地域における義務教育学校についてでございますが、まず児童生徒及び学級数でございますが、平成29年4月1日の再編時の児童生徒数は、先ほど議員からも御紹介がございました。それで各学年単位の人数でございますが、1年生が30人、2年生が32人、3年生が33人、4年生31人、5年生33人、6年生34人、中学校の1年に当たる後期の1年目が31人、中学校の2年に当たる部分が29人、中学校3年に当たる9年生が26人となっております。 次に、イの学校施設でございますけれども、現在、工事中である中学校棟の増築工事が平成27年度に完了いたしますので、平成28年度は引き続き、これまで中学生が利用していた既存の普通教室を小学生用に改修するとともに、小学生用の理科室を整備いたします。また、中学生用の図書室を新たに設けたことから、既存の図書スペースは中学生と小学生の交流の場として活用をしていきます。なお、中学生との共用のエレベーターあるいは多目的トイレ、また小学生用の給食室の増築なども年度内に完了する予定でございます。一方、屋内運動場のバスケットゴールにつきましても、全学年が利用できるように可動式にいたしました。平成28年度は、小学生用のプールにつきまして、低学年用のプールと高学年用のプールを併設する形で新たに整備をいたします。 次に、ウの美里地域における義務教育学校の教育課程につきましては、小学校と中学校を合わせた一本の教育目標を設定した上で、縦割り活動ですとか美里創造学習、あるいは外国語活動の実施など多様な学びを保障する教育課程を編成してまいります。 エの教職員の構成では、義務教育学校の教職員の定数は、小学校の定数と中学校の定数の合計数と同じで、その構成は校長が1人、教頭、養護教諭、事務職員はそれぞれ2人の配置となります。また、小中一貫教育の軸となる独自の教科といたしまして、前期課程での外国語活動の創設に対応していくために、9年間を総括的に指導できる英語の指導教諭の配置を考えております。なお、教職員の配置につきましては、既に平成29年4月を見越した計画的な人事異動を図っていっているところでございますけれども、今後3つの小学校からの配置のバランスに留意をするとともに、今回の義務教育学校の教育方針やあるいは教育内容を十分に事前に周知した上で、新たに意欲のある教員を募ってまいりたいと考えております。 続きまして、オの教員免許でございますけれども、小学校と中学校の教員免許状を併有することを原則としておりますが、当面は小学校、中学校いずれかの免許でそれぞれの課程の指導が可能でございます。開校時における免許状の併有の割合でございますけれども、小学校から配置されることになる教員につきましては、70%、中学校からは50%程度になるというふうに現在は考えております。 次に、学校名でございますが、現在の美里中学校が設置をされている地区は、合併前から行政機関や暮らしの中心施設が集約されるみさとの丘として市民の皆さんから親しまれておりまして、信号のある交差点にもみさとの丘入り口と表記をされております。また、現在のガイドマップにもみさとの丘として位置づけられておりまして、学校名のアンケート調査を実施した上で、地域の皆さんで構成する構想推進会議において十分議論を重ね、津市立みさとの丘学園といたしました。 次に、キの今後の教育委員会の関与でございますが、平成28年度は現行の構想推進会議を発展させて、みさとの丘学園開校準備委員会として立ち上げ、校歌、校章及び校旗の作成、スクールバスの運行ルートや時刻等の調整を進めてまいります。一方、再編に伴い閉校となる3つの小学校と中学校につきましては、記念誌の作成や閉校記念行事の準備を保護者や地域の方々とともに推進をいたします。なお、先ほど御説明の一部をしましたが、教育課程でございますとか生徒の生活上の問題、あるいはPTAのあり方、あるいはチャイム等、こういう細かいことにつきましては、現在は検討中でございますので明確になり次第、なるべく早くにお知らせをしていきたいというふうに考えております。 次に、クの今後の地域の関与でございますが、今後校歌の作詞作曲、それから校章のデザイン、これの幅広い募集、また最終的に複数の候補がある場合は、広くアンケート調査等予定をしております。さらに開校時の地域との連携につきましても、開校準備委員会で特区校として十分にどうしていくかを協議してまいりたいと考えています。 次に、ケの開校までの流れといたしまして、まず、通学対策につきましては、狭隘部分の解消など通学路の安全のための整備を推進するとともに、スクールバスの購入あるいはバス停の設置等運行に向けた諸準備に取り組みます。一方、ウオームアップ事業といたしまして、美里全域をふるさととして捉えた地域学習とか人権学習、また学年交流やリーダー研修の実施など、子どもたちの学校生活に必要な体制づくりを推進してまいります。 続きまして、大きな2の小中学校における「遠足・現場学習・集団的宿泊学習」につきまして、1点目の教育課程における位置づけと教育的意義でございますが、遠足、現場学習、あるいは集団的宿泊学習は、学校の教育課程上、特別活動の中の学校行事に位置づけられる教育活動であり、集団での自主的な活動、また自分たちで課題を解決する力、人間的な触れ合いを通して仲間と協力する力、自分で自分の安全を確保する力などを育むところに教育的意義がございます。また、教育的効果をさらに高めるために、事前学習や事後の学習を行うことによって、体験活動を大きな学びに発展させる、そういうふうに取り扱っているところでございます。 次に、2点目の現場学習と修学旅行の実施につきまして、まず、アのバスの利用と児童生徒の安全確保でございますが、バス利用に関しましては、近年貸し切りバスにかかわっての事故が多発しておりまして、バス輸送に係る安全確保の徹底が大きな課題となっております。このため、現場学習等における旅行取扱業者の選定に当たりましては、もちろん安全性を最優先に考えて行っております。この選定の方法でございますけれども、各小中学校におきまして事故防止や安全対策、あるいは連絡体制と安全面での対応を条件にあらかじめつけた上で、複数の旅行業者から企画書の提出を求め、各学校の中に選定委員会を設けまして、その選定委員会で単なる見積もり額の比較にとどまらず、安全面など数項目の提案を総合的に勘案して業者の選定を行っております。今後とも児童生徒の安全確保のために、安全面に十分配慮した業者選定が行われるよう教育委員会としても指導を徹底してまいります。 次に、3の小中学校における生徒指導に関しまして、まず、(1)のいじめ防止の取り組みと不登校への対応でございますが、学校では日常的に教員が相互に情報を共有し、児童生徒のささいな兆候を見逃さないよう教員が授業中や休憩時間の児童生徒の様子、あるいは連絡帳等のやりとりから子どもたちの心の変化をつかんだり、保護者からの情報を得るようにしております。気になる情報につきましては、職員会議等の場で共有を行っております。また、管理職や生徒指導担当を初め、養護教諭あるいはスクールカウンセラーなども参加をする会議、こうしたところで情報を共有いたしまして、組織的な取り組みを行っております。一方、保健室の養護教諭がいち早く気づき、早期対応につながる、こういう場合もございます。さらに学校では、学期に1回程度教育相談やアンケート調査等を行っております。 次に、不登校につきましては、平成27年度から状況把握の指標をこれまで欠席日数だけだったものを、欠席日数だけではなく別室の登校日の日数、あるいは遅刻早退の日数、こういうのを含めました出席状況から判断をし、特に対人関係への配慮あるいは早期対応への取り組みが速やかに適切に行えるように努めております。なお、従来から月に5日以上、不登校事案と思われる欠席があった場合には、報告を適応教室のほうにしていただいて、相談に応じておりますけれども、こうした取り組みも引き続き行っていきたいというふうに考えております。 次に、いじめにつきましては、学校がいじめアンケートを実施するに当たりまして、いじめとは何かを事前に生徒児童にしっかりと伝え、また、あらかじめいじめを許さないという学校の姿勢をアンケートの前に児童生徒たちに明示するように改めます。また、アンケートの内容につきましても、単にいじめの有無を問うだけではなくて、いじめにつながる前兆をつかめるような項目を教育委員会で検討、提案いたしまして、その上で特定の項目にチェックが入った場合には必ずその結果を校内で共有する。こういう仕組みを明確にしていきたいと考えております。 次に、(2)アンケート調査の-心理検査等でございますが-実施と活用でございますが、アンケート調査、特に心理検査等に近い部分でございますけれども、この実施をしているというのは、平成27年度は小学校で40校、中学校が19校。このうち、先ほど議員のほうから御指摘ございましたQ-Uと言われるものは小学校が14校、中学校が11校実施をしております。それぞれ調査結果につきましては、校内で共有を図りまして、教育相談での児童生徒の理解ですとか、あるいは特に学級づくりの取り組みに活用をしております。 ◆22番(坂井田茂君) ありがとうございました。 それでは、再質問を何点かさせていただきます。 まず、ちょっと下からいきますが、3、小中学校における生徒指導に関しての(2)アンケート調査(心理検査等)の実施と活用についてでございます。この調査そのものは先ほど教育長からも意義を述べておられました。子どもの困り感であるとか学級への不適応、そういったことを教師が知り得ることがいじめ防止の取り組み、あるいは不登校への対応になると。ひいては、生徒指導に関して非常に有効であるというふうに聞かせていただきました。先ほど学校数を教えていただきました。市内の学校数にすれば、中学校が率でいえば多いほうかなとは思うんですが、この経費についてはどこが負担しておりますでしょうか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 現在は、実施をする学校の子どもたちの保護者が負担をしております。 ◆22番(坂井田茂君) 保護者負担ということですね。確かにこういった調査、子どもの実態を把握して学校が指導に生かすものでありますので、私は保護者に経費を求めるというのはちょっとおかしいかなという気もします。実施している学校としていない学校もあるとは思うんですけれども、こうやって積極的に取り入れたいという学校については、こういった経費を負担せずに、やっぱり市のほうで何とか予算化して、学校にその分出していただくというふうな考え方をしていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょう。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 実は、津市の場合は、いじめ対策会議というのを、大きな重大事案が発生してはいないですけれども、定期的に開催をしておりまして、この委員の中にこのQ-Uの専門の児童精神科の先生がいらっしゃいます。実は、昨年の夏ぐらいからこのQ-Uをどうしていくのか中で随分と、そのいじめ対策会議の中でも協議をさせていただいているところでございます。Q-Uは確かに費用がかかります。質問紙で100円、あるいはその分析代で300円というのがかかるわけでございますが、これも合理的にやるにはどうしたらいいか、あるいはこのQ-Uの有償のやつを、少しこういうポイントを使えば、現在のうちがやっているアンケートもそれに少し近いところもできる等も含めて、現在いろいろ協議を始めているところでございまして、先ほども申し上げましたように、小学校でいきますとQ-Uを使っているのは14校でございますが、これに近いものをやっているところは、現在26校あるわけでございます。教育委員会としてはこういう中身を一回よく精査いたしまして、先ほども申し上げましたようにアンケートの質問項目を教育委員会のほうで一回、提示できるようなものをつくった上で、少しいろんな形で取り組んでいきたいと考えています。確かにQ-Uが中心といたします学級、子どもたちの満足度の部分というのは、いじめの調査だけではわからない部分ですので、少しその辺を工夫して研究してまいりたいと考えております。 ◆22番(坂井田茂君) その見本を一部いただいてきたんですけれども、確かにこの項目を見ると、20項目プラス20項目で本当に40項目で10分くらい、さーっとできる項目なんですが、この一つ一つが非常に子どもの実態を捉える言葉がたくさんありまして、例えば二、三言いますと、クラスメイトから耐えられない悪ふざけをされたことがありますかと、それを5項目の中であるとかないとか、それを答えるわけですね。あるいは、授業中に発言をしたり、先生の質問に答えたりするとき冷やかされることがある、そういった細かな項目で自分に思い当たる節がある子は、ずっとこうチェックすると、そういった相関的に学級の中の自分の位置であるとか、この子どもはちょっと疎外されている、あるいはいじめに遭っている傾向にあるなというのが相関的に結果としてわかるんですね。それによって、先ほど言ったいじめそのものが、教師の目が届かないところで起こっているというのが、若干黄信号として見えてくるわけですね。ところが、それがもう少し回を重ねるごとに、学校によっては年間2回行っているところもあるので、赤信号になってくると先ほどの要支援、名古屋の該当の中学生のように、要支援という結果が出てきたけれども、それに対してすぐ対処できなかったと。わずかなちょっと期間の差だったらしいですけれども、アンケートしただけでは当然あきませんので、それはやっぱり関係学年の担当、担任を初め、しっかりと指導することによって、強いて言えばたった数百円のことで子どもたちの実態がわかるし、こういった事態が起こることも避けていると。実際、津市ではこのようなことを行っている学校がたくさんございまして、先ほど教育長が言われたように重大事故が起こっていないというのも教職員が一生懸命取り組んでいる成果だとは思いますので、こういうのも積極的に津市教育委員会が採用しながら、これに限らずいろんな心理検査の種類がありますので、独自につくっていただいたら、それはそれにこしたことはないんですよ。ぜひとも行っていただきたいなと思います。 ちなみにちょっと調べさせていただきました。公費購入で自治体が行っているところ、保護者負担でないという意味で、市では桑名、四日市、名張、伊勢、尾鷲、熊野、これ全校です。小中学校全部の学校で行っております。松阪が一部の学校。学校によっても、1年生から中学3年生まで、全部の学年、全校行っている市もあれば、該当の小学校1学年、中学校1学年という形で実施しているところもありますので、こういったアンケート調査によって、早く早期に発見できるような取り組みを教育委員会のほうへぜひともお願いしたいと思います。     〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中勝博君) 石川教育長。 ◎教育長(石川博之君) 失礼いたしました。先ほどの答弁の中で、全額保護者負担と申し上げましたが、一部教育委員会のほうから学校に配分をしている予算の中で、うまく活用している学校もございますので、おわびをして訂正させていただきます。どうも申しわけございませんでした。 ◆22番(坂井田茂君) 発言の後でございますが、一部公費という、公費というか市からのいろんな事業の中で使っていただいている学校も確かにあるというふうに、ちょっと一部聞きましたもので、活用してもらえればいいと思いますが。ちなみに今回事件があったというか、美里中学校区では行っているところはございますか。具体的に。ちょっとこれ、通告していないのでわかりませんか。わからなければ。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 美里校区では、Q-Uは実施をしている小学校ではございませんけれども、独自のタイプのやつは実施をしている学校がございます。また、中学校ではQ-Uではなくて、それ以外のその他のこういう心理テストを活用して実施をいたしております。 ◆22番(坂井田茂君) ちょっと関連してしまいますが、クラブによる教師による体罰等によることが、そういったところでひょっとしたら子どものちょっとしたアンケート、一行の中で発見できる可能性も少しありますので、ぜひともいろんな形で活用していただければと思います。 それでは、再質問の2つ目に入りますが、2の(2)でございますが、バスの利用と児童生徒の安全確保について。これもちょっと調べてみましたら、公益社団法人日本バス協会というのがあるそうでして、この貸し切りバスの、私も見てびっくりしたんですが、事業者安全評価認定制度というのが、平成23年度から運用が開始されたというのがございました。バス、安全についていろいろ調べると、こういうのが出てきまして、全国、三重県にもバス貸し切り業者がずっと一覧出てきました。1つ星から2つ星、3つ星というふうに出てきたんですけれども、それが確かに1つ星が安全でないかどうかというのは、それは言えないと思います。誠実に一生懸命やっているバス業者もあろうかと思いますので、そういった安全性も間違いのない業者というか、そういうのをいろいろ参考にしながら、地元のバス業者等を中心に使っていただくといいかと思います。重大事故が起きてからでは遅いので、ぜひとも参考にしていただければと思います。この点どうですか。今後、各学校に指導はされるとは思いますが、具体的に何かお考えございましたら。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 現在は、仕用の中にどういうふうにしていくかというのは、ちょっと現時点では承知しておりませんけれども、そういったのがどういう効果あるいは仕組みを含めましてしっかり研究をして、真にその安全性が確保できるものであれば、もちろん考えていきたいというふうに思います。 ◆22番(坂井田茂君) ありがとうございました。 それでは、3点目再質問でございますが、義務教育学校について既に伊藤康雄議員が質問された項目も私もちょっと思っておったところがございまして、既に答弁いただいたわけなんですけれども、その中でモデル校の意味も含まれているのかというふうに伊藤康雄議員がお尋ねになったその答えに、今のところは直ちに次の義務教育学校の設置ということは考えていない。市長の御答弁も若干その意味が含まれておったかと思うんですけれども、石川教育長も全市的な結果を見て、また検討していきたいというふうな答弁だったと思います。私は、ちょっとこれを聞かせていただいて愕然としました。地域の方が一体となって、まだ見ぬこの義務教育学校、我々も全くわからないわけです。津市で、三重県で初めてできるのをみんな注目しています。教職員も恐らくどんな学校へ行くんだろう、自分が行ったらどのような活動ができるだろうかと、想像しながら多分これを期待しながら、あるいは不安に思いながら教職員は見ているんじゃないかなと思います。 冒頭に、時期尚早ではないかという意見も確かにあるわけです。やっぱり、小中一貫教育がきちっと何年間か検証されていないまま、効果はある、確かに一貫教育すれば学力も上がった、きのう教育次長も答弁されてみえましたけれども、効果はあるけれども、マイナスの面もあるというのを先ほど余りたくさん答弁されませんでした。私は、まだまだこの小中一貫教育の成果や課題がきちっと教育委員会はつかんでみえないのかなというふうには、ちょっと感じました。ですから、この小中一貫教育が完全になし得た上でのこの義務教育学校ですから、これを完全に取り入れなければいけないわけですから、この義務教育学校について教育委員会として、もう既に美里についてはある程度固まってきたとは思うですけれども、それでは次に該当する学校がこの市内にあるのかないのかという考えが、全く今のところはないというふうに捉えていいんですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(石川博之君) 現在、うちが策定しております例の小中一貫教育の方針の中に想定されているところがないということでございます。確かに課題もあるかと思います。教育委員で視察も行ったんですけれども、どうも中規模から小規模の場合は、そういう学力面とそれから生徒指導面で効果があると。これはアンケートでも全国的には出ているわけでございますが、大きくなり過ぎると逆にちょっと一体校であっても余りにも大きくなり過ぎると、ちょっと課題があるというふうには聞いております。 また、先ほどちょっと御質問の中で御紹介のありました品川等の全く都市型のタイプの、もちろん小中一貫ですから9年の教育なんですが、特定目的を持たしてそれぞれ自由競争の中でやるというタイプのところにつきましても、これはまたいろいろ課題がありますので、そういった把握はしております。 現在、我々が目指しておりますのは、うちの方針の中で類型として一体型、それから併設型あるいは地域でやるやつがございますが、それぞれの与えられた条件の中でしっかりとした9年間の教育というのをどうしていくのか。もちろん一体校が、これはもう一番実態としてそれはできるわけですから、そういった意味で三重県で初めてということになりますと、おのずとモデル的になりますのでそこのところはしっかりと取り組んでいきたいと、そういうことでございます。 ◆22番(坂井田茂君) ちょっと厳しい、冒頭、単なる縦の統合、横の統合一緒にしたものではないかという確かに厳しい見方もあると思いますけれども、これは津市の場合はきちっと子どもたちの教育環境を第一に考え、こういった制度を採用したわけですから、地域の方々の期待に沿うようにやっぱりきちっと体制を万全にして、開校していただきたいというふうに思います。 その中で、まだ私が1点気になっていることは、小中の免許のことです。当分の間はというのがただし書きにあるから、当分の間は小中免許がない人もそこに勤めることができるという、まだ枠が残っています。今、先ほどの人数を聞かせていただくと、確かに全国平均から見ると同等あるいは特に中学校においては50%ぐらいという、ちょっと高いかなとは思います。こういった教員の異動についても、やはり万全になるように、免許というと自動車の運転の免許と若干組織が違いますので、小学校免許では中学校は当然教科教えられませんし、中学校の数学の免許があれば小学校の算数は今教えられるけれども、あとの教科は教えられませんので、そういった仕組みになっていますので、特に中学校の教員が小学校の授業をする場合には、随分制限がかかってきます。ですから、今この現状を聞いたんですけれども、まだまだ小学校教員の中はほとんど70%ですね。7割中学校の免許を持っているけれども、中学校の教員の約半数しか小学校を持っていないという状況ですので、この学校に異動する場合には、やはり両方の免許はもう原則として要るわけですから、この学校、みさとの丘学園に異動した場合には、そういった教員がきちっと当てはまるように異動しなければ、やっぱり期待に反するような教育環境になってしまいますので、ぜひともそこはまず第一に考えていただくとともに、これから今、現在津市の小学校教員、中学校教員もやっぱりやる気を持って、小学校教員免許しかない人は中学校教員の免許を何とか講習で取るとか、あるいは中学校教員はもう1教科取るとか、こういった小規模校になってくると2教科教えなければならない教員も出てきます。今も法律の抜け道ではないんですが、学校の事情によっては教員が例えば中学校で5人しかいないと、9教科教えんならんですわね。ところが、免許が足らないという状況であれば、例外的に教科の免許、授業を教えられるという状況もあろうかと思います。例えば、教育委員長、中学校のほうでお勤めやと聞いたんですが、例えば種免許とかあるいは2つ免許はお持ちですか。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育委員会委員長(庄山昭子君) 私は、中学校2教科と小学校の免許を持っております。 ◆22番(坂井田茂君) 小と中2。なかなか知る限りでは、小学校の免許を持っておられて、中学校2教科も持っているとはなかなか難しい、取れないと思うんですが、はい。 ○議長(田中勝博君) 答弁を求めます。 ◎教育委員会委員長(庄山昭子君) 実際に教職についてから、その当時は中学校の免許が1つしかございませんでした。それで、やはり最初一番行きましたところが小規模の学校でございまして、やはり2教科を持たなければいけないような状況がございまして、その当時は仮免許というような形で、自動車みたいですけれども、取らせていただきました。これではいけないと思いまして、途中から通信教育によりましてもう1教科取るということで。これは、三重県教育委員会も、そのころ非常に教職員にそのようなことをするという方向で指導をしていただきましたので、その当時は多くの教員が2教科取るために頑張ったと思います。もうそれは随分前でございますが。 ◆22番(坂井田茂君) 聞かせていただいて本当にちょっとあれっと思ったんですが、普通は、例えばこの近辺ですと三重大学の教員養成でしたら、小学校とそれから中学校の1つしか4年間で取れないわけですね。皇學館大学にも問い合わせてみたんですけれども、皇學館大学では小学校教員免許1つ、あるいはよっぽど努力して頑張れば4年生まで授業を頑張れば、国語、社会、英語、保健体育とこれだけの教科を取得できるというふうに言ってみえました。だから、今後こういった義務教育学校がふえる傾向にあれば、やはり教員もちょっとプラスして、頑張って免許が取れるようなやっぱりやる気のある教員というといかんのですけれども、教育長も教職員の配置の中で、意欲のある教員をぜひとも異動させたいというふうに言うてみえましたけれども、やっぱり今後こういった学校の体系がふえる傾向にあるのであれば、教員もなかなか時間的に余裕がないというのはわかるんですけれども、免許を1つふやすなり、あるいは小学校がなければ一つ小学校の免許を取るなり、余裕を持ったそういった教職員の環境をぜひともつくっていただきたいと思います。 あと、1項目でございますが、先ほどの免許の件は津市教育委員会だけの問題ではございません。県教育委員会が免許のことについては、認定講習を開いていただかないことにはできませんので、県教育委員会あるいは近辺の大学、ぜひともそういった免許講習が開設できるような取り組みを県教委のほうへ働きかけていただきたなというふうに思います。今後先ほど東京の品川区のことを例に挙げましたけれども、人口がどんどん減っていく学校はこういった子どもの数が減っていくと義務教育学校がふえる傾向になるかもわかりませんし、例えばふえていく傾向であってもこの義務教育学校の制度をぜひ生かしたいという学校も東京都にはあるようです。人口がふえていってもこの制度を使う学校があるというふうに聞いていますので、ぜひとも今後そういった教育環境、特に教職員がこういった教員免許が取れる、取りやすいような働く環境もぜひとも考えていただきたいということをお願いして終わりたいと思います。 よろしくお願いします。(拍手) ○議長(田中勝博君) 以上で坂井田議員の質問は終了いたしました。 これをもちまして、本日の日程は終了いたしました。 3月14日の日程は、報告第4号から第7号まで及び議案第18号から第73号までの議案質疑並びに一般質問などであります。 なお、3月12日及び13日は休日のため休会であります。 本日はこれにて散会いたします。     午後5時22分散会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。            津市議会議長    田中勝博            津市議会副議長   山崎正行            津市議会議員    大野 寛            津市議会議員    倉田寛次...